V 共済組合の手続きについて

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1.組合員証について

 

* 病気やけがの診療を受けるときに、組合員証を医療機関に提示してください。 

* 労災・通勤災害の場合は、まず給与福利グループにご連絡ください。

* 交通事故などで他人からけがをさせられたときは、別の手続きが必要です。

 

 

<組合員証に関する手続き>

 

事     由

提  出  書  類

備 考

 

住所・氏名に変更があったとき

 

 

□ 記載事項変更申告書

 

 

 

被扶養者が居所を別にしたとき

 

□ 記載事項変更申告書

 

大学進学などで、住民票を移さないまま居所が別になった場合でも、ご提出ください。

 

 

被扶養者が増えたり減ったりしたとき

 

    被扶養者申告書

    必要な添付書類

 

添付書類:「U 被扶養者について」参照

 

 

組合員証をなくしたとき

 

□  再交付申請書 

 

□ 紛失届 ・・・ 再交付不要の場合

 

★悪用を防ぐため、速やかに警察に届け出てください。

退職時や、被扶養者の資格喪失時の証を返納する際に、紛失していた場合は「紛失届」を提出

 

※ 紛失した場合、提出書類には下記の4点を記入しください。

@   紛失したときの詳しい状況

A   警察へ届出したこと

B   不正使用の場合は責任を取るということ

C   見つかったときには旧組合員証を返却すること

 

 

組合員証を破損したとき

 

□ 再交付申請書

□ 組合員証 (破損分の返却)

 

破損した証と一緒に申請書をご提出ください。

 

2.給付について

 

 

事     由

提  出  書  類

備 考

 

高額な医療費を支払ったとき

 

  詳しくは こちら

 

 

 

□ 高額療養費請求書 (送付)

□ 一部負担金払戻金請求書・家族療養費附加金請求書 (送付)

 

 

自己負担額の一部を共済組合から支給。

 

高額な医療費を支払ったにもかかわらず、共済組合から書類が届かない場合、担当までお申し出ください。

 

コルセットなどの

治療用装具を購入したとき

 

 

□ 療養費・家族療養費請求書(両面印刷)

 

□ 医師の装具装着必要証明書

□ 装具代金の領収書

 

 

一定の基準により購入代金の一部を給付。

 

 

9歳未満の小児の

弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入したとき

 

 

 

    療養費・家族療養費請求書(両面印刷)

 

(添付)    

@  領収書(価格の内訳及び子どもの名前記載のもの)

A 担当医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し

B  患者の検査結果

 

 

 

一定の基準により購入代金の一部を給付。

 

※ 下記の場合に限り更新できます。

5歳未満:治療用眼鏡等の装着が1年以上

5歳以上:治療用眼鏡等の装着が2年以上

 

添付Aについては、医師の意見書のほかに処方箋(検査結果が記載されているもの)を添付した場合は、省略可

 

 

血友病・慢性腎不全(人工透析)の

治療を受けるようになったとき

 

□ 特定疾病療養者認定申請書

 

 

四肢のリンパ浮腫治療のための

弾性着衣等を購入したとき

    療養費・家族療養費請求書(両面印刷)

 

(添付)

@  療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること。別紙様式を参照のこと。)

A  弾性着衣等を購入した際の領収書または費用の額を証する書類。

 

 

一定の基準により購入代金の一部を給付

 

 

参考:文部科学省共済組合ホームページ「短期給付」

 

 

 

3.その他手続きについて

 

組合員証を使用しなかったとき

事     由

提  出  書  類

備 考

 

組合員証を使わずに医療機関を受診

 

 

□ 療養費・家族療養費請求書(両面印刷)

□ 診療報酬領収済明細書(医科)

 

*歯科・接骨院の場合は様式が異なります  ので、お問い合わせください。

*医療機関で記入・押印のものを提出。

 

 

組合員証を使用した場合との差額分を給付

裏面の理由欄には、使用しなかった理由を出来るだけ詳しく記入してください。

また、理由につきまして、共済組合から確認させていただくこともあります。予めご了承ください。

 

 

 

家族が増えたとき

 

結婚

 

改姓した場合併せて提出

□ 銀行振込依頼書(共済関係)

□ 記載事項変更届

 

□ 結婚手当金請求書  

※平成264月に廃止

 

 

 

◆ 共済貯金、団体終身積立保険、

 加入されている方は氏名変更

の手続きが別途必要です。

 

 

子の出生

 

◆ 出産費等の直接支払い制度を利用する場合

 

各部局の共済担当へ下記の書類をご提出ください。

 

*  ・ 制度利用合意文書(写)  

*  ・ 出産費用領収・明細書(写)

 

 

 

◆ 出産費等の直接支払い制度を利用しない場合

◆ 出産費等の直接支払い制度を利用したが、

出産費用が出産費・家族出産費額未満になった場合

 

*  ・ 制度利用合意文書(写)  

*  ・ 出産費用領収・明細書(写)

 

 

 

医療補償制度加入機関で出産した場合は、3万円が加算され42万円が支給されます。

 

 

 

 

★退職後に出産したとき

 

退職日まで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後6ヶ月以内に出産した場合には出産費が支給されます。

ただし、出産するまでの間に他の共済組合や健康保険の被保険者になったとき(本人の加入歴があったとき)は支給されません。

 

 

 

 

 交通事故や災害などで被害を受けたとき

 

事     由

提  出  書  類

備 考

 

