○国立大学法人香川大学医学部附属病院非常勤医師就業規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用(第4条―第9条)

第3章 退職及び解雇(第10条)

第4章 給与(第11条―第18条)

第5章 退職手当(第19条)

第6章 服務(第20条)

第7章 勤務時間、休日及び休暇(第21条―第25条)

第8章 出張及び研修(第26条)

第9章 表彰及び制裁(第27条)

第10章 安全衛生及び災害補償(第28条)

第11章 苦情処理(第29条)

第12章 雑則(第30条、第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における非常勤医師(非常勤歯科医師を含む。以下同じ。)の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤医師 契約期間を定めて雇用する医員及び研修医

(2) 医員 研修医以外の非常勤の医師

(3) パートタイム医師 医員のうち、週30時間を超えない範囲で雇用される非常勤の医師

(4) 研修医 医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づき研修を行っている非常勤の医師及び歯科医師

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)及び非常勤医師は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用

(採用)

第4条 非常勤医師の採用は、選考による。

(労働条件通知書等の交付)

第5条 学長は非常勤医師の採用に際して、採用しようとする非常勤医師に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 契約更新の有無(有の場合は、その判断基準を明示)

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項(昇給、賞与及び退職手当の有無を含む。)

(6) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(提出書類)

第6条 非常勤医師に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格、職歴等に関する証明書

(3) 健康診断書

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第7条 大学法人は、大学法人の非常勤医師として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合

(契約期間)

第8条 非常勤医師の契約期間は、5年(研修医にあっては1年)以内とする。

2 研修医の契約を更新する場合は、通算して5年以内でなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約期間の終期は、当該非常勤医師の満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。ただし、特別な事情により当該日を超えて契約期間を定める必要がある場合は、この限りでない。

4 非常勤医師(研修医を除く。)の契約を更新する場合は、第1項の規定にかかわらず、更新後は契約期間を定めない。

(雇止めの予告)

第9条 契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期雇用契約を更新しない場合は、理由を明示して、少なくとも30日前に本人に予告をする。

2 学長は、雇止めを予告された非常勤医師から在職中又は退職後に雇止めの理由について証明書の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

第3章 退職及び解雇

(退職及び解雇)

第10条 退職及び解雇については、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第12条から第16条までを準用する。

第4章 給与

(給与の決定)

第11条 非常勤医師の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。

2 基本給は、医員(パートタイム医師を除く。)及び研修医にあっては日給、パートタイム医師にあっては時間給とし、年度ごとに学長が決定する額とする。

3 諸手当は、通勤手当、外部資金獲得手当、放射線取扱手当、救急勤務医手当、夜間異常分娩補助手当、ドクターヘリ搭乗手当、時間外手術等手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

4 非常勤医師が変形労働時間制を採用した場合において、月における所定勤務時間の合計時間数が、変形労働時間制を採用しない者の月における所定勤務時間の合計時間数と比べて過不足が生じるときは、毎月支給する基本給において調整を行う。

5 非常勤医師が変形労働時間制を採用し、かつ、月における所定労働時間を勤務した場合において、月における所定勤務日数が、変形労働時間制を採用しない者の月における所定勤務日数と比べて不足が生じるときは、変形労働時間制を採用しない者の月における所定勤務日数を勤務したものとみなす。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、常勤職員の例に準じて支給する。

(外部資金獲得手当、放射線取扱手当、救急勤務医手当、夜間異常分娩補助手当、ドクターヘリ搭乗手当、時間外手術等手当)

第12条の2 外部資金獲得手当、放射線取扱手当、救急勤務医手当、夜間異常分娩補助手当、ドクターヘリ搭乗手当、時間外手術等手当は、常勤職員の例に準じて支給する。

第13条 削除

(宅直手当)

第15条 宅直手当については、病院当直規則で定める。

(時間外手当及び休日手当)

第16条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤医師には、常勤職員の例に準じて時間外手当又は休日手当を支給する。

2 時間外手当、休日手当及び次条に定める夜勤手当における算定の基礎となる勤務1時間当たりの額は、医員(パートタイム医師を除く。)及び研修医にあっては日給を職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)で除して得た額、パートタイム医師にあっては時間給の額とする。

(夜勤手当)

第17条 夜勤手当は、常勤職員の例に準じて支給する。

(給与の支給日等)

第18条 給与の支給日、支払い方法及び非常時払いについては常勤職員に準じる。

第5章 退職手当

(退職手当)

第19条 非常勤医師には、退職手当を支給しない。

第6章 服務

(職員の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権)

第20条 職員の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権については、非常勤職員就業規則第23条を準用する。

第7章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第21条 非常勤医師の勤務時間は、国立大学法人香川大学医学部附属病院勤務時間等規則で定める。

2 前項にかかわらず、パートタイム医師の勤務時間は、1日は日の通常時間の範囲内、かつ、週は30時間以内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、採用の都度学長が決定する。

(当直勤務)

第22条 非常勤医師の当直勤務については、病院当直規則で定める。

(出勤簿)

第23条 始業時までに出勤した職員は、直ちに出勤簿に押印を行うものとする。

(休日及び休暇)

第24条 休日及び休暇に関しては、非常勤就業規則第29条から第32条までの規定を準用する。

(育児・介護休業等)

第25条 育児休業、介護休業等については、国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則を適用する。

第8章 出張及び研修

(出張及び研修)

第26条 出張及び研修については、非常勤職員就業規則第33条及び第34条の規定を準用する。

第9章 表彰及び制裁

(表彰及び制裁)

第27条 表彰及び制裁については、非常勤職員就業規則第35条の規定を準用する。

第10章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生及び災害補償)

第28条 安全衛生及び災害補償については、非常勤職員就業規則第36条の規定を準用する。

第11章 苦情処理

(苦情処理)

第29条 苦情処理については、非常勤職員就業規則第37条の規定を準用する。

第12章 雑則

(社会保険等)

第30条 学長は、非常勤医師が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により、被保険者に該当するときは、直ちに必要な手続を行わなければならない。

(法令との関係)

第31条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日)

この規則は、平成17年11月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人香川大学医学部附属病院非常勤医師就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年11月24日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし