T 在職中の主な手続きについて

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常勤職員の皆さんが給与福利課で行う手続きのうち、主なものについて掲載します。

共済組合に関することは、文部科学省共済組合ホームページもあわせてご覧ください。
 

1.常勤職員となったとき                                        

 皆さんが常勤職員となったとき、給与福利課で行う手続きは、

1)給与支給に関するもの

2)共済組合に関するもの

3)諸手当に関するもの

の3種類です。

 

1)給与支給に関するもの

給与支給関係の書類は、早急(毎月3日頃まで)に提出してください。

 給与の口座振込申出書

振込口座は、職員本人(個人)名義に限ります。

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

用紙の裏面をよく読んで記入してください。住所欄は必ず住民票を登録している住所を記入してください。

 所得税に係る年末調整のための前職記入票

本学以外より常勤職員となった人で、前勤務先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していた人は、その年にかかる前職分の源泉徴収票を提出してください。(退職金の源泉徴収票は不要です。)

提出例)

26年1月採用者→25年の前職分の源泉徴収票は必要ありません。

26年4月採用者→26年の前職分の源泉徴収票を提出してください。

ただし「乙欄」に*がついている源泉徴収票は、大学に提出しないで、確定申告を行ってください。

 口座振込依頼書(旅費・退職金)

給与振込以外(赴任旅費・出張旅費など)について、大学が振込をする口座で、銀行のみの取扱になっています。口座は職員本人(個人)の名義に限ります。

 

2)共済組合に関するもの

共済組合員証(保険証)は下記の書類が提出されてから作成しますので、早急に提出してください。

 組合員資格取得届

加入(転入)前の勤務所に関する事項は必ず記入してください。

被扶養者であった場合は、斜線を引いて「被扶養者」と記入してください。

□ 被扶養者申告書

年間所得推計額の欄には、異動があった日から起算して向こう1年間の収入見込(所得税法上の所得とは関係ありません)を必ず記入してください。

被扶養者として認定するために添付書類が必要です。添付書類については「U 被扶養者について」を参照してください。

配偶者を被扶養者として申告する場合は、国民年金第3号被保険者資格取得等届に配偶者の基礎年金手帳(基礎年金番号通知書)の写しを添付して提出してください。

□ 長期組合員資格取得届

厚生年金・国民年金から共済年金に変更になった場合、連合会と社会保険事務所間の資格変更に関する情報交換に時間がかかるため、国民年金の納付書が引き続き届く場合がありますが、職員となってからの期間の国民年金を支払う必要はありません。

□ 銀行振込依頼書(共済関係の振込)

共済組合から給付金等を支払う場合は、銀行振込のみの取扱になっています。口座は職員本人(個人)名義に限ります。

□ 前歴報告書

かつて国家公務員共済組合に加入していたことがある人、地方公務員または公共企業体等の職員であったことのある方は提出してください。

□ 組合員転出・転入届出書

地方公務員から常勤職員に異動された方は提出してください。

 

3)諸手当に関するもの

扶養手当・住居手当・通勤手当・単身赴任手当について次の手続きを行ってください。

書類は採用日より30日以内に提出してください。

□ 被扶養者申告書

添付書類については「扶養手当添付書類一覧」をご覧ください。

□ 住居届

添付書類については、「住居手当添付書類一覧」をご覧ください。

□ 通勤届

添付書類については「通勤手当添付書類一覧」をご覧ください。

なお、通勤距離については、最短経路で認定しますので、届出の距離に対する支給額でない場合があります。

公共交通機関利用者は、最も安価な定期券を算定の基礎とします。

(ことでんバスの場合:通勤平日定期 3ヶ月)

□ 単身赴任届 ・ 単身赴任申立書

他の国立大学法人等からの転入する人のみが支給対象者です。

添付書類については「単身赴任手当添付書類一覧」をご覧ください。

 

 

2.退職するとき

1)振込口座について

退職後半年程度は大学へ届け出ている口座は原則として解約しないでください。変更したい場合には、

□ 給与の口座振込申出書

□ 銀行振込依頼書(共済関係の振込)

