○国立大学法人香川大学職員就業規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用(第6条―第10条)

第2章の2 評価(第10条の2)

第3章 異動

第1節 昇任及び降任(第11条、第12条)

第2節 配置換・出向等(第13条―第15条)

第3節 休職(第16条―第20条)

第4章 退職及び解雇

第1節 退職(第21条―第25条)

第2節 解雇(第26条―第30条)

第5章 給与(第31条)

第6章 退職手当(第32条)

第7章 服務

第1節 職員の責務・遵守事項(第33条―第37条)

第2節 兼業(第38条―第40条)

第3節 知的財産権(第41条)

第8章 勤務時間、休日及び休暇

第1節 勤務時間(第42条―第52条)

第2節 休日及び休暇(第53条―第62条)

第9章 出張及び研修(第63条、第64条)

第10章 表彰及び制裁

第1節 表彰(第65条、第66条)

第2節 懲戒等(第67条―第70条)

第3節 損害賠償(第71条)

第11章 安全衛生及び災害補償

第1節 安全衛生(第72条―第78条)

第2節 災害補償(第79条―第80条の2)

第12章 福利・厚生(第81条)

第13章 苦情処理(第82条)

第14章 削除

第15章 雑則(第87条の2、第88条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の自治を旨として職員の人事、労働条件、服務等について定め、大学における学術研究、教育、医療及び大学経営の諸活動が秩序をもって、自由闊達に展開されることを目的とする。

(定義)

第2条 この就業規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 大学法人に雇用された全ての者

(2) 大学教員 職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手の職にある者

(3) 附属学校教員 職員のうち、教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(高松園舎を含む。)の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭の職にある者

(適用範囲)

第3条 この規則は、大学法人の職員に適用する。ただし、大学法人が雇用する次の各号に掲げる職員の労働条件等については、それぞれ当該各号の規則で定める。

(1) 期間を定めて雇用する常勤職員 国立大学法人香川大学任期付職員就業規則

(3) 日給額又は時間給額を定めて雇用する常時勤務を要しない非常勤職員(前号の非常勤職員を除く。) 国立大学法人香川大学非常勤職員(第3号)就業規則及び国立大学法人香川大学医学部附属病院非常勤医師(第3号)就業規則

(権限の委任)

第4条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。

(遵守遂行)

第5条 大学法人及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

2 大学法人は、職員に対し、人種、信条、性別、社会的身分、組合員又は非組合員であることを理由として、労働条件その他について差別をしない。

第2章 採用

(採用)

第6条 職員の採用は、競争試験又は選考による。

(労働条件通知書等の交付)

第7条 学長は、職員の採用に際して、採用しようとする職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(6) 正式採用の条件に関する事項

(7) 相談窓口に関する事項

(提出書類)

第8条 職員に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体、他の国立大学法人等の職員から引き続き大学法人の職員となった者(退職手当が通算される者に限る。以下「人事交流職員」という。)又は以前大学法人の職員であった者については、提出書類を省略することがある。

(1) 誓約書

(2) 履歴書

(3) 資格、職歴等に関する証明書

(4) 健康診断書

(5) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第9条 大学法人は、大学法人の職員として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。

3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第4号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる行為があった場合

(試用期間)

第10条 職員として採用された者には、採用の日から3か月の試用期間を設ける。ただし、学長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間は、職員の病気、事故等の場合を除いて延長しない。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

第2章の2 評価

(評価)

第10条の2 職員の勤務成績について、評価を実施する。

第3章 異動

第1節 昇任及び降任

(昇任)

第11条 職員の昇任は、選考による。

2 前項の選考は、その職員の勤務成績その他の能力の評定に基づいて行う。

(降任)

第12条 学長は、職員が次の各号の1に該当する場合には、降任させることがある。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) その他必要な適性を欠く場合

第2節 配置換・出向等

(配置換等)

第13条 大学法人は、職員に対して業務上の都合により配置換又は併任を命じることがある。

2 前項の規定により、配置換又は併任を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り、拒むことができない。

(出向)

第14条 大学法人は、職員に対して業務上の都合により出向させることがある。

2 出向は、当該職員の同意を得て行うものとする。

(赴任)

第15条 採用された者は、速やかに赴任しなければならない。ただし、学長の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 休職

(休職)

第16条 職員が次の各号の1に該当する場合には、原則として休職とする。

(1) 第58条の病気休暇が連続して90日を超えた場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 労働組合業務に専従する場合

(4) 学外における教育機関、研究所、病院等の施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合

(5) 人事交流により他の国立大学法人等に出向する場合

(6) 大学法人の指定する大学院において、大学院研修生として修学に専念する場合

(7) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員については、前項(第2号を除く。)の規定を適用しない。

(休職の期間)

第17条 前条第1項第1号の休職期間は、3年を超えない範囲で、療養を要する期間とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。この場合において、同一病名又は同種の病名により6月以内に再度休職になった場合は、前の休職期間を合算する。

2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。

3 前条第1項第3号の休職期間は、本人からの申請に基づき、3年を超えない範囲内で学長が承認した期間とする。

4 前条第1項第4号の休職期間は、3年を超えない範囲内で学長が決定する。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することがある。

5 前条第1項第5号の休職期間は、出向させる期間とする。

6 前条第1項第6号の休職期間は、大学院が定める標準修業年数(長期履修を認められた場合はその期間)の期間とする。

7 前条第1項第7号の休職期間は、学長がその都度決定する。

(休職の手続)

第18条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合は、この限りでない。

2 職員(職員の家族を含む。)からの申請による休職の場合には、学長の承認を得なければならない。

(休職中の身分)

第19条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間の2分の1は、在職期間に算入する。ただし、業務上又は通勤途上の災害による第16条第1項第1号第5号及び第6号の場合においては、全期間を算入する。

(復職)

第20条 学長は第17条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命じる。ただし、第16条第1項第1号の休職については、職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命じる。

2 前項の場合、学長は、原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。

第4章 退職及び解雇

第1節 退職

(退職)

第21条 職員が次の各号の1に該当した場合は、退職するものとし、職員としての身分を失う。

(1) 定年に達した場合(定年退職)

(2) 死亡した場合(死亡退職)

(3) 本人の都合により退職を申し出た場合(自己都合退職)

(4) 学長の勧めにより退職する場合(勧奨退職)

(5) 休職期間が満了しても復職できないと学長が認めた場合(自然退職)

2 前項各号に該当した場合における退職の日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定年退職 定年に達した日以後における最初の3月31日

(2) 死亡退職 死亡した日

(3) 自己都合退職 当該職員の退職希望日(退職希望日を明示しなかった場合にあっては、退職を申し出た日から14日を経過した日)

(4) 勧奨退職 学長及び職員が合意した日

(5) 自然退職 休職期間が満了した日

(定年)

第22条 職員の定年は、満65歳とする。

(定年退職の特例)

第23条 学長は、前条の規定にかかわらず、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、当該職員の意向を尊重の上、1年を超えない範囲で定年退職日を延長することがある。

2 前項の規定による定年退職日の延長は、定年退職日の翌日から起算して原則として3年を超えない範囲で更新することができるものとする。

(再採用)

第24条 学長は、第21条第1項第1号により退職した者(本学の職員から本学以外の中国・四国地区の国立大学法人等の幹部職員(課長級職員)に登用された者(平成16年3月31日以前に、本学の職員から他の国立大学等の課長等に登用された者を含む。)で、他の国立大学法人等を定年により退職したものを含む。)が、その定年後も大学法人に再採用されることを希望し、かつ、第26条又は第69条の解雇事由に該当しない者は、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則に定める非常勤職員として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、再採用することができる。ただし、任期の末日は、再採用職員が65歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。

2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、再採用期間における勤務実績等を考慮し、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(自己都合退職)

第25条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予定する日の30日前までに、学長に対して文書をもって届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により退職届を提出した者は、退職の日まで従前の職務に従事しなければならない。

第2節 解雇

(解雇)

第26条 学長は、職員が次の各号の1に該当する場合には、解雇する。

(1) 勤務成績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前各号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 天災事変その他やむを得ない事由により大学法人の事業継続が不可能となった場合

(5) 試用期間中の者について、職員として不適格と認められる場合

(6) その他前各号に準ずる事由が生じた場合

(解雇制限)

第27条 学長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆせず「労働基準法」(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第19条により打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性職員が第59条第1項第5号又は第6号の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第28条 学長は、第26条の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告する。30日前までに予告できない場合は、その日数に応じた平均賃金を支払う。ただし、試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の承認を受けた場合は、この限りでない。

(退職後の責務)

第29条 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(退職証明書)

第30条 学長は、職員又は職員であった者から退職証明書交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 前項の証明書には、職員又は職員であった者の請求しない事項を記入してはならない。

第5章 給与

(給与)

第31条 職員の給与について、その決定、計算、支払方法その他必要な事項については、国立大学法人香川大学職員給与規則で定める。

第6章 退職手当

(退職手当)

第32条 職員の退職手当について、その適用範囲、決定、計算その他必要な事項については、国立大学法人香川大学退職手当規則で定める。

第7章 服務

第1節 職員の責務・遵守事項

(職務従事義務)

第33条 職員は、大学法人の社会性、業務の公共性を自覚して勤務中は職務に専念し、大学法人がなすべき責を有する職務を誠実に遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(職務従事義務免除期間)

第34条 職員は、次の各号の1の事由に該当する場合には、あらかじめ承認された期間について職務従事義務を免除される。

(1) 勤務時間内に行われる組合交渉へ参加する場合

(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)の規定に基づき、妊娠中又は出産後(出産後1年以内をいう。以下同じ。)の女性職員が勤務時間内に保健指導又は健康診査を受ける場合

(3) 均等法の規定に基づき、妊娠中の女性職員が通勤緩和のために1日を通じて1時間を超えない範囲内で勤務をしない場合

(4) 勤務時間内に大学法人が指定する医療機関等において実施する人間ドックを受診する場合

(5) 勤務時間内に学内又は学外の大学法人が指定する医療機関等において実施する健康診断を受診する場合

(6) 勤務時間内に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員が特定保健指導を受ける場合

2 職員が職務従事義務免除(前項第1号及び第5号を除く。)を申請する場合、事前に学長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申請できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 職務従事義務免除は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とし、時間を日に換算する場合は、第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)をもって1日とする。

(遵守事項)

第35条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行すること。

(2) 職務の内外を問わず、大学法人の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。

(4) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いないこと。

(5) 大学法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)において、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。

(6) 学長の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借又は物品の売買を行わないこと。

(7) 学術研究において不正な行為をしないこと。

(8) 大学法人Webサーバの利用に際しては、適切性、正確性及び最新性に配慮して、大学法人の教育研究活動にふさわしいものを掲載するものとし、人権やプライバシーを侵害する内容その他の法令又は公序良俗に反する内容を掲載しないこと。

2 学長は、大学法人における犯罪の実行又は実行の着手、法律上の義務の不履行その他公共の利益を損ない又は損なうおそれのある情報を真実であると信じて、私的利益を目的とせず、公的機関等に通報した者に対して、その通報を行ったことを理由としていかなる不利益な処分を行うことはない。

(職員の倫理)

第36条 職員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人香川大学職員倫理規則で定める。

(ハラスメント及び性暴力等の防止)

第37条 職員は、人権侵害並びにハラスメント及び性暴力等をいかなる形においても行ってはならない。

2 大学法人は、常に人権侵害並びにハラスメント及び性暴力等の防止のために雇用管理上の必要な措置を講ずるものとする。

3 ハラスメント及び性暴力等の防止に関し必要な事項は、国立大学法人香川大学ハラスメント及び性暴力等防止規則で定める。

第2節 兼業

(兼業)

第38条 本規則において兼業とは、以下のものをいう。

(1) 営利企業役員等兼業

 大学教員が、技術移転事業を行う営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。

 大学教員が、国立大学法人における大学教員等の研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。

 大学教員が株式会社又は有限会社の監査役を兼ねること。

 職員が営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。

(2) 自営兼業 自ら営利事業を営むこと。

(3) 教育兼業 教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること。

(4) その他他の事業主の下において業務に従事すること。

2 職員が兼業を行おうとする場合には、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

(勤務時間外の従事)

第39条 兼業は、勤務時間外において行わなければならない。

第40条 削除

第3節 知的財産権

(知的財産権の帰属)

第41条 大学法人の職員が、その職務として、発明、考案、創作等(以下「職務発明等」という。)を行った場合、職務発明等によって生ずる特許権、実用新案権、意匠権等は、原則として大学法人に帰属する。

2 大学法人は、前項の規定により大学法人に帰属する職務発明等を行った者に対して、相当額の対価を支払うものとする。

第8章 勤務時間、休日及び休暇

第1節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第42条 勤務時間は、1週間当たり38時間45分(以下「週の通常時間」という。)以内とする。

(勤務時間の割振)

第43条 勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。ただし、第53条に定める休日には勤務時間を割り振らない。

2 妊娠中又は出産後の女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

(始業及び終業の時刻)

第44条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、業務の都合上必要があると認める場合は、始業及び終業の時刻を変更することがある。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

2 別表1に掲げる職員は、前項にかかわらず、同表のとおりとする。

(休憩時間)

第45条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、業務のため必要なときは、休憩の開始及び終了時刻を変更することがある。

2 休憩時間は、勤務時間に含まれない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

4 別表1に掲げる職員の休憩時間は、第1項にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、業務のため必要なときは、休憩の開始及び終了時刻を変更することがある。

5 妊娠中の女性職員から、当該職員の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。

(短時間勤務)

第46条 職員は、子の養育又は家族の介護のため学長に申し出ることにより、第42条に規定する所定勤務時間を短縮することができる。

2 前項の規定による短時間勤務の対象者、手続等の必要事項については、国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則(以下「育児介護規則」という。)で定める。

(フレックスタイム制)

第46条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、業務に支障がある場合を除き、当該職員にフレックスタイム制による勤務をさせるものとする。この場合において、当該職員の始業及び終業時刻については、第44条の規定にかかわらず、労使協定で定める始業及び終業の時間帯の範囲内において職員が自由に決定できる。

2 前項の規定による勤務体制を適用する職員の範囲、手続等の必要事項については、育児介護規則で定める。

(事業場外の勤務)

第47条 職員が、出張その他業務上の必要から大学法人外で勤務する場合であって、勤務時間を算定しがたいときは第43条の時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定勤務時間を超えて勤務することが必要な場合においては、当該業務に関して、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(在宅勤務)

第47条の2 職員は、業務上必要がある場合には、在宅勤務を命ぜられることがある。

2 在宅勤務に関し必要な事項については、別に定める。

(時間外・休日勤務)

第48条 業務の都合上必要があると認める場合は、「時間外・休日労働に関する協定」の範囲内において、時間外勤務又は休日勤務をさせることがある。

2 妊娠中又は出産後の女性職員が請求した場合においては、時間外、休日及び深夜時間帯に勤務させることはない。

(1か月変形労働時間制)

第48条の2 次の業務を担当する職員に対して、1か月を平均して1週間当たりの勤務時間が週の通常時間の範囲において、特定の日又は特定の週に日の通常時間又は週の通常時間を超えて勤務を命じる1か月単位の変形労働時間制を採用することがある。

(1) 給与支給等の月例業務

(2) 診療報酬請求業務

(3) その他1か月以内において定型的に業務の繁閑のある業務

2 1か月変形労働時間制における各月の起算日は毎月1日、1か月の期間は1日から末日までとする。

3 休日及び法定休日は、学長が指定する。

4 前項の場合において、学長は、年間(4月1日から翌年の3月31日までの間)において1か月変形労働時間制が採用されていない職員と同数の休日を指定しなければならない。ただし、法定休日は、割振期間において同数としなければならない。

5 学長は、各日の勤務時間等について、別表2により勤務割振表を作成し、各起算日の10日前までに該当職員に提示しなければならない。

6 妊娠中又は出産後の女性職員が請求した場合は、第1項の勤務に就かせることはない。

(1年変形労働時間制)

第48条の3 附属学校教員に対して、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が38時間45分を超えない範囲において労働時間を割り振ることがある。

2 前項の規定による1年変形労働時間制の適用に関し必要な事項については、労使協定の定めるところによる。

(専門業務型裁量労働制)

第49条 業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適当な大学教員の勤務時間については、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。

2 前項の勤務体制を適用する大学教員の範囲その他の労働条件は、労使協定で定める。

(災害時の勤務)

第50条 災害その他避けることのできない事由のため、一定の勤務時間を超えて、又は特定された休日に、職員に勤務を命ずることがある。

(当直勤務)

第51条 医学部及び農学部附属農場の職員は、勤務時間外において当直勤務を命ぜられることがある。当直勤務を命ぜられる職員の範囲、職務内容その他については、国立大学法人香川大学医学部附属病院当直規則及び国立大学法人香川大学農学部附属農場当直規則で定める。

(出勤簿等)

第52条 始業時までに出勤した職員は、直ちに出勤簿に押印をするものとする。ただし、勤務時間を適正に管理するために必要と認められる場合には、その他の方法によることができる。

第2節 休日及び休暇

(休日)

第53条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

(4) その他学長が別に定める日

2 前項の休日のうち、日曜日を法定休日とする。

(休日の振替)

第54条 学長は、休日に勤務を命ずるときは、事前に、勤務時間が割り振られた日(休日に勤務させる時間と同時間割り振られている日に限る。以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 学長は、前項の振替を行う場合は、1週間の勤務時間が第42条に規定する勤務時間を超えないようにしなければならない。

(休日の代休)

第55条 学長は、休日を振り替えずに当該休日について勤務を命じた場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日の翌日以降の勤務日に指定することがある。

(有給休暇)

第56条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。ただし、病気休暇において、労災法から勤務しないことについて保険給付される期間は、無給とする。

(年次有給休暇)

第57条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの1年)における休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 人事交流職員 20日に別表3の日数欄に掲げる日数を加えた日数

(3) 新採用職員(人事交流職員を除く。) 別表3の日数欄に掲げる日数

2 前項第1号に掲げる者において、前年度における勤務した日数が当該年度における全勤務日の8割に達していない場合には、その翌年度の年次有給休暇を与えない。

3 年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に変更することがある。

5 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ休暇を届け出ることが困難であったことを学長が認めたときは、職員は事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。

6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。ただし、1日の所定勤務時間が日の通常時間を超えていても、年次有給休暇は1日とする。

7 前項の規定にかかわらず、別表1、変形労働時間制、シフト勤務及び育児介護規則第16条の2に規定する勤務の適用者にあっては、1日及び1時間を、専門業務型裁量労働制の適用者にあっては、1日のみを年次有給休暇の単位とする。

8 年次有給休暇の給与については、年次有給休暇を取得した日、半日及び時間の通常給与を支給するものとする。

9 第1項の年次有給休暇が10日以上となる職員に対しては、第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数について、学長が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を次の各号に定める日数から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により付与された年次有給休暇が10日以上となった日(以下この項において「基準日」という。)が4月1日である職員 基準日(ただし、次号が適用される場合においては、当初の基準日の属する年度の翌年度の基準日を除く。)の属する年度の末日までに、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 基準日の属する年度の翌年度の末日までに、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち、基準日からその翌年度の末日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数に5を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する日数

10 前項の規定に基づき学長が取得時季を指定した後に、当該指定日とは異なる日に、第4項の規定により職員が自ら年次有給休暇を取得した場合には、当該職員の意見を聴取した上で、当該取得した日数分についての時季指定を取り消すことがある。

(病気休暇)

第58条 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、最小限度の範囲内において、病気休暇とすることができる。

2 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には、必要な時間又は日数の病気休暇を与える。

3 病気休暇の期間が長期にわたる場合は、請求時、休暇の途中又は職務復帰時に医師の診断書の提出を命じることがある。

4 病気休暇の単位は、日、時間又は分とし、時間を日に換算する場合は、日の通常時間をもって1日とする。

5 病気休暇が連続した場合は、90日を限度とする。

6 前項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(連続する8日以上の期間において要勤務日数が4日以上である期間に限る。)の病気休暇を取得した職員が、連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(第43条第2項又は第46条に規定する短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間を除く)のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、同一病名又は同種の病名により再度の病気休暇を取得した場合は、当該再度の病気休暇の期間と前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第59条 職員は、次の各号の1に該当する場合には、それぞれ当該各号に規定する期間の特別休暇の付与を受けることができる。

(1) 公民権休暇:職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間

(2) 裁判員等出頭休暇:職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間

(3) 骨髄移植休暇:職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間

(4) 結婚休暇:職員が結婚する場合は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間において、連続する5暦日の範囲内の期間

(5) 産前休暇:6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は出産の日までの申し出た期間

(6) 産後休暇:女性職員が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 保育休暇:生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 看護休暇:子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子を看護(疾病の予防を図るために必要なものを含む。)する場合は、一の年度において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 配偶者出産休暇:職員の妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、入院中の世話、子の出生届の提出等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおいて2日の範囲内の期間

(10) 男性育児参加休暇:職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該期間内における5日

(11) 介護休暇:要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の当該家族に必要な世話を行う場合は、一の年度において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 忌引休暇:職員の親族(別表4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 追悼休暇:職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦日の範囲内の期間

(14) 夏季休暇:職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度の7月から9月(医学部附属病院勤務者(医事課職員及び医療支援課職員を含む。)は、通年とする。)までの期間における休日及び代休日を除いて原則として連続する3暦日の範囲内の期間

(15) 災害休暇:地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(16) 災害出勤休暇:地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、その必要と認められる期間

(17) 災害退勤休暇:地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(18) ボランティア休暇:職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(19) リフレッシュ休暇:職員が大学法人において20年及び30年勤務した場合(学長が準ずると認める場合を含む。)は、当該年数に達した日の翌日の属する年度(学長が準ずると認める場合にあっては学長が指定する年度)において連続する5暦日の範囲内の期間

ただし、当該年度中にリフレッシュ休暇の取得が困難である場合は、翌年度において連続する5暦日の範囲内の期間

(20) 教員免許更新休暇:附属学校教員が教員免許の更新にかかる講習を受講する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間

(21) 出生サポート休暇:職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年度において5日(当該通院等が体外受精である場合、その他学長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とし、時間を日に換算する場合は、日の通常時間をもって1日とする。ただし、前項第5号又は第6号に該当する場合又は大学教員のうち裁量労働時間制の適用者においては、1日のみを単位とする。

(特別休暇の手続)

第60条 職員は、特別休暇を取得する場合には、あらかじめ学長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して承認を求めることができる。

2 前条第1項第1号第2号第5号から第8号まで及び第11号の規定に該当する休暇を申請する場合は、前項の規定にかかわらず、学長の承認を要しない。ただし、第1号及び第2号の場合は、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、申請された時刻を変更することがある。

3 前2項の場合において、学長が必要と認めて証明書の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(出生時育児休業、育児休業又は介護休業)

第61条 職員は、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの子の養育、3歳に満たない子の養育又は家族の介護のため、学長に申し出ることにより、出生時育児休業、育児休業又は介護休業をすることができる。

2 出生時育児休業、育児休業又は介護休業の対象者、手続等の必要事項については、育児介護規則で定める。

(自己啓発休業)

