○国立大学法人香川大学退職手当規則

平成18年4月1日

国立大学法人香川大学退職手当規則(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外者)

第2条 職員のうち、次に掲げる者には、退職手当を支給しない。

(1) 実務家教員(みなし専任教員に限る。)

(2) 任期付特任教員(国家公務員、国立大学法人の職員(大学法人職員を含む。)等から引き続いて当該教員として採用された者を除く。)

(3) 再採用職員

(4) 非常勤職員

(5) 任期付テニュアトラック教員

(6) 任期付寄附講座等教員

(退職手当の支給)

第3条 この規則の規定による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の支払)

第4条 この規則の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給を受けるべき者の申出がある場合は、その者の名義の預金又は貯金への振込により支払うものとする。

3 この規則の規定による退職手当は、職員が退職し又は解雇された日から起算して1月以内に支払う。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の額)

第5条 退職手当の額は、基本額と調整額を合計した額とする。

(退職手当の基本額)

第6条 退職手当の基本額は、退職し、又は解雇された日におけるその者の国立大学法人香川大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第2条第1号に規定する基本給(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその基本給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき基本給。以下同じ。)別表1に掲げる退職事由ごとの割合を乗じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人香川大学職員の早期退職に関する規程により認定を受けた者で、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続年数が20年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者に対する前項の規定の適用については、同項中「基本給」とあるのは、「基本給及び当該基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(ただし、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあたっては100分の2)を乗じて得た額の合計額」とする。

(退職手当の調整額)

第7条 退職手当の調整額は、基礎となる在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、別表2に掲げる当該各月にその者が属していた職員区分(第1号区分~第9号区分)に応じて定める額(以下「調整月額」という。)のうち、その額の多いものから60月分の調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(短期勤務者等に対する退職手当の調整額の特例)

第8条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 勤続4年以下の退職者及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職者 前条により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職手当の基本額が支給されない者、勤続9年以下の自己都合退職者及びその者の非違により退職した者については、調整額を支給しない。

(業務上死傷病退職者(勤続期間が3年以内の者)の特例)

第9条 業務上の傷病又は死亡により退職した者で勤続期間が3年以内のものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域保障手当の月額の合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年の者 100分の540

(勧奨退職者の特例)

第10条 勧奨退職者のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続年数が25年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上である者に対する第6条の規定の適用については、同条中「基本給」とあるのは、「基本給及び当該基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(任期付病院医師の特例)

第10条の2 国立大学法人香川大学任期付職員就業規則第2条第6号に規定する任期付病院医師が引き続き同条第1号に規定する任期法教員、任期の定めのない職員又は給与規則第2条第2項に規定する年俸制適用職員(以下「年俸制適用職員」という。)になった場合(以下「異動した場合」という。)は、任期付病院医師としての身分が終了する日に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる理由により退職したものとして、退職手当を支給する。

(1) 任期付病院医師の任期満了日以前に異動した場合 自己都合

(2) 任期付病院医師の任期満了日の翌日に異動した場合 任期満了

(任期の定めのない病院医師の特例)

第10条の3 任期の定めのない病院医師が引き続き年俸制適用職員になった場合は、任期の定めのない病院医師としての身分が終了する日に、自己都合により退職したものとして、退職手当を支給する。

(任期付医療職員等の特例)

第11条 国立大学法人香川大学任期付職員就業規則第2条第7号及び第8号に規定する任期付医療職員及び任期付看護職員が引き続き任期の定めのない職員になった場合は、任期の定めのない職員になった日の前日に任期満了したものとして、退職手当を支給する。

(本給が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る計算の特例)

第12条 大学法人において、平成18年4月1日以降の在職期間中に、本給が減額改定以外の理由(降格、本給表間異動等)によりその者の本給が減額されたことがある場合において、減額前本給額(当該理由による減額がなかったものとした場合の本給額のうち最も多いもの)が退職日本給額よりも多いときの退職手当の基本額の計算は、減額前本給額に減額前日までの勤務期間に応じた割合を乗じた額に、退職日本給額に退職日までの勤務期間に応じた割合から減額前日までの勤務期間に応じた割合を減じた割合を乗じた額を加えて基本額とする。

(定年延長職員の退職手当基本額の特例)

第12条の2 職員就業規則第23条を適用し定年を延長した職員の退職手当の基本額は、延長した定年退職時の額と同規則第21条第2項第1号及び第22条の規定による定年退職時の額を、第6条の規定に基づきそれぞれ算定し、いずれか高い額とする。

