○国立大学法人香川大学苦情処理規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第82条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における職員の苦情に関し迅速かつ公正に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情の範囲)

第2条 この規則において苦情とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 就業規則その他諸規則の解釈に関する疑義又はその適用に関する事項

(2) 人事上の措置その他服務に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する事項

(4) 雇用の分野における障害者に対する差別及び合理的配慮の提供等に関する事項

(5) 前各号のほか、苦情として処理することが適当と認められる事項

(苦情相談員の設置)

第3条 職員の苦情を処理するため、香川大学苦情相談員(以下「苦情相談員」という。)を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 各学部長から推薦された副学部長を含めた教員 各3人以内

(2) 地域マネジメント研究科の研究科長から推薦された教員 1人

(3) 医学部長から推薦された附属病院副病院長を含めた臨床医学系講座又は附属病院領域の教員(第1号の者を除く。) 3人以内

(4) 各戦略室長、広報室長、イノベーションデザイン研究所長、図書館長、博物館長、各機構長、情報化推進統合拠点長、学内共同教育研究施設の各センター長、インターナショナルオフィス長及び保健管理センター所長

(5) 各課長、技術室長

(6) その他学長の指名する者

2 前項第1号から第3号までの苦情相談員は、部局等の長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 第1項第1号から第3号まで及び第6号の苦情相談員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 第1項第1号から第3号までの苦情相談員に欠員が生じた場合の補欠の苦情相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(苦情の申立)

第4条 職員が苦情あるときは、苦情の事由の発生後15日以内に本人から所属の苦情相談員に申し立てなければならない。

(苦情相談員の責務)

第5条 苦情相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。

(人事審査委員会へ移管)

第6条 前条の苦情相談員において、解決することができないと見極められたときは、苦情相談員はその苦情申立を速やかに香川大学人事審査委員会(以下「委員会」という。)に移管しなければならない。

(委員会の処理)

第7条 苦情相談員により委員会に移管手続がとられた場合は、速やかに調査部会を設置し、移管日から15日以内(休日は算入しない。)に調査を開始しなければならない。

2 やむを得ない事由によって前項に規定する日数以内に調査を開始することができないときは、調査部会において意見が一致すれば、調査開始までの日数を延長することができる。

(苦情の解決)

第8条 苦情の処理について委員会が決定したとき、その苦情は、最終的に解決したものとする。

2 決定された内容については、大学法人は責任をもって実施し、苦情提起者は進んでそれに従わなければならない。

(苦情の却下)

第9条 委員会の審議の結果、苦情として取り扱うべきでない認めたときは、その理由を付して苦情を却下することができる。

(審議の省略)

第10条 前例のある苦情については、委員会の議を経て審議を省略することができる。

(苦情処理決定の通知)

第11条 委員会は、解決した苦情につき、速やかに苦情の提起者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、第9条及び第10条の決定通知について準用する。

(決定要旨の周知義務)

第12条 大学法人は、苦情に関する委員会の決定事項のうち、一般的事項の要旨について、職員に通知するものとする。

(秘密保持の義務)

第13条 苦情相談員、苦情の当事者その他苦情の処理に関与した者は、当該事案の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第14条 学長、協力部局長等及びその他の職員は、苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他苦情に関して正当な対応をした職員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(諸経費の負担)

第15条 委員会の開催に要する費用並びに委員会の行う事案調査又は現地調査若しくは当事者、参考人の喚問のために要する費用、その他諸経費は、大学法人及び当事者で折半して負担するものとし、負担の範囲は、その都度定める。

(原本の保管)

第16条 苦情に関する書類の原本は、大学法人が保管する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日)

この規則は、平成19年6月29日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、第3条第3項の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第1号及び第3号

平成24年3月31日

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、第3条第3項の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第1号、第2号及び第3号

平成26年3月31日

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学苦情処理規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし