U 被扶養者について(※平成2341日以降用)

 

1.被扶養者の種類

 

「被扶養者」には

所得税法上の被扶養者

扶養手当における被扶養者

共済組合における被扶養者

の3つの場合があります。それぞれに要件が異なりますので、要件を満たしているかどうか確認のうえ、手続きを行ってください。

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2.被扶養者の要件

 

1)所得税法上の被扶養者とは

配偶者・親族のうち、その年12月31日現在で職員と生計を一にする人であって、その年1月1日〜12月31日間の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

 

2)扶養手当における被扶養者とは

@ 配偶者(内縁関係を含む)

A 満22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子及び孫

B 満60歳以上の父母及び祖父母

C 満22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある弟妹

D 重度心身障害者

のいずれかに該当する人で、職員の扶養を受けている人をいいます。ただし、年額130万円以上の恒常的な収入がある場合や、職員以外の人が、その扶養者に対して扶養手当(扶養手当に相当する手当)の支給を受けている場合は除きます。

 

3)共済組合における被扶養者とは

次にあげる3つの条件@〜Bに該当していれば、被扶養者として認定されます。

@ あなたとの続柄が三親等内の親族であり、国内に住所を有すること

 

A 家族の収入が次にあげる一定の基準未満であること

   60歳未満の家族の場合:年間収入が130万円未満

(月額換算で108,333円以下)

   60歳以上の家族の場合:年間収入が180万円未満

               (月額換算で150,000円未満)

<注>

・パート・アルバイトの給与収入や、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金の場合は、上記基準金額(例えば60歳未満の場合、月収約108,333円以下=130万円/12ヶ月、日額約3,611円以下=130万円/12ヶ月/30日)に置き換えて判断します。

 

・60歳未満の家族でも、障害年金の受給要件に該当する程度の障害者であれば、60歳以上の取扱に準じて判断します。

 

・事業収入・営業収入・農業収入のような場合には、総収入−必要経費=収入として判断します。必要経費については、所得税法上の必要経費とは必ずしも一致しません。旅費・交通費、税金、広告費、交際費、減価償却費、借入金利息、設備投資費等については、確定申告では必要経費となりますが、共済組合や扶養手当の認定の場合には必要経費と見なされません。

 

 ただし、家族構成によっては家族各々の年収を比較したり、合算したりして判断するケースもあります。

家族の収入を比較して判断する主なケース  夫婦共稼ぎの場合の子を認定するとき

家族の収入を合算して判断する主なケース  父母のどちらか一方を認定するとき

                      祖父母を認定するとき

 

B 次のように、主としてあなたの収入によって家族が生活していること

同一世帯の場合:あなたの収入で所要家計費の半分以上を負担している。

別世帯の場合:あなたからの仕送り金額が、別世帯家族の全収入(仕送り額を含む)の3分の1以上である。

 

詳しくは、文部科学省共済組合のHPをご覧ください。

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3.手続きについて

 

1)被扶養者の申告について

 被扶養者申告を行うのは、次の3つの場合です。遅滞なく手続きを行ってください。

@ 被扶養者の要件を備える者がいる人が職員となったとき

A 新たに被扶養者の要件を備える者ができたとき

B  被扶養者がその要件を欠くに至ったとき

 

所得税法上の被扶養者の申告は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入し、届け出ます。特別な場合を除き添付書類は必要ありません。

扶養手当及び共済組合における被扶養者は「被扶養者申告書」に添付書類を添えて届け出ます。

 

以下、扶養手当における被扶養者、共済組合における被扶養者について説明します。

 

2)認定年月日について

扶養手当及び共済組合における被扶養者の場合

 被扶養者の認定は、その事実が発生した日から30日以内に届け出れば、その事実発生日から認定されます。

  認定日の例

   出生−出生した日

   離職−退職した日の翌日

 しかし、届出が30日を超えた場合は、申告書の受理日(給与福利グループで受け付けた日)を認定日とし、事実発生日に遡っては認定されません。

 

3)取消年月日について

 扶養認定取消の場合は、扶養手当における場合も、共済組合における場合も、その事実発生日まで遡って資格を取り消します。被扶養者の要件を欠くに至っていたにもかかわらず届出をせず、しかもその者がその間に診療を受けた場合、職員に対してその間の医療費が請求されることがあります。扶養手当についても戻入手続きを行います。

  取消日の例

   就職−就職した日

   死亡−死亡した日の翌日

   離婚−離婚届出の日の翌日

   別居−事由の生じた日

   年金額の改定−改定通知を受けた日(改定前に通知を受けたときは、改定される日)

