諸手当添付書類一覧
ア.出生の場合
@ 住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)または戸籍謄本のいずれか
A 扶養手当等の不支給証明書(配偶者が有職の場合,勤務先の事業主証明のもの)
イ.離職した場合
@ 扶養事実の申立書
A 住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)
B 離職した事実が確認できる書類(辞令の写し等)
C 離職票及び雇用保険受給資格者証の写し
D 所得証明書
※ 日額3,612円以上の雇用保険基本手当を受給する期間については,扶養親族とはなれませんので,受給開始後すみやかに届出を行ってください。(サ.参照)
ウ.雇用保険基本手当の受給を終了した場合
@ 扶養事実申立書
A 雇用保険受給資格者証の写し(両面)
B 住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)
エ.向こう1年間の収入が130万円を下回ることとなった場合
@ 扶養事実申立書
A 向こう1年間の収入見込証明(事業主証明のもの)
※ 課税上の所得にではなく,総収入金額で確認します。
B 所得証明書
C 就業先の労働条件(時給・勤務日数)が確認できる書類(労働条件通知書等)
D 戸籍謄本または住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)
E 確定申告の写し(給与収入以外の場合)
F 申告した必要経費の内訳が確認できる書類(給与収入以外の場合)
G その他,状況により認定上必要な書類
オ.配偶者が育児休業に入った場合
@ 扶養事実申立書
A 向こう1年間の収入見込証明書
B 育児休業に入ったことを確認できる書類(辞令の写し等)
C 住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)
D 育児休業給付金決定通知書の写し(または育児休業前10ヶ月の給与支給証明書)
カ.同居の父親または母親(血族または法定血族に限る)を扶養する場合
@ 扶養事実申立書
A 住民票(続柄の記載がある全部事項証明書)
B 改製原戸籍(職員,父母及び他の扶養義務者記載のもの)
C 所得証明書(両親分)
D 直近の年金改定通知書の写し
E 確定申告書の写し(給与収入以外の場合)
F 申告した必要経費の内訳が確認できる書類(給与収入以外の場合)
G 他の扶養義務者(兄弟姉妹)の扶養に関する申立書(仕送りの有無等)
H 他の扶養義務者が扶養手当(同種の手当を含む)を受けてないことの証明
I その他,状況により認定上必要な書類
キ.別居の父親または母親(血族または法定血族に限る)を扶養する場合
@ 扶養事実申立書(仕送り額等を記載)
A 住民票(父母の世帯及び職員の世帯両方のもの)
B 改製原戸籍(職員,父母及び他の扶養義務者記載のもの)
C 所得証明書(両親及び両親と同居する者の分)
D 直近の年金改定通知書の写し
E 確定申告書の写し(給与収入以外の場合)
F 申告した必要経費の内訳が確認できる書類(給与収入以外の場合)
G 職員からの仕送り事実の確認できる書類(父母の申立書,送金事実を確認できるもの)
H 他の扶養義務者(兄弟姉妹)の扶養に関する申立書(仕送りの有無等)
I 他の扶養義務者が扶養手当(同種の手当を含む)を受けてないことの証明書
J その他,状況により認定上必要な書類
ク.死亡した場合
@ 除籍謄本または火葬許可証の写し
ケ.就職した場合
@ 就業先の労働条件(時給・勤務日数)が確認できる書類(労働条件通知書等)
コ.向こう1年間の収入見込みが130万円を超える場合
@ 向こう1年間の収入見込みが確認できる書類
※ 課税上の所得に関係なく,総収入金額で確認します。
サ.雇用保険基本手当の受給を開始した場合
@ 雇用保険受給資格者証の写し(両面,開始日印字済みのもの)
※ 雇用保険の受給が終了し,引き続き扶養親族の要件に該当する場合は,
受給終了後,再度届出を行ってください。(ウ.参照)
ア.借家・借間(民間)→ 借家・借間(民間)への転居
@
契約書の写し(契約内容を確認するため,条文部分も添付)
A 住居賃貸借証明書(家賃額に駐車場使用料,共益費等が含まれている場合)
※ その他,状況により認定上必要な書類(入居日を確認する書類等)
イ.宿舎 → 借家・借間(民間)への転居
@ 契約書の写し(契約内容を確認するため,条文部分も添付)
A 住居賃貸借証明書(家賃額に駐車場使用料,共益費等が含まれている場合)
※ その他,状況により認定上必要な書類(入居日を確認する書類等)
ウ.家賃額が改定したとき
@ 家賃改定後の契約書の写しまたは住居賃貸借証明書
ア.転居した場合
@ 定期券の写し(公共交通手段利用の場合)
※ その他,状況により認定上必要な書類
イ.通勤方法を変更した場合
@ 定期券の写し(公共交通機関利用の場合)
※ その他,状況により認定上必要な書類
※ 通勤距離については,最短距離にて認定するため,届出に記入した距離と支給額が
異なる場合があります。
※ 公共交通機関を使用しても,徒歩による距離が2km未満の場合は,当該公共交通機
関にかかる通勤手当は支給されません。
※
公共交通機関利用者は、最も安価な定期券の価額を元に算定します。
(例:ことでんバス 通勤平日定期 3ヶ月)
ア.本学に転入してきた場合
※ 状況により認定上必要な書類
イ.配偶者と同居することとなった場合
※ 状況により認定上必要な書類
ウ.単身赴任中に配偶者が転居し,引き続き単身で生活する場合
※ 状況により認定上必要な書類