□ 口座振込依頼書(旅費・退職金)

を提出してください。

退職金は、口座振込依頼書(旅費・退職金)で届け出ている口座に振り込まれます。

 

2)退職手当にかかる所得税について

退職手当を支給される方は退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を提出してください。

「現住所」には退職後の住所を記入してください。

「その年の1月1日現在の住所」は正しく記載してください。この欄の記載を誤りますと、二重課税される場合がありますのでご注意ください。

この申告書を提出されない場合、退職手当等の金額の20%が源泉徴収税額となります。また、市町村民税及び都道府県民税については延滞金を徴収されることがあります。

退職手当にかかる税額は、(支給額)−(控除額)をもとに計算されます。控除額は勤務年数(1年未満は切り上げ)により異なります。20年以内は40万円×勤務年数、20年目からは800万円+70万円×(勤務年数−20年)となります。

 

3)共済組合関係について

@共済組合員証(保険証)等を速やかに返納してください。

退職日の翌日に組合員の資格を喪失しますので、退職後は組合員証等を使用しないでください。返納する組合員証等を紛失したときは紛失届を提出してください。

A1年以上組合員であった人(退職日の前日までの期間)は、退職日から20日以内に任意継続組合員となることの申出書を提出し、掛金を納入いただくと任意継続組合員になることができます。

B貸付を受けている人は、特に申出がなければ退職金から未返済貸付金および利息を控除します。

C積立貯金・団体終身保険・アイリスプラン・グループ保険・団体傷害保険・がん保険に加入されている人は、解約・脱退・継続の手続きを行ってください。(詳しくはこちら→W 共済組合の福祉事業について

D退職後の共済組合からの給付、退職後の医療については文部科学省共済組合ホームページをご覧ください。

 

 * 死亡退職の場合

職員が業務外で死亡した場合は、共済組合から埋葬料(同附加金)が支給されます。その場合は以下の書類を提出してください。

なお、業務上・通勤途中で死亡した場合は、労働保険から給付があります。

□ 埋葬料(附加金)請求書

□ 銀行振込依頼書(共済関係の振込)

 

 

3.氏名が変わったとき                                             

 氏名が変わったときは、人事グループに提出する「改姓届」のほか、次の書類を提出してください。

□ 給与の口座振込申出書

□ 銀行振込依頼書(共済関係の振込)

 口座振込依頼書(旅費・退職金)

□ 組合員証等記載事項変更申告書

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*提出いただいている申告書を、年末調整時(10月末)に各自にお返ししますので、その際に修正していただければ結構です。

 

 結婚手当金の制度は平成264月から廃止されましたが、平成263月末までにご結婚されていた方は、急ぎお手続き願います。

□ 結婚手当金請求書 (平成2641日以降に結婚された方は対象外)

 

 

4.住所が変わったとき

 引越等で住所が変わったときは、次の書類を提出してください。

(市町村合併で住所が変更になった場合は、組合員証等記載事項変更申告書のみ提出してください。)

□ 通勤届

添付書類については「通勤手当添付書類一覧」をご覧ください。

事実発生日より30日以内に提出してください。

なお、通勤距離については、最短経路で認定しますので、届出の距離に対する支給額でない場合があります。

公共交通機関利用者は、最も安価な定期券を算定の基礎とします。

(ことでんバスの場合:通勤平日定期 3ヶ月)

 

□ 住居届

添付書類については「住居手当添付書類一覧」をご覧ください。

事実発生日より30日以内に提出してください。

□ 組合員証等記載事項変更申告書

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*提出いただいている申告書を、年末調整時(10月末)に各自にお返ししますので、その際に修正していただければ結構です。

 口座振込依頼書(旅費・退職金)

また、単身赴任手当を受給している方は以下の書類も提出してください。

□ 単身赴任届

添付書類については「単身赴任手当添付書類一覧」をご覧ください。

なお、被扶養配偶者の住所が変わったときは、以下の書類も提出してください。

□ 国民年金被保険者住所変更届

 

5.家賃が変わったとき                                             

 家賃が増額・減額になったときは、次の書類を提出してください。

□ 住居届

添付書類については「住居手当添付書類一覧」をご覧ください。

事実発生日より30日以内に提出してください。

 

6.通勤方法・経路が変わったとき                                        

 通勤方法・経路が変わったときは、次の書類を提出してください。

    □ 通勤届

添付書類については「通勤手当添付書類一覧」をご覧ください。

事実発生日より30日以内に提出してください。

なお、通勤距離については、最短経路で認定しますので、届出の距離に対する支給額でない場合があります。

公共交通機関利用者は、最も安価な定期券を算定の基礎とします。

(ことでんバスの場合:通勤平日定期 3ヶ月)

 

 

7.扶養親族が増えたとき                                            

届出は速やかに行ってください。申請が遅れると、事実発生の日から被扶養者として認められない場合があります。

 新たに被扶養者と認定するためには以下の書類と、事実を確認できる添付書類が必要です。

□ 被扶養者申告書

年間所得推計額の欄は、事実発生日から起算して向こう1年間の収入見込(所得税法上の所得とは関係ありません)を必ず記入してください。

添付書類については「U 被扶養者について」をご覧ください。

※現在扶養手当を受給している職員で、結婚・離婚等により配偶者の有無に変更があったときに、手当額が変更になりますので、必ず届け出てください。

なお、配偶者を被扶養者として申告する場合は、上記の書類に加えて

□ 国民年金第3号被保険者資格取得等届

に配偶者の基礎年金手帳(基礎年金番号通知書)の写しを添えて提出してください。

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*提出いただいている申告書を、年末調整時(10月末)に各自にお返ししますので、その際に修正していただければ結構です。

 

*平成21年10月より、出産費等の直接支払い制度が始まりました*

出産に関する窓口負担が軽減される制度です。詳しくは出産を予定される医療機関にお問い合わせください。

 

 

8.扶養親族が減ったとき                                            

 就職等で扶養親族が減ったときにも、速やかに届出を行ってください。事実発生の日まで遡って取消を行いますので、届出が遅れると扶養手当や共済の給付を返戻してもらわなければなりません。

□ 被扶養者申告書

添付書類については「U 被扶養者について」を参照してください。

     国民年金第3保険者資格取得等届(両面印刷) (配偶者のみ)

 ※被扶養者が死亡したときは、共済組合から給付金があります。

    □ 家族埋葬料(附加金)請求書

      市区町村長の埋葬許可証(火葬許可証)の写しを添付して提出してください。

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*提出いただいている申告書を、年末調整時(10月末)に各自にお返ししますので、その際に修正していただければ結構です。

 

9.扶養親族が住所を変更したとき                                        

□ 記載事項変更申告書

□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*提出いただいている申告書を、年末調整時(10月末)に各自にお返ししますので、その際に修正していただければ結構です。

 また、単身赴任手当を受給している方は以下の書類も提出してください。

□ 単身赴任届

添付書類については「単身赴任手当添付書類一覧」をご覧ください。

 なお、被扶養配偶者が住所を変更した場合は

□ 国民年金被保険者住所変更届

 を提出してください。

 

10.証明書が必要なとき                                            

□ 源泉徴収票交付願

源泉徴収票が必要な場合は申請してください。

申請から受け取るまでに1週間程度日数を要します。ご入り用の際は早めにご連絡ください。

□ 証明書の交付について

児童手当支給のために市区町村に提出する書類、組合員資格取得・喪失に関する証明書など、共済組合の証明が必要な場合は申請してください。

 

11.振込口座を変更したいとき                                         

 大学に届け出ている振込口座を変更したい場合は、それぞれに書類を提出してください。

□ 給与の口座振込申出書

□ 銀行振込依頼書(共済関係の振込)

 口座振込依頼書(旅費・退職金)