第61条の2 次の各号のいずれにも該当する事務系職員が学位の資格(学士を除く。)を取得するため、大学法人の大学院において修学することを希望する場合は、学長に申請することにより、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、3年の範囲内で自己啓発休業をすることができる。

(1) 大学院における修学について、充分な課題意識及び修学意欲を有していること。

(2) 在職期間が3年以上あること。

(3) 人事評価が標準以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、大学院における修学が次のいずれかに該当し、学長が特に業務に関連があると認める場合は、自己啓発休業を許可することがある。

(1) 大学法人に開設していない学位の資格取得を目的とした他大学の大学院における修学

(2) 学位以外の資格取得を目的とした大学法人又は他大学の大学院における修学

3 自己啓発休業は、原則として休業開始希望日の6か月前までに申請しなければならない。

4 自己啓発休業期間中の給与は、無給とする。

(配偶者同行休業)

第61条の3 職員が、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する(6月以上にわたり継続すると見込まれるものに限る。)その配偶者と、当該住所又は居所において生活する場合は、学長に申し出ることにより、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、3年を超えない範囲内(3年を超えない範囲内において1回延長可)で配偶者同行休業をすることができる。

2 配偶者同行休業は、休業開始希望日の1か月前までに申請しなければならない。

3 配偶者同行休業期間中の給与は、無給とする。

4 職員が当該配偶者同行休業の要件を満たさなくなった場合は、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(医学部附属病院勤務者の特例)

第62条 医学部附属病院に勤務する者で医師、看護師その他医療職員(国立大学法人香川大学職員給与規則第16条に規定する管理職手当が支給される職員を除く。)には、第43条から第49条まで、第52条及び第53条の規定は適用せず、国立大学法人香川大学医学部附属病院勤務時間等規則で定める。

第9章 出張及び研修

(出張)

第63条 職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられる。

2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(職員研修)

第64条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

2 大学教員又は附属学校教員は、授業に支障がない限り、学長の承認を受け、勤務場所を離れて研修を受けることができる。

3 学長は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。

第10章 表彰及び制裁

第1節 表彰

(表彰)

第65条 学長は、次の各号の1に該当すると認める職員を表彰する。

(1) 職務上の功績が顕著である者

(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者

(3) 永年勤続し、勤務成績が良好である者

(4) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった者

(表彰の方法)

第66条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与して行い、副賞を添えることがある。

第2節 懲戒等

(懲戒)

第67条 学長は、次の各号の1に該当する場合は、所定の手続の上、懲戒処分を行う。

(1) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(2) 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合

(3) 就業規則その他学内規程に違反する行為があった場合

(4) 大学法人の名誉又は信用を傷つけた場合

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らした場合

(6) 大学の敷地及び施設内において、喧噪その他の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 学術研究において不正な行為をした場合

(8) 重大な経歴詐称をした場合

(9) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(10) 前各号に準ずる行為があった場合

(懲戒の種類・内容)

第68条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。

(2) 減給 始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ一給与支払期における給与の総額の10分の1を上限として給与を減額する。

(3) 出勤停止 始末書を提出させ、14日を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。

(4) 停職 始末書を提出させ、1か月以上6か月以下を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。

(5) 諭旨解雇 大学法人の諭旨を受け入れた場合、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金を支払い解雇する。ただし、これに応じない場合には、懲戒解雇する。

(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで、即時に解雇する。この場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

(諭旨解雇又は懲戒解雇事由)

第69条 職員が次の各号の1に該当する場合は、諭旨解雇又は懲戒解雇する。ただし、情状により、諭旨解雇又は懲戒解雇以外の懲戒処分にとどめることがある。

(1) 正当な理由なく、無断欠勤が1月の内に21日(連続している場合は休日を含む。)以上に及び、再三にわたる出勤命令に応じない場合

(2) 他の職員、来訪者、学生又は患者に対して暴行・強迫行為に及んだ場合

(3) 倫理又はハラスメント及び性暴力等に関する規定に対する重大な違反行為があった場合

(4) 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合

(5) 故意又は重大な過失により、大学法人に重大な損害を与えた場合

(6) 学術研究において不正な行為を行い、当該行為が極めて悪質な場合

(7) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(8) その他前各号に準ずる事由が生じた場合

(訓告等)

第70条 前条までの懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときには、訓告又は厳重注意を文書又は口頭により行う。

第3節 損害賠償

(損害賠償)

第71条 職員が故意又は重大な過失によって大学法人に重大な損害を与えた場合には、懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第11章 安全衛生及び災害補償

第1節 安全衛生

(協力義務)

第72条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、学長の指示を守るとともに、大学法人が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生管理)

第73条 学長は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

(安全衛生教育)

第74条 職員は、大学法人が行う安全又は衛生に関する教育訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第75条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは緊急の措置をとるとともに直ちに学長に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努めなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第76条 職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について学長の命令、指示等を守り、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域には立ち入らないこと。

(健康診断)

第77条 大学法人は、毎年定期健康診断を行う。

2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の職員に対し、臨時に健康診断を行うことがある。

3 職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。

(就業の禁止)

第78条 学長は、職員が次の各号の1に該当する場合は、就業を禁止することがある。

(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者又は保菌のおそれのある者

(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者

(3) 前各号に準ずる者

第2節 災害補償

(業務災害)

第79条 職員の業務災害については、労基法及び労災法の定めるところによる。

2 労災法によって給付されない業務災害による休業補償の給付については、大学法人が行う。

(通勤災害)

第80条 職員の通勤災害については、労災法の定めるところによる。

(法定外給付)

第80条の2 大学法人は、職員の業務災害及び通勤災害について、労基法及び労災法に規定する給付以外の給付を行うことがある。

第12章 福利・厚生

(宿舎利用)

第81条 職員は、学長の許可を受け、大学法人の宿舎を利用することができる。

第13章 苦情処理

(苦情処理)

第82条 就業規則の解釈に関する疑義又はその適用に関する事項、人事上の措置その他服務に関する事項等に関する職員の苦情処理に関し必要な事項は、国立大学法人香川大学苦情処理規則で定める。

第14章 削除

第83条から第87条まで 削除

第15章 雑則

(雇用管理データの開示)

第87条の2 大学法人が保有する人事考課に関する個人データは、人事労務管理の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、非開示データとする。

(法令との関係)

第88条 この規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(施行日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(身分上の条件及びその取扱いの承継)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のこの規則の施行日前日における休職、育児休業、介護休業その他身分上の条件及びその取扱いは、法人化後の労働条件の内容として承継される。この場合において、その身分上の条件はこの規則において付されたものとみなす。

(懲戒等の特例)

3 第10章第2節の懲戒等の規定は、承継職員となった者がこの規則の施行日前日までに行った懲戒事由についても適用するものとし、施行日以降この規則により懲戒を行う。

(有給休暇)

4 承継職員となった者の有給休暇は、第57条の規定にかかわらず40日とする。この場合において、当該職員がこの規則の施行日前日に与えられていた年次休暇日数を加算することはできない。

(大学教員の定年の特例)

5 承継職員となった者で、この規則の施行日前日に香川大学教員定年規則附則第2項により定年が65歳とされていた大学教員が、引き続き大学法人成立の日に職員となった場合の定年は、第22条の規定にかかわらず65歳とする。ただし、施行日以降職名に異動が生じた場合は、この限りでない。

(大学教員以外の職員の定年の特例)

6 承継職員となった者で、この規則の施行日前日に「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)により定年が63歳とされていた大学教員以外の職員が、引き続き大学法人成立の日に職員となった場合の定年は、第22条の規定にかかわらず63歳とする。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日)

この規則は、平成17年5月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日)

1 この規則は、平成19年6月29日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において定年が満63歳となっていた大学教員(助手を除く。)の定年は、平成22年3月31日までの間、第22条の規定にかかわらず、満64歳とする。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第59条第1項第19号ただし書きの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第16条第1項第6号、第17条第6項及び第19条第2項の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年の経過措置)

2 施行日の前日において定年が満63歳又は満60歳とされていた職員について、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間の定年は、第22条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。

期間

施行日の前日における定年

満60歳

満63歳

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

満63歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

満63歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

満64歳

(特定シニア職員)

3 当分の間、職員(教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教、附属病院長及び病院医師(病院助教)を除く)のうち、満60歳(助手にあっては、満63歳)に達した日後における最初の4月1日(以下、「特定日」という。)以降、定年までの間に在職する者を「特定シニア職員」とする。

(役職定年)

4 当分の間、管理又は監督の地位にある職員(教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教、附属病院長及び病院医師(病院助教)を除く)は、特定シニア職員となった日に、管理又は監督の地位を解くものとする。

(再採用の特例)

5 当分の間、第24条中「第21条第1項第1号により退職した者(本学の職員から本学以外の中国・四国地区の国立大学法人等の幹部職員(課長級職員)に登用された者(平成16年3月31日以前に、本学の職員から他の国立大学等の課長等に登用された者を含む。))」を「第21条第1項第1号により退職した者(本学の職員から本学以外の中国・四国地区の国立大学法人等の幹部職員(課長級職員)に登用された者(平成16年3月31日以前に、本学の職員から他の国立大学等の課長等に登用された者を含む。)又は職員(教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教、附属病院長及び病院医師(病院助教)を除く)のうち、満60歳(助手にあっては、満63歳)に達した日後の年度末以降に自己都合退職した者」と読み替えるものとする。

