本学のコンプライアンスについて

 本学は昭和24年に国立学校設置法(昭和24年法律第150号)により設置され、地域における知の中心拠点として、地域社会と一体となって発展し、有為な人材を育成して今日に至っております。
 しかしながら、今日、社会は様々な問題を抱え、めざましく変貌・進展しています。とりわけ昨今の公的機関や民間企業等の不祥事からも明らかなように、法令や倫理に反する自己中心的な行為は、社会から糾弾されるのみならず、永年築き上げてきた信頼を一日にして失墜させ、当該機関の存続さえも危うくするものであります。
 このことから、本学においてもコンプライアンスを教育・研究活動の規範と捉え、その徹底に努めるため「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスのより一層の浸透を図ることとしました。
 その基本方針として、本学のあらゆる教育・研究活動に関して、役員及び職員が、行動の拠り所とすべき「香川大学行動規範」と、その具体的事項を定めた「香川大学コンプライアンス・ガイドライン」を制定しました。
 今後、この「香川大学行動規範」および「香川大学コンプライアンス・ガイドライン」を役員及び職員が様々な場において遵守し、行動することにより、地域社会から一層信頼される香川大学を築き上げて行く所存です。

通報窓口について

1.通報等事項
 (1)コンプライアンス通報窓口で通報(通報に係る相談を含む。以下「通報等」と言います。)を受け付ける事項は、「公益通報者保護法に定める通報対象事実」及び「香川大学において、発生または発生のおそれのある法令違反行為または倫理に反する行為」とします。
 (2)その行為が、公益通報保護法に定める通報対象事実かどうか、法令違反かどうか、あるいは倫理に反するかどうか、不明確な場合も、通報等を受け付けます。
 (3)コンプライアンスに関しない一般的な事務手続等は、通報等窓口ではなく、担当の部署にお申し出てください。

 ※学生や教職員などの間における様々なハラスメントや苦情等の相談窓口を別途設けておりますので、ご利用ください。

  ・ハラスメントに関する相談窓口はこちら(学内限定)

  ・教職員等向け苦情相談窓口はこちら(学内限定)

  ・学生向け相談窓口はこちら

2.通報等利用者
 香川大学の役員、職員及び学生並びに学外者からの通報等を受け付けます。

3.通報等の窓口と方法
 (1)窓口
 学内窓口として「企画総務部総務課」に設けております。また、学外窓口として「大平昇法律事務所」でも受付をいたします。

 (2)方法
 〇学内窓口:企画総務部総務課
  【1】専用電子メール「通報等受付フォーム」から通報等の内容を送信してください。
      ※上記の方法によらない通報等は、電話、文書、ファクシミリ及び口頭で受付けます。
  【2】電話 087-832-1199(受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00(土、日、休日を除く))
  【3】文書送付 通報届[PDF]/[Word] ※様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お送りください。
    〒760-8521 香川県高松市幸町1番1号
    香川大学コンプライアンス通報等窓口
  【4】ファクシミリ 087-832-1053

 〇学外窓口:大平昇法律事務所
  【1】電子メール noboru.ohira@nifty.com(@を半角に直してご利用下さい) 
  【2】文書送付 通報届[PDF]/[Word] ※様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お送りください。
    〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目23-13
     大平昇法律事務所
  【3】ファクシミリ 087-823-3202
  【4】留意事項 当該事務所においては、受付のみを行い、法律相談等を行うものではありません。           
 
 (3)氏名等の開示
 通報等の際は、原則として、氏名、所属または住所、連絡先を明らかにしてください。匿名による通報等も受け付けますが、その場合は、匿名とする理由をお示しください。また、匿名による場合は、事実関係をできるだけ詳しく説明してください。なお、匿名の通報等について、通報者の氏名等を調査することはありません。

4.通報等への対応
 (1)窓口に通報等を行った内容については、その事項に沿い、コンプライアンス担当役員に報告されます。
 (2)通報等内容のうち個別の案件については、人事審査委員会や公正研究委員会が実施することとなっており、必要があれば、是正措置あるいは再発防止策など、適切な処置を行います。また、コンプライアンス委員会が必要と認める場合は、学外に公表します。
 (3)通報等を行った方が希望する場合は、事実確認の結果や対応策等を、フィードバックします。フィードバックを希望される場合は、連絡方法を明示の上、通報等の際に申し出てください。
 (4)通報等を行った方は、通報窓口等に通報等したことで、人事上その他の不利益を受けることはありません。万一、不利益が発生した場合は、通報窓口等に申し出てください。必要に応じて回復措置を講じます。 

相談窓口利用要項

相談窓口利用件数

関係規則・資料について

公益通報の対象について

公益通報保護法、同法別表第8号の法律を定める政令等公益通報制度については、消費者庁ホームページに掲載されています。

・消費者庁ホームページ