(勤続期間の計算)

第13条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間(国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則第2条第1号に規定するフルタイム職員が法人化前に18日以上勤務した月が引き続き6月を超えて勤務し、かつ、法人化前に、フルタイム職員から引き続き常勤職員になった場合はフルタイム職員の在職期間を含み、既に支給された退職手当の対象となった在職期間を除く。)による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの年月数による。

3 前各項の規定による在職期間のうち、次の各号に掲げる事由により、現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1(第2号に掲げる事由による期間(平成20年4月1日以降の期間に限る。)のうち、出生時育児休業又は育児休業の対象となった子が1歳に達する日までの期間の月にあっては3分の1)に相当する期間を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 職員就業規則第16条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)

(2) 職員就業規則第61条の規定による出生時育児休業又は育児休業

(3) 職員就業規則第61条の2の規定による自己啓発休業

(4) 職員就業規則第68条第4号の規定による停職

4 前項の規定にかかわらず、職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の場合、又は職員就業規則第61条の3の規定による休業の場合は、全期間を除算する。

5 前各項の規定による在職期間のうち、職員就業規則第46条の規定による短時間勤務(子の養育のための週28時間45分未満勤務の場合に限る。)のある月(当該勤務以外の勤務のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の3分の1に相当する期間を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び放送大学学園(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者に限る。)(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定において当該他の国立大学法人等の職員としての勤続期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において、その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この規則の規定による退職手当に相当する給与(以下「退職手当相当給与」という。)の支給を受けている場合は、当該在職期間を含まないものとする。

7 職員が退職手当を支給されないで他の国立大学法人等の職員となり、引き続き他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、退職により、退職手当相当給与の支給を受けている場合は、この限りでない。

8 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は支給しない。

9 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(傷病又は死亡による退職の場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

10 職員を他の国立大学法人等の機関の業務に従事させるための休職期間は、第3項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

11 前項の規定は、第9条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

12 国立大学法人香川大学任期付職員就業規則第2条第5号に規定する任期付代替職員が退職した場合(第15条各項のいずれかに該当する場合は除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

13 勤続期間が45年を超える場合の支給割合は、別表1に規定する45年に掲げる率とする。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第14条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(国立大学法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、国等の機関において退職手当相当給与が支給されている場合は、この限りでない。

2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じて、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、国等の機関において退職手当相当給与が支給されている場合は、この限りでない。

3 前各項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条(第6項及び第7項を除く。)の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。

5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職期間は、前条第3項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(年俸制適用職員の特例)

第14条の2 国立大学法人香川大学年俸制適用職員給与規程(以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第1条の2第1号に規定する年俸制適用職員(Ⅰ)には、当該年俸制適用職員(Ⅰ)年俸制適用職員給与規程を適用されていない間に、第13条第14条及び第23条の規定により、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間を有している場合を除き、退職手当を支給しない。

2 年俸制適用職員(Ⅰ)としての在職期間(他の国立大学法人等又は国等の機関において年俸制適用職員(Ⅰ)に相当するものとして在職していた期間を含む。)は、この規則上の勤続期間に含まないものとする。

3 第1項の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間を有する年俸制適用職員に対する退職手当の額は、当該年俸制適用職員が年俸制適用職員給与規程を適用されることとなった日の前日を、自己都合により退職した日とみなして、当該年俸制適用職員が実際に退職し、又は解雇された日におけるこの規則を適用して得られる額とする。ただし、他の国立大学法人等において、大学法人の年俸制適用職員(Ⅰ)に相当するものとして、大学法人の年俸制職員給与規程に相当する規程等を適用され、在職していた者が、大学法人に採用され、引き続き、大学法人の年俸制適用職員(Ⅰ)として在職することとなった場合においては、当該他の国立大学法人等において、大学法人の年俸制職員給与規程に相当する規程等を適用されることとなった日の前日を、自己都合により退職した日とする。

4 年俸制適用職員が、人事交流その他の事由によって、引き続いて他の国立大学法人等又は国等の機関の職員となった場合において、その者が当該他の国立大学法人等又は国等の機関において年俸制適用職員給与規程に相当するものを適用され、当該他の国立大学法人等又は国等の機関において、この規則による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは、この規則による退職手当は支給しない。

第14条の3 年俸制適用職員給与規程第1条の2第2号に規定する年俸制適用職員(Ⅱ)の退職手当の算定の基礎となる勤続期間には、年俸制適用職員(Ⅰ)としての在職期間(他の国立大学法人等又は国等の機関において年俸制適用職員(Ⅰ)に相当するものとして在職していた期間を含む。)は含まないものとする。

