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欠席届について

創造工学部・工学部・工学研究科博士前期課程・創発科学研究科(工学系領域)開設科目について、欠席を希望する科目がある場合は、下記「欠席申請」から必要項目を入力し、申請してください。

原則、欠席届の提出期限を授業開始前までとします。 提出が遅れた場合は授業終了後1週間以内にその理由を証明するに足る証拠書類(診断書等)を添付し欠席届を提出すること。ただし、1週間以内に提出できない場合であっても正当な理由を証明できる場合はその限りではありません。
欠席する科目が複数ある場合は、複数回に分けて回答してください。

ただし、全学共通科目については従来通り紙媒体での提出となりますので、ご注意ください。
大学会館2階の修学支援課窓口で様式をお渡しします。
   

※令和5年4月から、令和4年度の運用を変更しています。
欠席申請があった場合、欠席理由によって「特別な事由による欠席届」と「欠席届」の2つに区別されます。「欠席届」に該当する場合、欠席の取り扱いは担当教員に一任されます。
それぞれ、該当する欠席理由がページ下部に記載しています。変更点を確認して申請ください。

※令和5年5月8日から、コロナウイルス感染症に関係する欠席の取り扱いが変更されました。
 主な変更点して、発熱・風邪症状だけでは「特別な事由による欠席」にあたらなくなりました。
 詳細は、通知文書を確認ください。

 ・令和5年5月8日からの欠席に関する通知(全学から)[PDF]
 ・令和5年5月8日からの欠席に関する通知(創造工学部から)[PDF]


令和5年5月25日から、コロナウイルス感染症に罹患した学生には「コロナウイルス感染報告」に
 よる状況確認を行っています。罹患したことを理由に欠席申請を行う場合、先に「コロナウイルス
 感染報告」
をしてから「欠席申請」をしてください。

 

【特別な事由による欠席に該当する事由】
1.天災その他の非常災害により、通学不能となる場合
2.学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患した場合または感染しているおそれがある場合
3.配偶者及び三親等内の親族の死亡による忌引の場合
4.裁判員・裁判員候補者として任務を果たす場合
5.その他、創造工学部長が相当と認める事由のため

(学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ ールブルグ病、
 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体 がベータコロナウイルス属
 SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器 症候群(病原体がベータコロナウイルス属
 MERSコロナウイルスであるものに限る。) 及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の
 患者に対する医療に関する法 律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥イン
 フルエンザを いう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳き、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、
  水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和
  二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され
  たものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流 行性角結膜炎、
 急性出血性結膜炎その他の感染症

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する
  新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす

 

【特別な事由による欠席に該当しない事由(通常の欠席届)】
1.負傷又は疾病のため
2.就職試験の受験のため
3.国際大会,全国大会,四国大会及び上位の大会参加のため(本大会に出場登録されている場合のみを対象とし、地区大会、予選は認めない)
4.その他、創造工学部長が相当と認める事由のため

※「その他」は申請理由によって判断します。

【科目授業担当教員一覧(令和5年度第2学期開講科目)】
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