○国立大学法人香川大学職員倫理規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則第36条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって大学法人の業務に対する国民の信頼を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(倫理行動基準)

第2条 職員は、大学法人職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令及び大学法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の社会的疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が大学法人及び職員の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(事業者等)

第3条 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 前項の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第4条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に定める者をいう。

(1) 大学法人の支出の原因となる契約又は売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に応じこれらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の役職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該役職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者である者とみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第5条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項に定める店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食すること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食すること。ただし、職務として出席した会議その他打合わせのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(第16条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員は、同じ部署等で勤務した関係又は大学法人が行った研修若しくは大学法人から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項第7号の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(行政機関等との接触についての準用)

第8条 職員が、国の行政機関、地方公共団体等の職員と接触する場合については、国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第5条から第7条までの規定を準用する。

(講演等に関する規制)

第9条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討議、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は、当該講演等を承認しないものとする。

(許可又は承認)

第10条 職員は、第5条第2項第8号の規定による許可又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは、それぞれ飲食許可申請書又は講演等承認申請書を作成し、倫理監督者に提出するものとする。

(倫理監督者への相談)

第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第12条 管理職の地位にある職員(国立大学法人香川大学職員給与規則第16条に基づく管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(「以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職の地位にある職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、学長に提出しなければならない。

(報酬)

第13条 前条による報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

(報告書の保存及び閲覧)

第14条 前2条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した学長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、学長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

4 贈与等報告書の閲覧は、学長が指定する場所でこれをしなければならない。

(学長の責務)

第15条 学長は、この規則に定める事項の実施に関し、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備、その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員がこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な部署に通知したことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者)

第16条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、大学法人に倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、学長とする。

(倫理監督者の責務等)

第17条 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第6条第2項又は第11条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

2 倫理監督者は、職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(再就職等の規制)

第18条 職員のうち、常時勤務する者並びに国立大学法人香川大学職員就業規則第24条の再採用職員(以下「常勤職員等」という。)は、密接関係法人等に対し、他の常勤職員等をその離職後に、若しくは常勤職員等であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の常勤職員等若しくは当該常勤職員等であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の常勤職員等をその離職後に、若しくは当該常勤職員等であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 基礎研究、福祉に関する業務及び基礎研究以外の研究開発に関する業務に従事し、若しくは従事していた他の常勤職員等又はこれらの業務に従事していた常勤職員等であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(2) 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であったものであって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤職員等を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2第1項の評価(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき大学法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、大学法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位以外の地位に就いたことがない他の常勤職員等が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の常勤職員等を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき

(5) 法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤職員等が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該常勤職員等の離職後の就職の援助のために措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤職員等を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき

3 前2項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において大学法人と密接な関係を有するものをいう。

4 第2項第2号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が大学法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、常勤職員等が学長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、常勤職員等としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することとされている営利企業等をいう。

5 第2項第2号の「退職手当通算予定職員」とは、学長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤職員等であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者をいう。

6 第1項の規定によるもののほか、職員は、独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)、法人法若しくは他の法令若しくは大学法人が定める業務方法書、会計規則その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は他の職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、他の職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第19条 職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第20条 職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、学長に別紙様式1号により届け出なければならない。

(1) 常勤職員等であった者であって離職後に営利企業等の地位についている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた組織に属する職員に対して行う、大学法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する業務(大学法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(2) 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、管理職の地位にあった者が、離職後2年を経過するまでの間に、職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

(3) 前2号に掲げるもののほか、再就職者が行う、大学法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって大学法人においてその締結について自らが決定したもの又は大学法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2項に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(学長への再就職の届出)

第21条 常勤職員等(第18条第5項に規定する退職手当通算予定職員を除く。以下この条において同じ。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに学長に別紙様式2号により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした常勤職員等は、当該届出に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、学長に別紙様式3号により届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした常勤職員等は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、学長に別紙様式4号により届け出なければならない。

4 前3項の規定による届出を受けた学長は、大学法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った常勤職員等の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(学長がとるべき措置等)

第22条 学長は、職員が第18条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該職員に対する監督上の措置及び大学法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 第20条の規定による届出を受けた学長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3 学長は、当該年度の4月1日以降遅延なく、前年度にかかる第20条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、文部科学大臣に報告しなければならない。

(この規則に違反した場合の対処等)

第23条 職員に、この規則に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは、学長は、直ちに調査を開始し、調査の結果、当該職員がこの規則に違反する行為があったと認められるときは、大学法人の懲戒規程に則り、懲戒処分に付するものとする。

(その他)

第24条 学長は、この規則の実施に関し、必要な事項を別に定めることができるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年1月27日)

この規則は、令和5年1月27日から施行する。

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国立大学法人香川大学職員倫理規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年1月27日 種別なし