 

◆9月の検認等で被扶養者の要件を確認しておりますが、被扶養者の要件を欠くに至ったにもかかわらず届出が遅延していることが毎年発生しております。ご家族の就職や収入の増加等が生じた場合は、お早めに認定取消の手続きを行ってください。

 

4)被扶養者の認定申告に必要な添付書類について

被扶養者として認定する場合には、戸籍関係や所得関係について確認できる書類など、職員に扶養されていることの事実を証明する書類を添付してください。

 この添付書には次のようなものがありますので、事柄の種類に応じて提出してください。

@ 戸籍謄本(改製原戸籍)

A 住民票謄本(続柄記載のもの)※「個人番号(マイナンバー)」の記載がない住民票

B 市区町村長もしくは税務署長の発行する非課税証明書・所得証明書

C 確定申告書(写)

D 年金改定通知書(写)、年金振込通知書(写)

E 給与支給(見込)証明書、収入内訳書

F 在学証明書

G 医師の診断書

H 身体障害者手帳(写)

I 生計費送金の事実を証明する書類または申立書

J 就労していない事由、または職員が主として扶養していることの申立書

K 前職の離職証明書(雇用保険加入の有無が記載されているもの)

L 雇用保険被保険者離職票(写)、雇用保険受給資格者証(写)

M 母子手帳の写し

 

5)被扶養者の取消申告に必要な添付書類について

 扶養取消の場合は、その事由発生日の分かる書類を添付することとなります。

<取消の際提出する添付書類の例>

 就職−就職先で交付される保険証等の写しまたは採用通知・辞令・雇用契約書など

 死亡−死体埋葬許可証の写し・死亡診断書・除籍抄本

 離婚−戸籍謄本

 収入増−収入の確認できる書類(給与見込証明、勤務内容証明など)

     雇用保険受給の場合は、雇用保険受給資格者証の写し

 その他−扶養取消の申立書

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4.手続きQ&A

 

Q1.妻は被扶養者です。先日子供が生まれましたが、どんな手続きが必要ですか?

A:家族出産費(附加金)の請求、被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

また11月の年末調整書類の提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族欄に、お子さんの名前を赤で追記して提出してください。

□ 「被扶養者申告書」

添付書類 ◆戸籍謄本または続柄記載の住民票(同一世帯の場合)のいずれか(原本)

※住民票提出の場合「個人番号(マイナンバー)」の記載がない住民票

     

※ 平成21年10月より、出産費等の直接支払い制度が始まりました。出産に関する窓口負担が軽減される制度です。

下記にて制度について簡単に説明をしておりますが、詳しくは出産を予定される医療機関にお問い合わせください。

    □ 出産費・家族出産費の直接支払い制度について 

 

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Q2.妻は働いていますが、生まれた子供を私の被扶養者として申請します。どんな書類が必要ですか?

 A:以下の書類を提出してください。

また11月の年末調整書類の提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族欄に、お子さんの名前を赤で追記して提出してください。

ただし、奥さんの収入があなたの収入より多い場合は、お子さんは奥さんの方に被扶養申請をしてください。

出産費は奥さんの加入している保険に請求してください。

□ 「被扶養者申告書」

添付書類 ◆戸籍謄本または続柄記載の住民票(同一世帯の場合)のいずれか(原本)

 ※住民票提出の場合「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆配偶者の勤務先等でその子を扶養認定していない証明書(扶養状況証明書)

◆配偶者の直近の所得証明書

     

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Q3.近々結婚します。結婚相手は無職・無収入なので、被扶養者として申請したいのですが、どのような手続きがありますか?

 A:被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

また11月の年末調整書類の提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の被扶養配偶者欄に、奥さんの名前を赤で追記して提出してください。

□ 「被扶養者申告書」

□  国民年金第3号被保険者資格取得等届(両面印刷)

添付書類 ◆戸籍謄本または続柄記載の住民票(同一世帯の場合)のいずれか(原本)

      ※住民票提出の場合「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆所得証明書(非課税証明書)

◆妻(夫)の基礎年金手帳(写)または基礎年金番号通知書(写)

扶養の申立書(所定様式)

 

 □  結婚手当金請求書 (H26年4月に廃止。H26年3月までに結婚されていた方はH28年3月末までにお手続きください。)

 

なお、結婚を機に引越をした場合には、「T 在職中の主な手続きについて」の「4.住所が変わったとき」に記載されている手続きも行ってください。

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Q4.近々結婚します。結婚相手は結婚を機に退職する予定です。退職後は被扶養者になれますか?