2 年俸制適用職員(Ⅱ)の退職手当の基本額及び調整額は、当該年俸制適用職員(Ⅱ)としての在職期間を国立大学法人香川大学給与規程の適用を受けるものとして在職したと仮定した場合の基本給を基礎として算出するものとする。

(諭旨解雇及び懲戒解雇の退職手当)

第15条 職員就業規則第68条第5号に規定する諭旨解雇された場合は、第5条の規定により計算された額から3分の1を減額した額を支給し、同条第6号に規定する懲戒解雇された場合は、退職手当を支給しない。

2 諭旨解雇又は懲戒解雇相当事由が存すると認められる場合において、諸般の事情により手続き上他の形式により退職したときは、前項の規定を準用する。

(解雇予告手当の控除)

第16条 職員就業規則第28条の規定に基づき解雇予告手当が支給される場合は、この規則による退職手当の額から解雇予告手当を控除する。

2 職員就業規則第68条第5号の規定に基づき解雇予告手当が支給される場合において、前条の規定により減額される額が解雇予告手当より少ないときは、その差額を第15条により計算された退職手当の額から控除する。

(遺族の範囲及び順位)

第17条 第3条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第18条 次の各号に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職又は解雇された場合の退職手当の取扱い)

第19条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職し、又は解雇されたときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。

2 前項の規定は、退職し、又は解雇された者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第20条 学長は、退職し、又は解雇された職員に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪について禁錮以上の刑が定められているとき又はその者の在職期間中に懲戒解雇相当の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、退職手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 死亡による退職した場合又は退職後死亡した場合の前項の取扱いについては、その遺族に対して同様に退職手当の支給を差し止めるものとする。

3 前各項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。

4 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(退職手当の返納)

第21条 学長は、退職し、又は解雇された者に対し退職手当を支給した後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき又は懲戒解雇相当の処分を受けるべき行為をしたと認めたときに、当該退職の日から5年以内に限りその支給をした退職手当の全部又は一部を返納させるものとする。

(遺族の退職手当の返納)

第21条の2 学長は、死亡により退職した者の遺族に対し退職手当を支給した後において、その者に係る在職期間中に、懲戒解雇相当の処分を受けるべき行為をしたと認めたときに、当該退職の日から1年以内に限りその支給した退職手当の全部又は一部を返納させるものとする。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条の3 学長は、退職をした者(死亡による退職の場合にはその遺族)に対し退職手当が支払われた後において、退職手当の支払いを受けた者(以下「退職手当の受給者」という。)が退職の日から6月以内に第21条又は第21条の2の適用を受けることなく死亡した場合において、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職の日から6月以内に当該退職をした職員が在職期間中に、懲戒解雇相当の処分を受けるべき行為をしたと認める相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、退職手当相当額の全部又は一部の額の納付をさせるものとする。

(国家公務員等となった者の取扱い)

第22条 職員が、引き続いて国家公務員等となるため退職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国等の機関における退職手当に関する規定によりその者の当該国等の機関における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は支給しない。

(役員に関する特例)

第23条 職員が大学法人役員に就任したときは、退職手当を支給しない。

2 前項に該当する者が役員退任日の翌日に職員に復帰した場合において、その者の役員としての在職期間はこの規則の勤続期間とみなす。ただし、役員としての退職手当相当の報酬が支払われた場合は、この限りでない。

(端数の処理)

第24条 この規則の規定により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。

(学長の決定)

第25条 この規則によりがたい場合は、その都度、学長が決定する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 施行日から平成21年3月31日までに退職した者の退職手当の額は、第6条から第12条の規定にかかわらず、別紙1に規定する退職手当の特別措置(期間平成18年4月1日~平成21年3月31日)に基づき計算した額を支給する。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4項の規定に基づき、職員となった者に対する第13条第1項の規定による勤続期間の計算については、平成16年3月31日以前の退職手当法の規定による退職手当算定の基礎となる在職期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4 平成16年3月30日に雇用されていたフルタイム職員が引き続き常勤職員になることなく18日以上勤務した月が引き続き6月を超えて退職した場合は、第2条の規定にかかわらず、退職手当を支給する。ただし、退職手当の額は、この規則により算出した額の2分の1の額とする。

5 第7条に規定する退職手当の調整額において、基礎となる在職期間が施行日前の場合は、附則別表を適用する。ただし、平成8年4月1日以前の期間は勘案しない。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日)

