○国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 育児休業等(第2条―第7条の7)

第3章 介護休業(第8条―第13条)

第3章の2 所定外勤務の免除(第13条の2)

第4章 時間外勤務の制限(第14条)

第5章 深夜勤務の制限(第15条)

第5章の2 早出遅出勤務(第15条の2)

第5章の3 フレックスタイム制(第15条の3)

第6章 勤務時間の短縮等の措置(第16条―第17条の2)

第7章 その他の事項(第18条―第22条)

第8章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第46条第46条の2及び第61条に基づき、職員の出生時育児・育児・介護休業、育児・介護のための時間外勤務及び深夜勤務の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。

第2章 育児休業等

(育児休業の対象者)

第2条 育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子(養子及び法律上の親子関係に準ずる関係にある子を含む。)と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、任期を付されている職員(国立大学法人香川大学任期付職員就業規則に規定する任期法教員、任期付テニュアトラック教員、任期付病院医師、任期付看護職員及び任期付寄附講座等教員を除く。)及び任期を付されている非常勤職員(以下「任期付職員等」という。)にあっては、申出時点において、雇止めの日が、子が1歳6月に達する日後である者に限る。

(育児休業の申出の手続き等)

第3条 育児休業をすることを希望する者は、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、原則として育児休業開始予定日の1か月(次項第2号の場合にあっては2週間)前までに、学長に申出なければならない。ただし、雇止めが明示されている任期付職員等にあっては、育児休業終了予定日を雇止めの日より半年前までの日後にしてはならない。この場合において、育児休業終了予定日が1歳6月に達する日前になる場合にあっては、育児休業終了予定日を1歳6月に達する日までの日とすることができる。

2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき2回とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本項の申出回数にかかわらず申出ることができる。

(1) 当該申出に係る子の1歳に達する日に配偶者が当該申出に係る子について育児休業をしている場合で、当該申出に係る子の1歳に達する日の翌日(配偶者が当該申出に係る子について育児休業をしている場合には、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前)から休業しようとする場合

(2) 当該申出に係る子の1歳6か月に達する日に配偶者が当該申出に係る子について育児休業をしている場合で、当該申出に係る子の1歳6か月に達する日の翌日(配偶者が当該申出に係る子について育児休業をしている場合には、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前)から休業しようとする場合

(3) 当該申出に係る子の1歳に達する日から1歳2か月に達する日までのいずれかの日を育児休業終了予定日として育児休業をしている配偶者と交替して休業しようとする場合

3 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)は、育児休業の申出があった場合に、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育児休業申出者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

(学長の義務等)

第4条 学長は、職員から育児休業の申出があった場合は、当該申出を拒むことができない。ただし、労使協定により育児休業をすることができない者として定められた職員からの申出の場合は、当該申出を拒むことができる。

2 学長は、職員から育児休業の申出があった場合において、申出の日から育児休業開始予定日までの期間が1か月に満たないときは、申出の日から原則として1か月経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

3 学長は、育児休業の申出があった場合、速やかに当該育児休業の申出を行った者に対して、育児休業に係る取扱いを通知しなければならない。

(育児休業期間の変更の申出)

第5条 職員は、育児休業開始予定日の1週間前までに学長に申出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業終了予定日の1か月前までに学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

2 前項の変更の申出は、1回の育児休業の申出につき、それぞれ1回限りとする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該申出に係る子の1歳に達する日を育児休業終了予定日としている職員(当該申出に係る子について、配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日を育児休業終了予定日として育児休業をしている場合は、当該申出に係る子の1歳に達する日から1歳2か月に達するまでのいずれかの日を育児休業終了予定日としている職員)が当該育児休業終了予定日の翌日から当該子が1歳6か月に達する日までの範囲内で延長する場合(同範囲内において再延長する場合を含む。)及び前述の延長を行った職員が当該申出に係る子の1歳6か月に達する日を育児休業終了予定日とし、さらに当該育児休業終了予定日の翌日から当該子が2歳に達する日までの範囲内で延長する場合(同範囲内において再延長する場合を含む。)は、2週間前までに学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

(育児休業の申出の撤回等)

第6条 育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、学長に対して撤回の申出をすることができる。

2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情のない限り第3条第2項の規定の適用については当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。

3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育児休業申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において、育児休業申出者は、遅滞なく、学長にその旨通知しなければならない。

(育児休業の期間等)

第7条 育児休業の期間は、子が3歳に達するまでを限度として育児休業開始日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由が生じた日(第3号の場合にあってはその前日)に育児休業は終了するものとする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

(2) 育児休業に係る子が3歳に達した場合

(3) 育児休業申出者について、産前産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合

(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

3 前項第1号及び第4号の事由が生じた場合には、育児休業申出者は原則として当該事由が生じた日に学長にその旨通知しなければならない。

(出生時育児休業の対象者)

第7条の2 育児のために休業することを希望する職員であって、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の子(養子及び法律上の親子関係に準ずる関係にある子を含む。)と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、任期付職員等にあっては、申出時点において、雇止めの日が、子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月に達する日後である者に限る。

(出生時育児休業の申出の手続き等)

第7条の3 出生時育児休業をすることを希望する者は、出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、原則として出生時育児休業開始予定日の2週間前までに、学長に申出なければならない。

2 申出は、一子につき2回とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。

3 出生時育児休業の申出を一子につき2回行う場合は、1回目の申出の時点で2回目の出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日も明らかにして、申出なければならない。

4 大学法人は、出生時育児休業の申出があった場合に、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育児休業申出者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

(学長の義務等)

第7条の4 学長は、職員から出生時育児休業の申出があった場合は、当該申出を拒むことができない。ただし、労使協定により出生時育児休業をすることができない者として定められた職員からの申出の場合は、当該申出を拒むことができる。

2 学長は、職員から出生時育児休業の申出があった場合において、申出の日から出生時育児休業開始予定日までの期間が2週間に満たないときは、申出の日から2週間経過日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

3 次の各号の事項を労使協定に定めた場合の前項の適用については、同項中「2週間」とあるのは「次項第2号に定める期間」とする。

(1) 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備等

(2) 学長が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(2週間を超え1月以内の期間に限る。)

4 学長は、出生時育児休業の申出があった場合、速やかに当該出生時育児休業の申出を行った者に対して、出生時育児休業に係る取扱いを通知しなければならない。

(出生時育児休業期間の変更の申出)

第7条の5 職員は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに学長に申出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、出生時育児休業終了予定日の2週間前までに学長に申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

2 前項の変更の申出は、1回の出生時育児休業の申出につき、それぞれ1回限りとする。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第7条の6 出生時育児休業申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、学長に対して撤回の申出をすることができる。

2 出生時育児休業の申出を撤回した者は、第7条の3第2項の規定の適用については当該申出に係る出生時育児休業をしたものとみなす。

3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業申出者は、遅滞なく、学長にその旨通知しなければならない。

(出生時育児休業の期間等)

第7条の7 出生時育児休業の期間は、第7条の2に定める期間内に28日を限度として出生時育児休業開始日とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由が生じた日(第4号の場合にあってはその前日)に出生時育児休業は終了するものとする。

(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

(2) 出生時育児休業に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過した場合

(3) 出生時育児休業に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合

(4) 出生時育児休業申出者について、産前産後休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業が始まった場合

(5) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

3 前項第1号及び第5号の事由が生じた場合には、出生時育児休業申出者は原則として当該事由が生じた日に学長にその旨通知しなければならない。

第3章 介護休業

(介護休業の対象者)

第8条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、任期付職員等にあっては、申出時点において、雇止めの日が、介護休業開始予定日から93日経過日から6月を経過する日後である者に限る。

2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(介護休業の申出の手続き等)

第9条 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日及び介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにし、事前に、学長に申出なければならない。

(学長の義務等)

第10条 学長は、職員から介護休業の申出があった場合は、当該申出を拒むことができない。ただし、労使協定により介護休業をすることができない者として定められた職員からの申出の場合は、当該申出を拒むことができる。

2 学長は、介護休業の申出があった場合、速やかに当該介護休業の申出をした者に対して、介護休業に係る取扱いを通知しなければならない。

(介護休業期間の変更の申出)

第11条 職員は、事前に学長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。この場合において、介護を必要とする者1人につき要介護状態ごとに、通算して介護休業期間が186日を超えてはならない。

2 前項の変更の申出は、1回の介護休業につき1回限りとする。

(介護休業の申出の撤回等)

第12条 介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、学長に対して撤回の申出をすることができる。

2 介護休業の申出を撤回した者について、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、特段の事情があると学長が認めた場合に限り、その後になされる当該対象家族についての介護休業を申し出ることができる。

3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により介護休業申出者が家族を介護しなくなった場合には、介護休業の申出はなかったものとみなす。この場合において、介護休業申出者は、遅滞なく、学長にその旨通知しなければならない。

(介護休業の期間等)

第13条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき要介護状態ごとに、3回まで、通算して186日の範囲内で、介護休業申出者が申し出た期間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由が生じた日(第2号の場合にあってはその前日)に介護休業は終了するものとする。

(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

(2) 介護休業申出者について、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

3 前項第1号の事由が生じた場合には、介護休業申出者は原則として当該事由が生じた日に学長にその旨通知しなければならない。

第3章の2 所定外勤務の免除

(育児・介護のための所定外勤務の免除)

第13条の2 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、職員就業規則第48条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間を超えて勤務させることはない。

2 育児・介護のための所定外勤務の免除を希望する職員は、1回につき1か月以上1年以内の期間(以下「所定外勤務免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下「所定外勤務免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として所定外勤務免除開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外勤務免除請求書を学長に提出しなければならない。この場合において、所定外勤務免除期間については、第14条第3項に規定する時間外勤務制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 学長は、所定外勤務免除の請求があった場合に、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外勤務免除を請求した者(以下「所定外勤務免除請求者」という。)は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

5 所定外勤務免除開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により所定外勤務免除者が免除請求に係る子を養育又は家族を介護しなくなった場合には、当該請求はなかったものとみなす。この場合において、所定外勤務免除請求者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、所定外勤務免除期間は当該事由が生じた日(第3号の場合にあってはその前日)に終了するものとする。

(1) 子の死亡等免除に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合

(2) 免除に係る子が3歳に達した場合

(3) 所定外勤務免除請求者について、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業又は介護休業が始まった場合

7 前項第1号の事由が生じた場合には、所定外勤務免除請求者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

第4章 時間外勤務の制限

(育児・介護のための時間外勤務の制限)

第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、職員就業規則第48条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務させることはない。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は育児・介護のための時間外勤務の制限を請求することができない。

(1) 採用後1年を経過しない職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

3 育児・介護のための時間外勤務の制限を希望する職員は、1回につき1か月以上1年以内の期間(以下「時間外勤務制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「時間外勤務制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外勤務制限請求書(以下「時間外勤務制限請求書」という。)を学長に提出しなければならない。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

4 前項の時間外勤務制限期間については、第13条の2第2項に規定する所定外勤務免除期間と重複しないようにしなければならない。

5 学長は、時間外勤務制限請求書を受領する際に、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

6 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外勤務制限請求書を提出した者(以下「時間外勤務制限請求者」という。)は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

7 時間外勤務制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しなくなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、時間外勤務制限請求者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

8 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限期間は当該事由が生じた日(第3号の場合にあってはその前日)に終了するものとする。

(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(3) 時間外勤務制限請求者について、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業又は介護休業が始まった場合

9 前項第1号の事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

第5章 深夜勤務の制限

(育児・介護のための深夜勤務の制限)

第15条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、職員就業規則第48条の規定にかかわらず、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は深夜勤務の制限を請求することができない。