 A:Q3.同様、被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

また年間所得が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の場合は、11月の年末調整書類の提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の被扶養配偶者欄に、奥さんの名前を赤で追記して提出してください。

退職日が入籍日より早い場合は入籍日から、入籍日が退職日より早い場合は、退職日の翌日より被扶養者として申告できます。

(入籍しない場合は、別途お問い合わせください。)

なお、雇用保険失業給付(いわゆる失業保険)の給付日額等によって、添付書類や認定後の手続きが異なります。

□ 「被扶養者申告書」

□   国民年金第3号被保険者資格取得等届(両面印刷)

添付書類 ◆戸籍謄本または続柄記載の住民票(同一世帯の場合)のいずれか(原本)

      ※住民票提出の場合「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆所得証明書(不動所得・配当所得の有無の確認のため必要です。)

◆雇用保険に加入していない場合:離職証明書(雇用保険加入無の記載が必要です)

 雇用保険失業給付を受給しない場合:離職票(写)

 雇用保険失業給付を受給する場合

ハローワークで手続きする前:離職票(写)

ハローワークで手続後:雇用保険受給資格者証(写)

◆妻(夫)の基礎年金手帳(写)または基礎年金番号通知書(写)

扶養の申立書(所定様式)

 

□  結婚手当金請求書 (H26年4月に廃止。H26年3月までに結婚されていた方はH28年3月末までにお手続きください。)

 

 

    雇用保険失業給付の給付日額が3,612円以上の場合、待機期間で雇用保険が支給されない間は被扶養者として認定されますが、雇用保険受給が始まると、被扶養者認定を取り消す手続きが必要になります。

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Q5−1.妻(夫)が退職します。退職後は被扶養者として申請したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

A:被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

また年間所得が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の場合は、11月の年末調整書類の提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の被扶養配偶者欄に、配偶者の名前を赤で追記して提出してください。

   なお、雇用保険失業給付(いわゆる失業保険)の給付日額等によって、添付書類や認定後の手続きが異なります。

□ 「被扶養者申告書」

□  国民年金第3号被保険者資格取得等届(両面印刷)

添付書類 ◆戸籍謄本または続柄記載の住民票(同一世帯の場合)のいずれか(原本)

      ※住民票提出の場合「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆雇用保険に加入していない場合:離職証明書(雇用保険加入無の記載が必要です)

 雇用保険失業給付を受給しない場合:離職票(写)

 雇用保険失業給付を受給する場合

ハローワークで手続きする前:離職票(写)

ハローワークで手続後:雇用保険受給資格者証(写)

◆妻(夫)の基礎年金手帳(写)または基礎年金番号通知書(写)

◆直近の所得証明書

扶養の申立書(所定様式)

 

 

    雇用保険失業給付の給付日額が3,612円以上の場合、待機期間で雇用保険が支給されない間は被扶養者として認定されますが、失業給付受給が始まると、被扶養者認定を取り消す手続きが必要になります。

雇用保険失業給付の給付日額が3,612円未満の場合は、雇用保険の受給中も被扶養者の要件を満たすため、取り消す必要はありません。

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Q5−2.それでは、妻(夫)が雇用保険失業給付を受けるようになると、どうすればいいのでしょうか?

 A:雇用保険失業給付の給付日額が3,612円以上の場合は、扶養認定取消のため、被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

□ 「被扶養者申告書」

添付書類 ◆雇用保険受給資格者証(写)(受給開始日付が印字されているもの)

◆被扶養者証は返却してください。

□  国民年金第3号被保険者資格取得等届(両面印刷)

   なお、認定取消後は配偶者ご自身で国民健康保険・国民年金に加入してください。

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Q5−3.雇用保険失業給付がもらえなくなったら、また被扶養者として申請手続きするのでしょうか?

 A:はい、再度被扶養者の申告、扶養手当の申請をしてください。

□ 「被扶養者申告書」

□  国民年金第3号被保険者資格取得等届(両面印刷)

添付書類 ◆雇用保険受給資格者証証(写)(受給終了日付が印字されているもの)

◆妻(夫)の基礎年金手帳(写)または基礎年金番号通知書(写)

扶養の申立書(所定様式)

 

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Q6.大学を卒業して就職していた子供が半年で辞職し、帰ってきました。公務員試験に向けて専門学校へ通っており、アルバイトもできない状況なので、被扶養者として申請すれば認定されますか?

