教育職員検定は、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否・履修科目・単位数・修得方法等について確認し指導を受けてください。

・香川県教育委員会 義務教育課 総務・免許グループ      TEL 087-832-3744 

注意事項

  1. 免許法認定公開講座・通信教育で取得した単位は、免許法別表第1第3欄の単位とすることはできません。(別表第1 備考 5 イ、ロ)
  2. 教員免許をお持ちでない方が受講した場合、受講証明を発行しますが、教育職員検定での単位とはなりません

別表第8(隣接校種)

教育職員免許法別表8(隣接校種)により、小学校の教員が小学校教諭普通免許状取得後、中学校教諭二種免許状を取得するには、小学校の教員として3年間(育職員検定時)良好な成績で勤務し、大学等において所定の単位を修得し教検定に合格することが必要です。

教科に関する専門的事項に関する科目 10単位
各教科の指導法に関する科目 2単位
生徒指導の理論及び方法

2単位

(左記事項をすべて含むこと)

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む)の理論及び方法
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

(別表8の単位数は、小学校免許取得後の単位数です。)

別表第4(同一校種、別科目)

教育職員免許法別表4(同一校種、別科目)で中学校の免許状を基礎にして、中学校の別教科の免許状を取得する場合。

教科に関する専門的事項に関する科目 10単位
各教科の指導法に関する科目 3単位

単位取得の時期は問いません。