○国立大学法人香川大学ハラスメント及び性暴力等防止規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第37条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に所属する職員、学生等及び関係者のハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)の防止に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則に掲げる用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる職員、学生等及び関係者の間で行われた行為をいう。

(イ) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動又は性別による差別的言動により、相手方に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(ロ) アカデミック・ハラスメント 教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景に、その立場又は職務権限を濫用し、教育、研究の適正な範囲を超えて、劣位にある相手方に対して不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、相手方に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(ハ) パワー・ハラスメント 職務上の地位又は人間関係などの優位性を背景に、その立場又は職務権限を濫用し、業務の適正な範囲を超えて、劣位にある相手方に対して不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、相手方に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させること。

(ニ) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 職務上優位にある職員又は職員間において、妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や当該措置を利用したことによる嫌がらせ等により、相手方に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上及び就労上の環境を悪化させること。

(ホ) その他のハラスメント からに規定するハラスメントに準ずる言動

(2) 性暴力等 次に掲げる職員、学生等及び関係者の間で行われた行為をいう。

(イ) 性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は性交等をさせること。

(ロ) わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(前記(イ)に掲げるものを除く。)

(ハ) 衣服その他の身に着ける物の上から若しくは直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること、又は通常衣服で隠されている人の下着若しくは身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又はそのような行為をさせること(前記(イ)及び(ロ)に掲げるものを除く。)

(ニ) 性的羞恥心を害する言動であって、心身に有害な影響を与えるものをすること(前記(イ)から(ハ)までに掲げるものを除く。)

(3) ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のため職員の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して職員が就労上又は学生等が修学上の不利益を受けること。

(4) 被害者 ハラスメント等を受けたと申し立てる者又は第三者によって申し立てられた者

(5) 第三者 自己以外の者に対してハラスメント等が行われたと申し立てる者

(6) 行為者 ハラスメント等を行ったと申し立てられた者

(7) 職員 職員就業規則第2条第1号に該当する職員

(8) 学生等 園児、児童、生徒、学部学生、大学院学生、外国人留学生、研究生、科目等履修生等及びその他大学において修学する者

(9) 関係者 学生等の保護者及び関係業者等の職務上の関係を有する者

(10) 協力部局 各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び医学部附属病院

(11) 協力部局長等 前号の部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)

(学長及び協力部局長等の責務)

第3条 学長は、大学法人のハラスメント等の防止等に関し総括するとともに、雇用管理上の必要な措置を講ずるものとする。

2 協力部局長等及び職員を監督する地位にある者は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等によりハラスメント等に関し、職員の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせること。

(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が職場に生じることがないようにすること。

(職員等及び学生等の責務)

第4条 職員及び学生等は、この規則に従い、ハラスメント等を行ってはならないほか、ハラスメント等を排除しなければならない。

(ハラスメント相談員の設置)

第5条 ハラスメント等の苦情の相談に対応するため、香川大学ハラスメント相談員(以下「ハラスメント相談員」という。)を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 各学部長から推薦された教員 各2人

(2) 地域マネジメント研究科の研究科長から推薦された教員 2人

(3) 医学部長から推薦された臨床医学系講座又は附属病院領域の教員(第1号の者を除く。) 2人

(4) 保健管理センター所長から推薦された教員

(5) 企画総務部人事企画課長

(6) 教育・学生支援部学生生活支援課長

(7) その他学長の指名する者

2 前項第1号から第4号のハラスメント相談員は、部局長等の推薦に基づき、学長が任命する。

3 第1項第1号から第4号まで及び第7号のハラスメント相談員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 第1項第1号から第4号までのハラスメント相談員に欠員が生じた場合の補欠のハラスメント相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 学長は、第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、前3項を準用し、その人数を超えてハラスメント相談員を置くことができる。

(ハラスメント相談員の責務)

第6条 ハラスメント相談員は相談者の立場に立って相談を受けるとともに、ハラスメント等に該当すると思われる事案ついては、相談者の了解のもとに、その相談内容を記録し、香川大学人事審査委員会(以下「委員会」という。)に報告する。

(人事審査委員会へ移管)

第7条 前条のハラスメント相談員において、事態が重大で改善措置等が必要と見極められたときは、相談者の了解のもとに、ハラスメント相談員はそのハラスメント等相談を速やかに委員会に移管しなければならない。

(委員会の処理)

第8条 ハラスメント相談員により委員会に移管手続がとられた場合は、速やかに調査部会を設置し、移管日から15日以内(休日は算入しない。)に調査を開始しなければならない。

2 やむを得ない事由によって前項に規定する日数以内に調査を開始することができないときは、調査部会において意見が一致すれば、調査開始までの日数を延長することができる。

(ハラスメント等行為に対する措置等)

第9条 ハラスメント等行為の事実関係があり、就労又は修学環境の改善等を行うことが必要であると認められた場合は、学長は、行為者及び被害者に対して必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持の義務)

第10条 ハラスメント相談員、苦情の当事者その他苦情の処理に関与した者は、当該事案の処理に際して、人権及びプライバシーに配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 学長、協力部局長等及びその他の職員は、ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした職員、学生等、関係者及び第三者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分)

第12条 ハラスメント等の態様等により、大学法人の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となるような非行があったと認められるときは、大学法人の懲戒規程に則り、行為者を懲戒処分に付するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日)

この規則は、平成18年3月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規則は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、第5条第2項の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第5条第1項第1号及び第3号

平成24年3月31日

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、第5条第3項の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第5条第1項第1号、第2号、第3号及び第7号

平成26年3月31日

(平成26年5月1日)

この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日)

この規則は、令和5年3月3日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日)

この規則は、令和5年10月6日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年1月25日)

この規則は、令和6年1月25日から施行する。

国立大学法人香川大学ハラスメント及び性暴力等防止規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月3日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月6日 種別なし
令和6年1月25日 種別なし