以下2件の本学職員の非違行為について、国立大学法人香川大学職員就業規則及び職員懲戒規程に基づき、懲戒処分を行いましたので公表します。

1.


(1)被処分職員の所属・役職
教育学部附属学校 教諭 (男性・20歳代)

(2)処分年月日
令和7年9月26日

(3)処分内容
懲戒解雇

(4)処分事案の概要
 被処分職員は、令和7年3月以降の新聞等により報道された「住居侵入」、「盗撮」等の被疑事実について逮捕・起訴され、その後も同様の余罪について追起訴された。
 現在、被疑事実について裁判が係属しているところであるが、被処分職員の諸行為が本人の証言により事実であると認められた。これらの諸行為は、いずれも非難されるべき犯罪行為であり、社会への影響が大きいこと及び本学の社会的信頼を著しく損なうものであることから、国立大学法人香川大学職員就業規則及び職員懲戒規程に基づき、懲戒解雇とした。

 

2.

(1)被処分職員の所属・役職
医学部 教授 (男性・60歳代)

(2)処分年月日
令和7年9月26日

(3)処分内容
戒告

(4)処分事案の概要
 被処分職員は、部下の医師(令和7年1月退職)に対し、勤務条件に係る不適当な発言や勤務確認の懈怠などの不適切な行為があった。それにより、当該医師が勤務実態に見合わない給与を不当に受給していた不祥事を招いた。以上を総合的に勘案し、国立大学法人香川大学職員就業規則及び職員懲戒規程に基づき、戒告とした。

【処分の公表に際して】

 本学職員の非違行為について懲戒処分を実施したことにつきましては、極めて遺憾であり、学生や本学を支援頂いている地域の皆様に対する信頼を失墜させるものとして、深くお詫び申し上げます。特に、被害にあわれた方々には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 本学といたしましては、このたびの一連の事態を厳粛に受け止め、今後このようなことが起こることのないよう、改めて教職員に綱紀粛正の徹底及びコンプライアンスの意識啓発を図るなど再発防止に努めてまいります。

国立大学法人香川大学長 上田 夏生

お問い合わせ先

香川大学広報室 成重、宮内
TEL:087-832-1027
E-mail:kouhou-h@kagawa-u.ac.jp