給付奨学生対象の適格認定

【適格認定(家計)】
毎年、日本学生支援機構が奨学生本人及び生計維持者(父母等)の収入状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
支援区分には第Ⅰ区分・第Ⅱ区分・第Ⅲ区分があり、見直しの結果、支援区分の変更がある場合は給付月額が変更されます。見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降に確認することができます。

適格認定の(家計)の詳細については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。

【適格認定(学業等)】
毎年、大学が学年末に当該年度の学業成績や学修状況等を審査し、日本学生支援機構に報告します。その判定結果に基づき、次年度の奨学金継続の可否等が決定します。
適格認定は、「廃止」「停止」「警告」「継続」の区分に応じて行われ、学業成績が不振等の場合は、奨学金の支給が廃止(打ち切り)又は停止(中断)となることがあります。
また、状況によっては受給済みの給付奨学金について返還を求められることがあります。

適格認定(学業)の認定基準等については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。

貸与奨学生対象の適格認定

毎年12月頃に実施される「奨学金継続願」の入力内容を、当該年度の学業成績等と併せて大学から日本学生支援機構に報告し、次年度の奨学金継続の可否等を判断します。
適格認定は「廃止」「停止」「警告」「継続」の区分に応じて行われます。卒業(修了)延期が確定した人、又は卒業(修了)延期の可能性が極めて高い人等は、適格認定において貸与奨学金は原則「廃止」となります。

貸与奨学金適格認定の認定基準等については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。

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