○国立大学法人香川大学農学部附属農場当直規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人香川大学職員就業規則第51条の規定による農学部附属農場における当直勤務に関しては、この規則の定めるところによる。

(当直勤務の種類)

第2条 附属農場における当直勤務は、日直勤務のみとする。

(日直勤務者の範囲)

第3条 日直勤務を行う者は、附属農場に勤務する者の中から学長が指定する。

(日直勤務の職務内容)

第4条 日直勤務者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の接受及び附属農場内の監視を目的とする業務

(2) 動植物の管理業務(簡易なものに限る。)

(日直勤務の勤務時間)

第5条 日直勤務の勤務時間は、日曜日及び土曜日における午前8時30分から午後5時までとする。

(日直勤務の人数)

第6条 日直勤務の人数は、1人とする。

(当直手当)

第7条 日直勤務を命ぜられた職員には、当直手当として1回につき5,700円を支給する。

(日直勤務の免除)

第8条 次の各号の1に該当するときは、日直勤務を免除する。

(1) 新たに大学法人職員となり着任後1月を経過しない者

(2) 健康診断の結果、日直勤務が不適当と認められる者

(3) その他免除することが適当と認められる者

(日直勤務の回数)

第9条 日直勤務の命令は、月1回を限度とする。

(日直勤務者への通知)

第10条 学長は、1月ごとに日直勤務を実施する月の5日前までに当該職員に通知するものとする。

2 前項の通知は、日直勤務割振表により行うものとする。

(日直勤務の交代)

第11条 日直勤務を命ぜられた者で、病気その他やむを得ない理由により勤務につくことができない者は、学長の承認を得て、他の職員と交代することができる。

2 日直勤務者が勤務中に病気その他やむをえない理由により勤務することができなくなったときは、勤務命令者に報告のうえ、他の職員と交代することができる。

3 学長は、前各項の願い出を承認したときは、他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

(勤務場所の厳守等)

第12条 日直勤務者は、みだりに勤務場所を離れてはならない。

(非常事態の措置)

第13条 日直勤務者は、災害その他非常事態の発生した場合においては、直ちに関係者に連絡し臨機の措置をとらなければならない。

(日直日誌)

第14条 日直勤務者は、日直時間帯における状況を日直日誌に記入しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日)

この規則は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月1日)

この規則は、令和元年12月1日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年12月1日)

この規則は、令和2年12月1日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年12月1日)

この規則は、令和4年12月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年12月1日)

この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学農学部附属農場当直規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし