海外渡航届

 

外務省による危険情報レベル1または感染症危険情報レベル1の国・地域への渡航は所定の手続きが必要です。

 

外務省による危険情報レベルまたは感染症危険情報レベルが2以上の国・地域への渡航は原則禁止です。

 ただし、一定の条件を満たす教育研究活動の場合等についてのみ、部局長が渡航を認める場合
があります。渡航届、渡航確認書ほか所定の書類が必要ですので、所属部局総務担当へお問合せ
願います。

 

 参照:新型コロナウィルス感染症への対応指針について[注意喚起:第36報]

 参照:海外渡航方針について(2023.2.15付)

 

 なお、私事渡航を含む海外渡航・一時帰国を行う際には、下記の手続きに加え、大学への届出が必要です。

  海外渡航・一時帰国に必要な届出書類※:「海外渡航・一時帰国届」、「海外渡航確認書

  海外渡航・一時帰国に必要な手続き:旅レジの登録

  提出先:所属学部の学務係(医学部は学務課)

 ※この他、大学間交流プログラム等により、単位認定のある交換留学の場合は、「留学願・承諾書誓約書」の提出が必要です。
様式は所属学部学務係(医学部は学務課)へ問い合わせてください。

 

海外旅行保険の加入危機管理セミナーの受講もお願いします。

併せて、国際交流等に伴う危機管理対応マニュアルを確認してください。

 

HP改定:2022年2月15日

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