学生が海外へ渡航する場合(私事渡航含む)は、事前に所属部局長あて下記の届出が必要です。
なお、外務省による危険情報レベル2以上または感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航については、原則禁止とします。
〇大学間交流プログラム等により、単位認定のある留学の場合に必要な書類と手続き
提出書類:「海外渡航・一時帰国届」
必要な手続:旅レジの登録、ORRnetの登録(3か月以上の渡航の場合のみ)
(3か月以上の渡航の場合は旅レジ+ORRnetへの登録が必要)
※学部学生の場合、上記に加えて「留学願・承諾書」,「誓約書」の提出が必要です。
〇私事渡航・海外研修・一時帰国の場合に必要な書類と手続き
提出書類:「海外渡航・一時帰国届」
必要な手続:旅レジの登録、ORRnetの登録(3か月以上の渡航の場合のみ)
(3か月以上の渡航の場合は旅レジ+ORRnetへの登録が必要)
提出先:所属学部の学務係(医学部は学務課)
上記の手続きに加えて、渡航までに海外旅行保険の加入(私事渡航の場合はOSSMA+に加入できません)、危機管理セミナーの受講もお願いします。
併せて、国際交流等に伴う危機管理対応マニュアルを確認してください。
HP改定:2023年5月8日