 A:就職期間が半年であれば、雇用保険失業給付も受給できませんので、申請をしていただくと、被扶養者として認定します。

   ただし、配偶者が被扶養者でない場合は、収入が多い方で扶養申請をしてください。

□ 「被扶養者申告書」

添付書類 ◆世帯全部の続柄記載の住民票

      ※住民票は「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆所得証明書

◆在学証明書

扶養の申立書(所定様式)

◆配偶者の勤務先等でその子を扶養認定していないことの証明書(扶養状況証明書)

(配偶者が被扶養者でない場合)

 

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Q7.子供が3月に東京の大学を卒業しますが、就職浪人中で、そのまま東京に残ってアルバイトをしながら就職活動をします。卒業後も被扶養者として引き続き認定になりますか?

 A:アルバイト収入見込が向こう1年間で130万円未満 であり、アルバイト収入額の半分以上を生活費として仕送りしているのであれば引き続き被扶養者として認定されます。

     その場合、特に申請の必要はありませんが、9月の組合員証検認(または更新)の際に、扶養の申立書・所得証明書・給与明細の写しを提出してください。

なお、アルバイト収入の確認は必ず行ってください。毎月10万円を超えるようなら、年間で130万円を超える可能性が高く、遡って扶養を取り消される場合がありますので、ご注意ください。

   また、扶養手当についても特に手続きは必要ありません。満22歳の誕生日以降初めての4月1日より、扶養手当は自動的に支給されなくなります。

 

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Q8.郷里に住む父が定年退職になりました。父は年金があるので被扶養者として申請しませんが、父の扶養に入っていた母はまだ年金が出ないので、被扶養者として申請したいと思います。どんな書類が必要ですか?

 A:別居の母の認定を行う場合、あなたが母の主たる扶養者であるということを確認するために、父の年金額や、あなた自身の仕送り額、およびあなたの兄弟姉妹の仕送り額を調査する必要があります。そのため添付書類がたくさん必要になります。

   母の年齢が60歳以上であるならば、扶養手当も申請してください。

また、父が所得税法上の被扶養配偶者として申請していない場合は、11月の年末調整で被扶養親族として申請できます。書類提出時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族欄に、お母さんの名前を赤で追記して提出してください。

 

   なお、母が年金を受給するようになった場合には、被扶養者として引き続き認定できるかを確認する必要がありますので、ご相談ください。

□ 「被扶養者申告書」

 

添付書類 ◆職員の世帯全部の住民票(続柄記載のあるもの)

◆両親の世帯全部の住民票(続柄記載のあるもの)

 ※住民票については「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆改製原戸籍(職員および他の扶養義務者記載のもの)

◆父の所得証明書・年金改定通知書(写)その他収入の分かる書類

◆母の所得証明書(所得0のもの)

◆兄弟・姉妹の所得証明書(同居・別居問わず、所得0の場合も提出してください。)

◆上記以外で父母と同居している人がいる場合は、その人の所得証明書

送金事実申立書(職員用:組合員本人が申し立てるもの)

送金事実申立書(被扶養者用:母親が申し立てるもの)

送金事実申立書(扶養義務者用:あなたの兄弟姉妹が申し立てるもの)

◆あなたの兄弟姉妹が勤めている場合は、勤務先等で母を扶養認定していないことの証明書(扶養状況証明書)

◆送金が確認できる書類通帳の写し等)

(手渡しの場合は、扶養の申立書に詳しく記載してください。)

扶養の申立書(所定様式)

 

 

*その他、状況により必要な書類を提出していただくことがあります。    

 

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Q9.同居している母は年金収入のみですが、65歳になり年金額が増えて年間180万円以上になります。この場合はどうなりますか?

 A:年金受給者で、恒常的収入が180万円以上の場合は被扶養者として認定できませんので、扶養の取消申請をしてください。

□ 「被扶養者申告書」

□ 証明書の交付について(国民健康保険加入の際に「被扶養者資格喪失証明書」が必要ですので、提出してください。 

添付書類 ◆年金改定通知書(写)

     

 

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10.両親と同居しており、これまで父母の合計年金収入が360万円以上であったため、被扶養者として認められていませんでしたが、父が死亡したため母は遺族年金を選択し、その支給額が160万円となりました。この場合、母を被扶養者として認めてもらえますか?

 A:母の収入が遺族年金の160万円のみの場合は被扶養者として認められます。

   他の収入があり、恒常的収入が180万円以上の場合は被扶養者として認められません。

□ 「被扶養者申告書」

添付書類 ◆改製原戸籍(職員および他の扶養義務者記載のもの)

◆世帯全部の続柄記載の住民票 ※「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

◆遺族年金証書(写)

◆遺族年金以外の年金受給がないことの申立書

◆所得証明書

扶養の申立書(所定様式)