(1) 採用後1年を経過しない職員

(2) 次のいずれにも該当する16歳以上の同居の家族がいる職員

 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。

 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。

 請求に係る子と同居している者であること。

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(4) 所定勤務時間の全部が深夜にある職員

3 育児・介護のための深夜勤務の制限を希望する職員は、1回につき1か月以上6か月以内の期間(以下「深夜勤務制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「深夜勤務制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜勤務制限請求書(以下「深夜勤務制限請求書」という。)を学長に提出しなければならない。

4 前条第5項から第9項までの規定は、育児・介護のための深夜勤務の制限について準用する。

5 深夜勤務の制限を受ける職員に対して、学長は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第5章の2 早出遅出勤務

(育児・介護のための早出遅出勤務)

第15条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る始業及び終業の時刻を職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振による勤務(以下「早出遅出勤務」という。)をさせるものとする。

2 前項にかかわらず、時間雇用職員は、育児・介護のための早出遅出勤務を請求することができない。

3 育児・介護のための早出遅出勤務を希望する職員は、早出遅出勤務の期間並びに早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻を明らかにして、事前に早出遅出勤務請求書を学長に提出しなければならない。この場合において、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前でなければならない。

4 前項の請求があった場合においては、学長は、業務の支障の有無について、速やかに当該早出遅出勤務請求書を提出した者(以下「早出遅出勤務請求者」という。)に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、早出遅出勤務請求者に対しその旨を通知しなければならない。

5 第14条第5項から第9項までの規定は、育児・介護のための早出遅出勤務について準用する。

第5章の3 フレックスタイム制

(育児のためのフレックスタイム制)

第15条の3 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員が学長に請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該職員にフレックスタイム制による勤務(以下「フレックスタイム制勤務」という。)をさせるものとする。ただし、次の各号に掲げる者については、この限りでない。

(1) 裁量労働制適用者

(3) 附属学校・幼稚園勤務者(事務系職員を除く。)

(4) 時間雇用職員

2 前項の勤務体制を適用する職員の具体的な範囲その他の労働条件は、労使協定で定める。

3 育児のためのフレックスタイム制を希望する職員は、月の1日から末日までの1か月を単位として、1回につき1か月以上6か月以内の期間(以下「フレックスタイム制勤務期間」という。)について、フレックスタイム制勤務を開始しようとする日(以下「フレックスタイム制勤務開始予定日」という。)及び当該勤務を終了しようとする日を明らかにして、原則としてフレックスタイム制勤務開始予定日の1か月(引き続き更新する場合は2週間)前までに、育児のためのフレックスタイム制勤務請求書を学長に提出しなければならない。

4 第14条第5項から第7項までの規定は、育児のためのフレックスタイム制について準用する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、フレックスタイム制勤務期間は当該事由が生じた日(第3号の場合にあってはその前日)に終了するものとする。

(1) 子の死亡等請求に係る子を養育しないこととなった場合

(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(3) フレックスタイム制勤務を請求した者(以下「フレックスタイム制勤務請求者」という。)について、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務又は育児・介護のための早出遅出勤務が始まった場合

6 前項第1号の事由が生じた場合には、フレックスタイム制勤務請求者は、学長に対して、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

7 第5項第1号又は第3号の事由により月の途中でフレックスタイム制勤務期間が終了となった場合は、労使協定の定めにかかわらず当該終了日までを清算期間とする。

8 フレックスタイム制勤務請求者は、清算期間の末日までに請求することにより、次の清算期間からフレックスタイム制勤務を中止することができる。

第6章 勤務時間の短縮等の措置

(育児短時間勤務)

第16条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員は、学長に申し出ることにより、1日の勤務時間を1日を通じて2時間の範囲内で短縮することができる(1日の所定勤務時間が6時間以下の日を除く。)ただし、1日の所定労働時間が7時間45分を超える日においては、短縮後の勤務時間が5時間45分となるまで短縮することができる。

2 短縮の単位は30分とする。

3 育児短時間勤務を希望する者は、1か月以上の期間について、原則として開始1か月前までに学長に申し出なければならない。

4 短縮した時間については、無給とする。

(医学部附属病院勤務者の特例)

