○国立大学法人香川大学事業場等規則

平成16年4月1日

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における労働基準法(昭和22年法律第97号)その他労働法令の適用に係る事業場及び各事業場に適用される就業規則に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 本学における事業場は、場所的観念により次のとおりとする。

(1) 幸町地区事業場

(2) 三木町医学部地区事業場

(3) 林町地区事業場

(4) 三木町農学部地区事業場

(5) 附属高松小学校事業場

(6) 附属坂出小学校事業場

(7) 附属高松中学校事業場

(8) 附属坂出中学校事業場

(9) 附属特別支援学校事業場

(10) 附属農場事業場

第3条 事業場に事業場長をおく。

2 前項の事業場長は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 幸町地区事業場 学長

(2) 三木町医学部地区事業場 医学部長

(3) 林町地区事業場 創造工学部長

(4) 三木町農学部地区事業場 農学部長

(5) 附属高松小学校事業場 附属高松小学校長

(6) 附属坂出小学校事業場 附属坂出小学校長

(7) 附属高松中学校事業場 附属高松中学校長

(8) 附属坂出中学校事業場 附属坂出中学校長

(9) 附属特別支援学校事業場 附属特別支援学校長

(10) 附属農場事業場 附属農場長

3 事業場長は、事業場単位に適用される事務を所掌する。

第4条 各事業場に適用される就業規則は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 幸町地区事業場

(2) 三木町医学部地区事業場

 国立大学法人香川大学非常勤医師(第3号)就業規則

(3) 林町地区事業場

(4) 三木町農学部地区事業場

(5) 附属高松小学校事業場

(6) 附属坂出小学校事業場

(7) 附属高松中学校事業場

(8) 附属坂出中学校事業場

(9) 附属特別支援学校事業場

(10) 附属農場事業場

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日)

この規則は、平成17年12月12日から施行し、平成17年10月2日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学事業場等規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年12月12日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし