国民年金は、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納めることが義務づけられています。所得が基準以下の学生が申請すれば国民年金の保険料を納めることが猶予される制度が学生納付特例制度です。


対象者は?
大学(大学院)等に在籍する学生等(留学生も含む)で、学生本人の前年の所得が基準額以下の者
【所得基準】:118万円+扶養親族等の数×38万円

申請手続きはこちら
1)住民登録をしている市町の国民年金の窓口 または 年金事務所。
2)幸町キャンパスにあっては学生生活支援課、医学部キャンパスにあっては医学部学務課学生係、林町キャンパスにあっては創造工学部学務係、農学部キャンパスにあっては農学部学務係へ申請書を提出してください。
申請は毎年必要です。

申請できる期間
過去期間は、申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで、将来期間は、年度末まで申請できます。ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月または20歳の誕生日の前日が含まれる月から同年度の3月までとなりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。

申請に必要な書類
申請には、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
提出の際には、次の書類を添付してください。
・学生証のコピー または 在学証明書(原本) 
・年金手帳のコピー(既に交付を受けている方のみ)

pdfアイコン国民年金保険料学生納付特例申請書 様式(PDF:226KB)
pdfアイコン国民年金保険料学生納付特例申請書 記入例(PDF:1395KB)  

申請して承認されたら
1)学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が満額支給されます。
2)学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるために、10年以内にさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。

手続きをしないとどうなるの?
万一の事が起こった時に、年金が受け取れなくなります。
年金は、老後に受け取るだけではありません。万一、病気やけがで障害が残った時に、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行っていないと、障害年金が受け取れなくなる可能性があります。詳しくは、日本年金機構ホ-ムペ-ジを参照してください。

◆新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続き等について

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)までの国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

詳細は日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
※前年所得が118万円以下の場合はこれまで通りの申請が可能です。

【臨時特例措置についてのお問合せ先】
・居住している市町村役場(特別区を含む)
・日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル TEL 0570-003-004


教育・学生支援部 学生生活支援課

TEL 087-832-1164

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