令和2年度に新たに定められました社会教育士制度に基づき、本学でも令和2年10月24日から令和3年2月28日にかけて、令和2年度四国地区社会教育主事講習(一部科目指定講習)を実施し受講者17名に対して、「社会教育士」(※)の称号を付与することになりました。
本講習では、令和元年度以前の社会教育主事講習または養成課程の修了者を対象に、「社会教育主事講習等規定」の制度変更に伴って新設された2科目のみを提供しました。この制度変更によって導入された「社会教育士制度」は、従来の社会教育主事講習の学習成果を社会に広く生かすことができるよう新設されたもので、今後は社会教育主事講習または養成課程を修了した者に「社会教育士」という国が定める公的な称号が付与されることとなりました。
※社会教育士制度は、社会教育主事になるために修得すべき科目等を定めた社会教育主事講習等規程の一部改正によってできた制度です。社会教育士は、地域課題の解決などを目指した地域住民の学びを、多様な主体と連携しながら支援する専門家です。社会教育士になるための講習・養成課程では、行政職員、学校の教職員をはじめ、企業のCSR担当者や関連領域のNPO職員などにも推奨される専門的スキルを学ぶことができます。詳しくは、下記のリンク、文部科学省「社会教育士について」をご確認ください。
< https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/mext_00667.html >