第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は,香川大学校友会と称する。
 (目的)
第2条 本会は,香川大学の理念及び目標を達成するための活動を支援することにより,香川大学の発展に寄与するとともに,会員相互の親交を図ることを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
 (1) 香川大学の教育,研究及び地域社会との連携に対する支援事業
 (2) 本会会員に対する支援事業
 (3) 会員相互及び同窓会との連携及び親交を図る事業
 (4) その他目的を達成するために必要な事業
  (定義)
第4条 本会則における用語の定義は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 香川大学 香川大学の学部及び研究科等(廃止されたものを含む。),香川大学の前身諸学校,香川医科大学をいう。
 (2) 同窓会 松楠会,又信会,讃樹會,木蓮会,緑晴会,池戸会,地域マネジメント研究科同窓会をいう。

第2章 会員

 (会員)
第5条 本会の会員は,正会員,準会員及び賛助会員で構成する。
 (正会員)
第6条 本会の正会員は,次に掲げる者とする。
 (1) 香川大学の卒業生及び修了生(在学した者を含む。)
 (2) 香川大学の各同窓会会員
 (3) 香川大学の役員及び教職員
 (4) 香川大学の役員又は教職員であった者
 (準会員)
第7条 本会の準会員は,次に掲げる者とする。
 (1) 香川大学の在学生
 (賛助会員)
第8条 本会の賛助会員は,本会の趣旨に賛同する個人,企業及び団体とする。
 (資格の喪失)
第8条の2 本会の会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を失う。
 (1) 退会したとき。
 (2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
 (3) その他会員資格を喪失させるに足る正当な事由があるとき。
第3章 役員等

 (役員)
第9条 本会に,次に掲げる役員を置く。
 (1) 理事 (うち会長1人及び副会長3人)
 (2) 監事 2人
2 理事は,次に掲げるとおりとし,会務を企画し執行する。
 (1) 香川大学長
 (2) 第4条第2号に掲げる各同窓会の会長
 (3) 香川大学の理事(校友会担当)
 (4) 香川大学の各学部長,創発科学研究科長及び地域マネジメント研究科長
3 監事は,次に掲げるとおりとし,本会の業務監査及び会計監査を行い,その結果を総会に報告する。
 (1) 会員の中から,理事会の推薦に基づき総会の議を経て選任された者 1人
 (2) 香川大学財務部財務企画課長
 (会長及び副会長)
第10条 本会の会長は,第9条第2項第1号の理事をもって充て,本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,理事の中から,総会の議を経て選任された者3人とし,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (役員の任期)
第11条 第9条第3項第1号及び第10条第2項の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 当該役員は任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでなおその職務を行う。
 (顧問)
第12条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が委嘱する。
3 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。
4 顧問は,総会及び理事会に出席して,意見を述べることができる。

第4章 会議

 (総会)
第13条 本会の総会は,正会員をもって構成する。準会員は総会に出席して意見を述べることができる。
2 総会は,原則として2年に1回会長がこれを招集し,会長がその議長となる。ただし,会長が必要と認めた場合には,この他にも総会を招集することができる。
3 総会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 会則の改廃に関する事項
 (2) 役員の選任に関する事項
 (3) 予算及び決算に関する事項
 (4) 事業計画及び事業報告に関する事項
 (5) その他会長が必要と認める事項
4 総会の決議は,出席した正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 第3項第2号から第5号に掲げる事項については,会長が理事会を開催して総会に代わり議決を行うことが出来る。この場合,会長は,その後に開催される総会で報告を行うものとする。
 (理事会)
第14条 本会の理事会は,理事をもって構成する。
2 理事会は,必要に応じて会長がこれを招集し,会長がその議長となる。
3 理事会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 本会の事業方針に関する事項
 (2) 本会の事業運営に関する事項
 (3) 総会に付議する事項に関する事項
 (4) その他会務の執行に関する重要な事項
4 理事会は,構成員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
5 理事会の議事は,出席した理事の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
 (陪席)
第15条 本会の監事は,必要に応じて,総会及び理事会に陪席することができる。
2 総会及び理事会は,必要に応じて,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

第6章 会計

 (運営経費)
第16条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもって充てる。
 (会費)
第17条 本会の会員は,次に掲げる会費を納めるものとする。
 正会員及び準会員 20,000円(終身会費)
 賛助会員 10,000円(一口)
2 準会員として既に会費を納めた者は,正会員として会費を納めることを免除する。
 (会計年度)
第18条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第7章 その他

 (事務局)
第19条 本会に,その業務を処理するため,香川大学校友会事務局(以下「校友会事務局」という。)を置く。
2 校友会事務局は,香川大学内に置く。
3 校友会事務局に,事務局長及び事務局職員を置く。
4 事務局長は,校友会事務局の業務を総理する。
5 事務局職員は,校友会事務局の業務を処理する。
 (雑則)
第20条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
1 この会則は,令和元年11月2日から施行する。
2 この会則の施行に伴い,香川大学同窓会連合会会則(平成19年7月8日施行),香川大学同窓会連合会運営に関する細則(平成19年7月8日施行)及び香川大学同窓会連合会会費に関する細則(平成19年7月8日施行)は,廃止する。
3 この会則施行後,本会設立当初に選任される役員は別表のとおりとし,この会則に基づき選任されたものとみなす。また,このうち第9条第3項第1号及び第10条第2項に基づき選任される役員の任期は,第11条の規定にかかわらず,令和元年11月2日から令和3年3月31日までとする。

別表(附則第3項関係) 略

   附 則
 この会則は,令和5年10月28日から施行し,令和5年6月28日から適用する。


   
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