交通事故など、病気やけがが他人の行為によって生じたとき

 

※ 直ちに給与福利グループに連絡願います。

 

□ 損害賠償申告書

□ 交通事故届出書・誓約書・念書

□ 事故発生状況報告書

 

添付)

・交通事故証明書(警察署で交付)

事故発生状況報告書(損保会社が作成)

  診断書

 

その他必要な手続きについては、共済担当者より別途指示します。

 

 

組合員または被扶養者が交通事故などで他人からけがをさせられたときは、被害者に重大な過失がない限り、医療費等は加害者が負担することになります。実際にはすぐに話し合いがつかない場合が多いので、とりあえず組合員証を使って治療を受けることができます。

 

 

災害にあったとき

 

 

□ 弔慰金(附加金)・家族弔慰金(附加金)請求書

 

□ 災害見舞金請求書

添付)被害状況が確認できる書類・写真

 

□ 被災証明願

 

 

請求書に市区町村長又は警察署長の証明を受けて(または罹災証明書を添付して)提出。

 

 

 

  海外へ出かけるとき

 

 

外国で病気やけがのため病院にかかり、その費用を現地で支払ったときは、療養費が後日支給されます。

領収書及び診療内容明細書に基づいて保険点数に換算し、給付することとなりますので、

 

診療内容明細書及び領収書は必ずもらっておいてください。

 

□ 療養費・家族療養費請求書(両面印刷

    診療内容明細書・領収書・日本語翻訳文を添えて提出してください。

    *書類様式がありますので、必要な際に給与福利グループまでお申し出ください。

 

 

 

退職後に死亡したとき

 

退職後3ヶ月以内に死亡したとき、埋葬料が支給されますので、給与福利グループまでご連絡ください。

 

 

4. 任意継続組合員について

 

   

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人は、退職後引き続き任意継続組合員として共済組合に加入できます。

組合員のときとほぼ同様の給付などが受けられます。加入期間は最長2年間です。

任意継続組合員になりたいときは、以下の書類を提出し、掛金を納入してください。

 

任意継続組合員

 

退職後に任意継続組合員となることを希望するとき

□ 任意継続組合員となることの申出書

 

*住所欄には退職後の住所を記入してください。

*23年4月1日採用で24年3月31日に退職する場合、4月1日〜3月30日では組合員期間が1年に満たないため、任意継続組合員にはなれません。

 

再就職等で任意継続組合員でなくなるとき

□ 任意継続組合員でなくなることの申出書

 

 

任意継続組合員をやめたいとき

 

 

 

□ 任意継続組合員でなくなることの申出書

 

(添付)次に加入された保険証のコピー

 

前納された掛金がある場合

     任意継続掛金還付請求書

 

*最長期間の2年間任意継続組合員だった方には、資格喪失時にこちらから資格喪失証明書をお送りします。

 

資格喪失後には、速やかに組合員証等を「簡易書留」または「特定記録」にて郵送してください。

 

次に加入する先で共済組合の資格喪失証明が必要なときは、給与福利グループまでご連絡ください。

 

 

*   

掛金の納入と「任意継続組合員となることの申出書」の提出が、

退職の日から起算して20日を経過する日(3月末退職なら4月19日)を過ぎますと、

任意継続組合員にはなれませんので、期日は必ずお守りください。

 

 

任意継続組合員に関すること

 

 

● 掛金の算出について

 任意継続掛金は、次の標準報酬月額のうち、いずれか少ない額をもとに算定

 

@ 退職時の標準報酬月額

A 組合員期間が15年以上かつ退職時の年齢が55歳以上であるときは、退職時の標準報酬月額の70%で算定した標準報酬月額

B 全組合員の前年度の1月1日における標準報酬の月額の平均額

 

 

● 掛金の納入について

 「任意継続組合員となることの申出書」を提出しても、掛金を支払期日までに納入しなければ任意継続組合員になれません。

毎月払い・9月および3月までの半期払い・年払いから選択できます。

 

掛金の払込期日

    初回は退職の日から起算して20日を経過する日まで

(3月31日退職の場合は、4月19日)

    2回目以降は資格を継続しようとする月の前月20日まで

 

月半ば退職で月払いを希望する方は、初回振込のみ退職月とその翌月の計2ヶ月分を払込期日までにお振込ください。 

 

振込先銀行口座

 

百十四銀行 西支店 普通口座 No.0632282

   モンブカガクショウキョウサイクミアイカガワダイガクシブ シブチョウ カケヒ ヨシユキ

 

 

 

毎月払いの場合、2回目以降の納入は前払いです。

払込を忘れた場合には資格を喪失しますので、12ヶ月間、6ヶ月間等の前納をお奨めします。

1年分を前納した後、途中で任意継続組合員をやめるときには、未経過期間の前納掛金相当額をお返しします。

 

 

● 任意継続組合員の組合員証について

組合員証は新たに作成し、郵送にてお渡しします。

在職中に使用していた組合員証は退職時に返納してください。

 

*組合員本人の転居またはご家族の就職・進学に伴う引越し等、変更がある場合は新たに交付申請が必要です。

 

 

● 任意継続組合員の被扶養者認定について

任意継続組合員になった後も、在職中に被扶養者であったご家族の認定を希望される場合

 

被扶養者申告書の提出が必要となります。

在職中にご家族の扶養認定を受けていた方には、任意継続組合員資格取得手続き中に共済組合より別途ご連絡いたします。