第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する医学部附属病院に勤務する職員(常勤の医師、任期付寄附講座等教員及び看護職員に限り、任期付代替職員を除く。)は、学長に請求することにより、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、週の所定勤務時間を10時間以上30時間以下の範囲に短縮することができる。この場合において、1日の所定勤務時間は、3時間以上職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)以内でなければならない。

2 所定勤務時間は、1時間を単位とする。ただし、1日の所定勤務時間を日の通常時間とする場合は、この限りでない。

3 勤務日は、週5日以内とし、原則として月曜日から金曜日までとする。

4 医学部附属病院勤務者の特例を希望する者は、月の1日から末日までの1か月を単位として、1回につき3か月以上の期間について、原則として開始1か月前までに学長に請求しなければならない。

5 給与は、週の所定勤務時間に応じた額を支給する。

(介護短時間勤務)

第17条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、要介護状態ごとに連続する3年の範囲内で2回、1日の勤務時間を1日を通じて4時間の範囲内で短縮することができる。

2 短縮の単位は1時間とする。

3 介護短時間勤務を希望する者は、原則として開始2週間前までに学長に申し出なければならない。

4 短縮した時間については、無給とする。

(変形労働時間制適用者の取扱い)

第17条の2 職員就業規則第48条の2第48条の3、非常勤職員就業規則第24条又は医学部附属病院勤務時間等規則第4条に規定する変形労働時間制適用者が第16条及び第17条に規定する短時間勤務を申し出た場合は、変形労働時間制の対象から除外し、通常勤務(医学部附属病院勤務時間等規則適用者の勤務時間は、同規則別表に掲げる日勤の勤務時間)を適用する。ただし、医学部附属病院勤務時間等規則適用者のうち看護部職員が同規則別表に掲げる日勤以外の勤務時間を希望する場合は、上記にかかわらず変形労働時間制の対象とし、日勤以外の勤務時間に勤務を割り振ることがある。

第7章 その他の事項

(給与等の取扱い)

第18条 出生時育児休業、育児休業又は介護休業の期間中は無給とする。

2 国立大学法人香川大学職員給与規則第38条第1項に規定するそれぞれの基準日に出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末給及び勤勉給を支給する。

3 出生時育児休業、育児休業又は介護休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該出生時育児休業、育児休業又は介護休業した全期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、本給月額を調整するものとする。

(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)

第19条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に学長が被保険者負担分として納付した額を職員に請求するものとし、職員は学長が指定する日までに支払わなければならない。

(復職後の勤務)

第20条 出生時育児休業、育児休業又は介護休業を行った職員は、当該休業期間の終了後、原則として、休業直前の部署において従前の職務に従事する。

2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。

(年次有給休暇の取得要件に係る勤務期間の算定)

第21条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、出生時育児休業、育児休業又は介護休業した日は、出勤したものとみなす。

(不利益取扱いの禁止)

第22条 学長は、職員が本規則に基づく申出をし、又は休業等をしたことを理由として、当該職員に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

第8章 雑則

(法令との関係)

第23条 出生時育児休業、育児休業、介護休業、育児・介護のための所定外勤務の免除、時間外勤務、深夜勤務の制限、早出遅出勤務、育児・介護短時間勤務及び育児のためのフレックスタイム制に関して、この規則に定めのないことについて、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日)

この規則は、平成17年5月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月24日)

この規則は、平成17年11月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 施行日前から育児休業を行っている職員が、施行日以後に育児休業から復帰した場合の給与等の取扱いについては、第18条の規定にかかわらず、施行日前の当該育児休業をした期間については2分の1とする。

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

この規則は、平成22年12月1日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日)

この規則は、平成29年12月1日から施行し、平成29年10月1日から適用する。ただし、第5条第3項に定める1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日までの延長に係る取扱いについては、当該申出に係る子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日前となる場合は適用しない。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年5月26日 種別なし
平成17年11月24日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし