このページは新入生向けの制度、手続に関するページです。

お知らせ (2026年1月16日更新)

【2026(令和8)年度4月入学者対象】入学料免除(減免)・徴収猶予および授業料免除(減免)について
 申請希望者は、期間内に手続をしてください。期限を過ぎると受け付けできません。

◆目次◆
1.入学料免除(減免)・徴収猶予制度について
2.授業料免除(減免)制度について
3.学部学生対象(私費外国人留学生除く)【入学料減免・前期分授業料減免について】⇒ こちら
4.学部学生対象(私費外国人留学生含む)【入学料徴収猶予について】       ⇒ こちら
5.大学院生対象【入学料免除・入学料徴収猶予・前期分授業料免除について】   ⇒ こちら
6.申請後のスケジュール等について

1. 入学料免除(減免)・徴収猶予制度について

入学料は、本学入学前に納付しなければならないものですが、入学料免除(減免)・徴収猶予の対象者で、事前に申請することにより、入学料の免除(減免)又は徴収猶予(以下「入学料免除等」という)を許可することができる制度です。
入学料免除等の選考結果が出るまでの間、入学料の納付が猶予されます。

2. 授業料免除(減免)制度について

本学における授業料免除(減免)は、2020年4月から実施されている「高等教育修学支援新制度」(私費外国人留学生を除く学部学生対象)と大学独自制度による授業料免除(大学院生対象)により実施します。
なお、以下において「高等教育修学支援新制度」を「新制度」といいます。

3.学部学生対象(私費外国人留学生除く)【入学料減免・前期分授業料減免について】

【学部学生対象】令和7年度からの「多子世帯に対する大学の授業料等無償化」について
令和7年度から多子世帯の学生については、所得制限なく、大学の授業料・入学料を国が定める一定額まで無償化します。
多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生は、制度の概要を以下よりご確認ください。
pdf_listmark.jpg 令和7年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について(概要)(PDF:286KB)
pdf_listmark.jpg 令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ(PDF:1362KB)

【留意点】
・多子世帯への入学料・授業料減免は、高等教育修学支援新制度により実施します。
・入学料・授業料が自動的に減免される制度ではありませんので、減免を受けるには、定められた期間内に申請を行う必要があります。
・多子世帯支援の対象者に該当するか否かの判定は、申請者及び生計維持者のマイナンバー情報等に基づき、日本学生支援機構が審査を行い、認定します。
 <2026年度前期分授業料減免の場合>
判定には、2025年度住民税情報(2024年12月31日時点)をもとに、以下を確認します。
1.生計維持者が扶養している子どもの数
 扶養している子どもが3人以上であること。(2025年1月1日以降に生まれた子どもを含める場合は、
 別途書類の提出が必要となりますので、学生生活支援課までご連絡ください。)
2.申請者(学生本人)が生計維持者に扶養されているかどうか

※詳細は、以下の日本学生支援機構(JASSO)ホームページ等でご確認ください。
 令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について / 日本学生支援機構(JASSO

 

【新制度における入学料減免・2026年度前期分授業料減免】学部新入生、新編入生(私費外国人留学生除く)

学部学生(私費外国人留学生除く)の入学料減免、授業料減免は「高等教育修学支援新制度」(新制度)により実施しています。

【申請の対象者:日本学生支援機構給付奨学金の採用候補者・申請中の者又は申請予定者】
新制度は、学部学生(私費外国人留学生除く)で一定の家計基準及び学力基準を満たす人が、所定の手続を行うことにより、日本学生支援機構給付奨学金の支援区分に応じて、給付奨学金の支給及び入学料・授業料減免の支援を受けることができる制度です。(給付奨学金+入学料減免+授業料減免)
納付すべき入学料及び2026年度前期分授業料の減免措置が行われます。
(日本学生支援機構において、多子世帯に該当すると認定され、家計基準を満たしている場合は、給付奨学金が支給されますが、家計基準を満たしていない場合は、給付奨学金は支給対象外となります。)

<注意1>私費外国人留学生の学部新入生の方の入学料減免、授業料減免は実施しません。
<注意2>編入学生の方で過去に新制度による入学料減免を受けたことがある方は、再度この制度による入学料減免は受けられません。

◆新入生の申請手続について【入学料減免・授業料減免】学部学生(私費外国人留学生除く)対象◆

申請ができるのは、「日本学生支援機構給付奨学金の採用候補者・申請中の者又は在学採用申請予定者(大学入学後に申請)」です。
該当者は、入学料減免を希望しない場合であっても、入学料減免申請の対象者になりますので、必ず入学料減免も申請し、入学料は納付しないでください。

以下の「2026(令和8)年度4月入学 入学料免除・前期分授業料免除申請のしおり」を確認し、「入学料免除・徴収猶予申請書」及び、必要書類を準備のうえ、入学手続書類と一緒に提出してください。
※しおりに記載の必要書類をすべて提出することにより、「入学料減免」と「2026年度前期分授業料減免」の申請手続が完了します。

pdfアイコン2026(令和8)年度4月入学 入学料免除・前期分授業料免除申請のしおり(PDF:533KB)※学部学生対象
pdf_listmark.jpg 入学料免除・徴収猶予申請書(PDF:83KB)※学部学生対象
pdf_listmark.jpg 提出書類確認書(予約採用において給付奨学金申請中または採用候補者に決定している方のみ提出)(PDF:116KB)
pdf_listmark.jpg 提出書類確認書(新編入生で、現在日本学生支援機構給付奨学生になっている方はこちらを提出)(PDF:121KB)
pdf_listmark.jpg A様式1(新制度申請書)(PDF:292KB)

◆総合型選抜入試等ですでに入学料を納付し、入学手続を完了している場合◆
授業料減免申請を希望する方が、入学後5月に日本学生支援機構給付奨学金と授業料減免に申請し、採用された場合は、入学料減免の対象となりますので、入学料の減免額を返還する予定です。


4.学部学生対象(私費外国人留学生含む)【入学料徴収猶予について】

【入学料徴収猶予】学部新入生、新編入生(私費外国人留学生含む)

本人からの申請により、選考の上、入学料の徴収猶予を許可する制度です。(最長翌年2月末日まで)
納付期限までに入学料の納付が困難な者に対して納付期限が延長されるものであり、入学料が免除(減免)されるものではありません。

【申請の対象者:学部の入学者(私費外国人留学生含む)のうち、以下のいずれかに該当する者】
①経済的理由によって納付期限(入学手続期間)までに納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限(入学手続期間)までに納付が困難であると認められる者
③その他やむを得ない事情があると学長が認める者

<注意1>学部学生のうち、高等教育修学支援新制度により入学料減免の支援を受けようとする者は、入学料徴収猶予に申請はできません。
<注意2>入学料徴収猶予は家計基準、学力基準により選考しますので、申請を行えば必ず徴収猶予になるというものではありません。

◆新入生の申請手続について【入学料徴収猶予】学部学生(日本人学生、私費外国人留学生)◆

以下の「2026(令和8)年度 入学料徴収猶予のしおり」を確認し、「入学料免除・徴収猶予申請書」及び、必要書類を準備のうえ、入学手続書類と一緒に提出してください。入学料徴収猶予を申請する方は、入学料を納付しないで下さい。

pdf_listmark.jpg 2026(令和8)年度 入学料徴収猶予のしおり(PDF:1,403KB) ※学部学生対象
pdf_listmark.jpg 入学料免除・徴収猶予申請書(PDF:83KB) ※学部学生対象
pdf_listmark.jpg 確認票A・B、申請書、家庭調書、記入要項(PDF:957KB) ※学部学生(日本人学生)対象
pdf_listmark.jpg 確認票A・B、申請書、家庭調書、記入要項(PDF:966KB) ※学部学生(私費外国人留学生)対象
※様式1~13は、このページの最後に掲載しています。


5.大学院生対象【入学料免除・入学料徴収猶予・前期分授業料免除について】

【入学料免除】大学院の新入生(私費外国人留学生含む)

本人からの申請により、選考の上、入学料の全額または半額の免除を許可する制度です。

【申請の対象者:大学院の入学者のうち、以下のいずれかに該当する者】
①経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
③前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合で、入学料の納付が著しく困難であると認められる者

<注意>免除は限られた予算の範囲内で行うため、申請を行えば必ず許可されるとは限りません。

【入学料徴収猶予】大学院の新入生(私費外国人留学生含む)

本人からの申請により、選考の上、入学料の徴収猶予を許可する制度です。(最長翌年2月末日まで)
納付期限までに入学料の納付が困難な者に対して納付期限が延長されるものであり、入学料が免除されるものではありません。

【申請の対象者:大学院の入学者のうち、以下のいずれかに該当する者】
①経済的理由によって納付期限(入学手続期間)までに納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学資負担者が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限(入学手続期間)までに納付が困難であると認められる者
③その他やむを得ない事情があると学長が認める者

<注意>入学料徴収猶予は家計基準、学力基準により選考しますので、申請を行えば必ず徴収猶予になるというものではありません。

【大学独自制度における前期分授業料免除】大学院生(日本人学生、私費外国人留学生)

本人からの申請により、選考の上、授業料の全額または半額の免除を許可する制度です。
選考は、前期及び後期それぞれで実施します。
申請者は結果が出るまでの間、授業料の納付が猶予されます。口座引落しの場合は、引落しを停止します。

【申請の対象者:大学院の入学者のうち、以下のいずれかに該当する者】
①経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
②納期前6ヶ月以内(新たに入学した学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(これらに準する場合であって、学長が相当と認める事由がある場合を含む)で、納付が著しく困難であると認められる者

<注意>免除は限られた予算の範囲内で行うため、申請を行えば必ず許可されるとは限りません。また、前期及び後期において、それぞれ選考を実施するため、家庭状況に変更がなくても、前期と後期で結果が変わることがあります。

◆新入生の申請手続について【入学料免除・徴収猶予・授業料免除】大学院生(日本人学生、私費外国人留学生)◆

申請希望者は、以下の「2026(令和8)年度 4月入学入学料免除・入学料徴収猶予及び授業料免除申請のしおり」を確認し、必要書類を準備のうえ、申請期間内に手続を完了させてください。期限までに必要書類を提出できない場合は、一切申請を受け付けませんのでご注意ください。

pdf_listmark.jpg 2026(令和8)年度 4月入学入学料免除・入学料徴収猶予及び授業料免除申請のしおり(PDF:1,662KB)※大学院生対象
pdf_listmark.jpg 確認票A・B、申請書、家庭調書、記入要項(PDF:999KB)※大学院生(日本人学生)対象
pdf_listmark.jpg 確認票A・B、申請書、家庭調書、記入要項(PDF:1004KB)※大学院生(私費外国人留学生)対象
※様式1~13は、このページの最後に掲載しています。

6.申請後のスケジュール等について

◆学部学生の結果通知◆
 2026年度前期分授業料減免結果とあわせて入学料減免結果もお知らせします。
 ・7月下旬頃(予定)に結果通知用封筒にて郵送します。
  (給付奨学生(「多子世帯」含む)として採用された場合、今後は教務システム「カダサポ」からお知らせします。)
 ・結果通知まで授業料の納付は猶予されます。
  (引落口座を登録されている場合、結果通知まで授業料の口座引落はありません。)
 ・結果が一部減免、不許可となった場合の口座引落は、7月下旬の予定です。
  (引落口座が未登録の場合、納付期限は7月末日の予定です。)

◆大学院生の結果通知◆
 2026年度前期分授業料免除結果について
 ・7月下旬頃(予定)に、教務システム「カダサポ」から申請者(学生本人)へお知らせします。
 ・結果通知まで授業料の納付は猶予されます。
  (引落口座を登録されている場合、結果通知まで授業料の口座引落はありません。)
 ・結果が一部減免、不許可となった場合の口座引落は、7月下旬の予定です。
  (引落口座が未登録の場合、納付期限は7月末日の予定です。)
 入学料免除・入学料徴収猶予結果について
 ・10月中~下旬頃(予定)に結果通知用封筒にて郵送します。
 ・納付期限、納付方法については、結果通知をご確認ください。

書類様式【様式1~13、貼付台紙】

全ての提出書類に必ず受験番号、氏名を記入してください。
日付等も含め、記入漏れがないか提出前に必ず確認してください。

問い合わせ先

学生生活支援課 (授業料免除担当)
〒760-8521 香川県高松市幸町1-1
TEL : 087-832-1163 , 1398
FAX : 087-832-1170

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