(令和6年1月25日)

この規則は、令和6年1月25日から施行する。

別表1(第44条及び第45条関係)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

教育・学生支援部又は学部に勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で学長が指定する者

9:45~18:30

13:00~14:00

施設環境部に勤務する職員のうち、病院再開発に関連する業務に従事する職員で学長が指定する者

10:30~19:15

12:00~13:00

法学部・経済学部夜間主コースに勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で学長が指定する者

12:45~21:30

16:00~17:00

医学部に勤務する職員のうち、病院の物品調達に関する業務に従事する職員で学長が指定する者

9:30~18:15

12:00~13:00

教育学部附属高松小学校に勤務する職員のうち、給食指導を担当しない附属学校教員

8:15~16:45

12:10~12:55

教育学部附属高松小学校に勤務する職員のうち、給食指導を担当する附属学校教員

8:15~16:45

10:15~10:30

13:00~13:15

15:45~16:00

教育学部附属高松小学校に勤務する給食を担当する職員(附属学校教員を除く。)

8:15~16:45

12:00~12:45

教育学部附属高松小学校に勤務する事務職員

8:30~17:00

12:00~12:45

教育学部附属坂出小学校に勤務する職員のうち、給食指導を担当しない附属学校教員

8:15~16:45

10:20~10:35

12:15~12:30

15:45~16:00

教育学部附属坂出小学校に勤務する職員のうち、給食指導を担当する附属学校教員

8:15~16:45

11:20~11:30

13:00~13:20

15:45~16:00

教育学部附属坂出小学校に勤務する給食を担当する職員(附属学校教員を除く。)

7:30~16:00

12:20~13:05

教育学部附属坂出小学校に勤務する事務職員

8:30~17:00

12:15~13:00

教育学部附属高松中学校に勤務する職員のうち、学級担任しない附属学校教員

8:30~17:00

12:40~13:15

15:50~16:00

教育学部附属高松中学校に勤務する職員のうち、学級担任する附属学校教員

8:30~17:00

10:40~10:50

12:50~13:15

15:50~16:00

教育学部附属高松中学校に勤務する事務職員

8:30~17:00

12:00~12:45

教育学部附属坂出中学校に勤務する職員のうち、学級担任しない附属学校教員

8:15~16:45

10:35~10:45

12:35~13:00

15:55~16:05

教育学部附属坂出中学校に勤務する職員のうち、学級担任する附属学校教員

8:15~16:45

11:35~11:45

12:55~13:20

15:55~16:05

教育学部附属坂出中学校に勤務する事務職員

8:30~17:00

12:00~12:45

教育学部附属特別支援学校に勤務する附属学校教員

8:15~16:45

10:35~10:40

12:45~13:15

15:50~16:00

教育学部附属特別支援学校に勤務する事務職員

8:30~17:00

12:00~12:45

教育学部附属幼稚園に勤務する職員のうち、保育を担当しない附属学校教員

8:15~16:45

12:00~12:45

教育学部附属幼稚園に勤務する職員(高松園舎に勤務する職員を含む。)のうち、保育を担当する附属学校教員

8:15~16:45

14:00~14:45

農学部附属農場に勤務する職員

8:30~17:00

12:15~13:00

別表2(第48条の2関係)

記号

勤務時間数

勤務時間

休憩時間

A

3

8:30~11:30

 

B

3.45

8:30~12:15

 

C

4

8:30~12:30

 

D

4.45

8:30~14:15

12:00~13:00

E

5

8:30~14:30

12:00~13:00

F

5.45

8:30~15:15

12:00~13:00

G

6

8:30~15:30

12:00~13:00

H

6.45

8:30~16:15

12:00~13:00

I

7

8:30~16:30

12:00~13:00

J

7.45

8:30~17:15

12:00~13:00

K

8

8:30~17:30

12:00~13:00

L

8.45

8:30~18:15

12:00~13:00

M

9

8:30~18:30

12:00~13:00

N

9.45

8:30~19:15

12:00~13:00

O

10

8:30~19:30

12:00~13:00

P

10.45

8:30~20:15

12:00~13:00

Q

11

8:30~20:30

12:00~13:00

(注)

1 上記勤務時間は、始業時間を30分を単位として変更することにより、表以外の勤務時間を設定することができる。ただし、この場合において、始業時間を5時より前又は終業時間を22時より後にしてはならない。

2 前項により勤務時間を設定した場合の休憩時間は、その都度決定する。この場合において、勤務時間が6時間以内のときは、休憩時間を設定しないこともできる。

別表3(第57条関係)

採用日から年度末までの在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

19日

1年の期間

20日

別表4(第59条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人香川大学職員就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年5月26日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年1月25日 種別なし