なんでも相談窓口


教育・学生支援部学生生活支援課では、学生のための「なんでも相談窓口」を開いています。
文字どおり、学生生活に関するいろんな相談に応じますので、気軽に声をかけてください。
また、女子学生専用の窓口もありますのでご利用ください。
  ・悩みを持っているが、どこに相談してよいか分からない場合
  ・有意義で充実した大学生活を送りたいが、そのために何をしたらよいか分からない場合
  ・被害やトラブル等に遭った場合
  ・大学の改善、充実等について、アイデア等を持っている場合
  ・大学等に意見、苦情、要望等がある場合
  ・その他、どんな些細なことでもかまいません。
  ・授業についての相談は各学部の学務係、修学支援課へお問い合わせ下さい。
 ◆連絡先:学生関係の事務窓口

○窓口の場所:教育・学生支援部 学生生活支援課(大学会館2階)
○受付時間:平日の午前9時から午後5時まで

※直接窓口に来ていただいてもかまいませんし、zoom.pngを使用したオンライン面談も可能です。 
◆「なんでも相談窓口の連絡先」◆

教育・学生支援部 学生生活支援課
TEL:087-832-1160(内線1160)FAX:087-832-1170
メールアドレス nandemos@kagawa-u.ac.jp(@を半角に直してご利用下さい)
住所等 〒760-8521 高松市幸町1-1 大学会館2階
香川大学教育・学生支援部 学生生活支援課「なんでも相談窓口」

◆「女子学生のための相談窓口の連絡先」◆

教育・学生支援部 学生生活支援課
TEL:087-832-1163(内線1163)FAX:087-832-1170
メールアドレス  jyosodan@kagawa-u.ac.jp(@を半角に直してご利用下さい)
住所等〒760-8521 高松市幸町1-1 大学会館2階
香川大学教育・学生支援部 学生生活支援課「女子学生のための相談窓口」

身近な法律相談

日本司法支援センター「法テラス」  電話番号 0570-078374
  ※「霊感商法等対応ダイヤル」も開設されました。 電話番号 0120-005931
        受付時間は平日の9:30~17:00です。

消費生活相談

香川県消費生活センター  電話番号 087-832-3790(代表)、087-833-0999(相談)
高松市消費生活センター  電話番号 087-839-2066

〈参考情報〉
  〇独立行政法人国民生活センター
  〇消費者庁「18歳から大人」特設ページ
      2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

ハラスメント相談

ハラスメント相談・ハラスメントのない快適なキャンパスに

香川大学は、お互いの人格が尊重され、健全で快適なキャンパス環境をつくるため、大学全体でハラスメントの防止に取組みます。

ハラスメントに対しては毅然とした態度で臨み、その防止に努めましょう。

●ハラスメントとは

性、人種、国籍、年齢、出生、心身の障害等について相手を不快にさせる言動をいいます。
ハラスメントに該当するかどうかは、基本的には言動の受け手がそれを不快に感じるかどうかによって決まります。

大学という環境にあっては、学生を指導したり成績評価などをする立場にある教職員と学生の間、あるいは学生同士のサークル・ゼミナールなどの先輩と後輩、上級生と下級生の間などで、自らの優位な地位や権限を利用して、逆らえない立場にある相手に対して行われることが、もっとも典型的なハラスメントとして挙げられます。

ハラスメント相談・どんな行為がハラスメント?

●どんな行為がハラスメント?

たとえば、「セクシュアル・ハラスメント」を例に取ると、次のようなものが挙げられます。

(1)行動によるセクシュアル・ハラスメント
・研究指導や就職斡旋などを条件に性的な関係を強要する。
・コンパなどで不必要に身体に触れる。
・性的な内容の電話をかけたり、Eメールを送りつける。
・はっきりと断ってもしつこく交際を求めたり、嫌がらせを繰り返す。

(2)言葉によるセクシュアル・ハラスメント
・スリーサイズを聞くなど、容姿を話題にする。
・卑猥な冗談を言う。

(3)視線によるセクシュアル・ハラスメント
・身体を執ように眺め回す。
・雑誌などのわいせつな写真・記事などをわざと見せる。

また、「アカデミック・ハラスメント」は、教育や研究の場において権力関係で上位にある者が、教育や研究指導の名を借りて、下位の者(学生を含む)に嫌がらせや、教育・研究の妨害をしたり、行うべき行為を行わなかったりして、人格や名誉を傷つけるような行為です。

●ハラスメントを行わないためにハラスメント相談・ハラスメントを行わないために

お互いの人格を尊重し、大切なパートナーであるという意識を持ちましょう。
ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要です。
相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返してはなりません。
また、ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限りません。

ハラスメント相談・ハラスメントの被害にあったら

●ハラスメントの被害にあったら

もしあなたが相手方の言動で不快と感じたら、それはハラスメントの被害にあっていると考えることができます。

ハラスメントは、あなたが一人で我慢しているだけでは、問題は解決しません。嫌なことは相手に対して明確に意思表示をする必要があります。

あなたがはっきりと拒否したにもかかわらず相手が聞き入れなかったり、もし断ったら学業成績、研究活動、課外活動、就職、勤務、心身の安全などに影響を受けるのではないかと不安に思っているならば、是非相談員に相談してください。

相談員があなたの悩みを受け止めます。プライバシーは守られますので、相談したことがあなたの不利になることはありません。

所属する学部等にこだわらず、どの相談員にでも自由に相談して下さい。また、相談者は被害者本人だけでなく、相談を受けたい者又は被害を目撃した第三者でも構いません。自由に連絡して下さい。

※本学では、人種、国籍、出身地、宗教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、広く人格に関わることについてのハラスメント(当事者の尊厳を損ない不快となる言動)を防止するよう努めています。

「相談窓口」のその他の情報