遺贈によるご寄附

 香川大学では、将来、ご資産の一部を本学へご寄附されたいとお考えの方々に対して、「遺贈によるご寄附」の制度を設けております。
遺贈内容の検討にあたって、専門の機関へのご相談を希望される場合は、本学が協定を締結している銀行をご紹介しております。
 遺言信託制度を利用される場合は、当該銀行又はその銀行が提携している信託会社等(以下「銀行」という。)が、相続財産目録の作成から遺産分割手続の実施まで煩雑な相続手続を有償で代行することができます。また、遺贈者がご逝去された場合に、遺贈者のご意志に従い、相続人等への遺産の分配や香川大学への寄附が行われます。
 なお、遺贈によるご寄附をいただいた場合、当該ご寄附は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

遺贈とは

遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることを言います。
遺贈先として「香川大学」をご指定いただくことで、 香川大学が行っている教育、研究、地域貢献などの事業にご遺産を役立てることができます。

 

遺贈の流れ

■ 1.事前のご相談

香川大学への遺贈によるご寄附をお考えの方は、まずは香川大学へご連絡ください。

 ○香川大学支援基金事務室
 TEL: 087-832-1382  E-mai: kikinn@jim.ao.kagawa-u.ac.jp
ご希望に応じて本学と協定を締結している銀行をご紹介させていただきます。

<協定を締結している銀行>
三井住友銀行 プライベート・アドバイザリー部 遺言信託業務室
TEL: 0120-338-518
URL: http://www.smbc.co.jp/kojin/yuigon/       

百十四銀行   地域創生部地域創生グループ
TEL: 087-836-2985
URL: https://www.114bank.co.jp/personal/products/service/souzoku.html 

※直接、上記の銀行へご連絡いただいてもかまいません。       

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■ 2.協定を締結している銀行の専門スタッフとご相談

協定を締結している銀行の専門のスタッフが、遺贈によるご寄附も含めた遺言の内容についてご相談を承ります。

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(遺言信託制度を利用される場合)
■ 3.公正証書遺言の作成・保管管理・遺言内容の執行

・ご要望に応じて遺言書の文案作成をお手伝いいたします。
・文案をもとに、公証人が公正証書遺言を作成します。 
・協定を締結している銀行が遺言書の保管と管理を行います。また、遺言の内容や財産・推定相続人の異動等について、定期的にお伺いします。 
・遺言者がご逝去された場合、相続人の方から協定を締結している銀行に通知いただきます。協定を締結している銀行は遺言書の開示を行い、遺言執行者に就職したのち、相続財産目録の作成や遺言者のご遺志に従った遺産分配および香川大学への寄附等の手続を行います。

※協定を締結している銀行を通じて遺言書を作成いただくにあたっては、諸手数料(消費税等を含みます)がかかります。くわしくは、協定を締結している銀行にお問い合わせいただくか、協定を締結している銀行のHPをご覧ください。    

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            相続人等への遺産の分配                   香川大学へのご寄附

 

 

 

 

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