1 この規則は、平成19年6月29日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において定年年齢が65歳となっていた者については、平成24年3月31日まで第6条第2項の規定は適用しない。

3 平成20年3月31日に退職する者に対する第6条第2項第2号の適用については、「1年以上」とあるのを「3月以上」とする。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月6日)

この規則は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日)

この規則は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行し、令和3年10月1日より適用する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員就業規則令和5年4月1日施行附則第3項に規定する特定シニア職員が、特定日以降、その者の非違によることなく退職した場合の退職事由は、定年とみなす。

3 給与規則令和5年4月1日施行附則第2項に規定する本給等の特例は、第12条に規定する本給の減額改正に該当しないものとする。

4 当分の間、第6条第2項及び第10条に規定する定年は、次に掲げる職種に応じた年齢に読み替える。

(1) 教授、准教授、講師、助教、附属病院長及び病院医師(病院助教) 満65歳

(2) 助手 満63歳

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 満60歳

5 当分の間、第6条第2項中「20年を減じた年齢」とあるのは、「15年を減じた年齢」とする。

(令和5年7月1日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

2 当分の間、同規則令和5年4月1日施行附則第4項第2号及び第3号の職員に対する第6条第2項の規程の適用については、第6条第2項中「6月」とあるのは「0月」と、「100分の3(ただし、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあたっては100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

別紙

退職手当の特別措置(期間:平成18年4月1日~平成21年3月31日)

画像

画像

画像

附則別表

退職手当の調整額 平成18年3月まで

区分

月額

一般職員Ⅰ

本給表(級)

※1

一般職員Ⅱ

本給表(級)

※1

教育職員Ⅰ

本給表(級)

※1

教育職員Ⅱ

本給表(級)

※1

教育職員Ⅲ

本給表(級)

※1

医療職員Ⅰ

本給表(級)

※1

医療職員Ⅱ

本給表(級)

※1

役員本給表(級)

※1

1

78,750

 

 

 

 

 

 

 

全て

2

65,000

11

 

 

 

 

 

 

 

3

59,550

10

 

5〈※4〉

 

 

 

 

 

4

54,150

9

 

5

 

 

8

7

 

5

43,350

8

 

4〈※5〉

4

4

7,6

6

 

6

32,500

7

 

4

 

 

 

5

 

7

27,100

6

6

3

3

3

5

4

 

2〈※2〉

2〈※2〉

8

21,700

5,4

5,4

2〈※6〉

2〈※3〉

2〈※3〉

4,3

3

 

3(在級期間が120月を越える者

2(在級期間が360月を越える者

9

0

3,2,1

3(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2,1

2(上記以外の者)

 

2,1

1

1

1

1

※1 法人化前については、一般職員Ⅰ本給表は行政職(一)俸給表に、一般職員Ⅱ本給表は行政職(二)俸給表に、教育職員Ⅰ本給表は教育職(一)俸給表に、教育職員Ⅱ本給表は教育職(二)俸給表に、教育職員Ⅲ本給表は教育職(三)俸給表に、医療職員Ⅰ本給表は医療職(二)俸給表に、医療職員Ⅱ本給表は医療職(三)俸給表に、役員本給表は指定職俸給表に読み替える。

※2 経験年数30年(大学4卒)以上

※3 経験年数12年(大学4卒)以上

※4 期末給における役職段階別加算20%支給者

※5 期末給における役職段階別加算15%支給者

※6 期末給における役職段階別加算5%支給者

別表1 平成25年1月1日~平成25年9月30日

勤続年数

退職事由

自己都合

解雇※1

業務外傷病※2

定年、勧奨

任期満了※3

通勤傷病

業務外死亡

業務上死傷病※4

6月未満

0

0.98

0.98


6月以上1年

0.588

0.98

0.98


2年

1.176

1.96

1.96


3年

1.764

2.94

2.94


4年

2.352

3.92

3.92

5.88

5年

2.94

4.9

4.9

7.35

6年

3.528

5.88

5.88

8.82

7年

4.116

6.86

6.86

10.29

8年

4.704

7.84

7.84

11.76

9年

5.292

8.82

8.82

13.23

10年

5.88

9.8

9.8

14.7

11年

8.7024

10.878

13.5975

16.317

12年

9.5648

11.956

14.945

17.934

13年

10.4272

13.034

16.2925

19.551

14年

11.2896

14.112

17.64

21.168

15年

12.152

15.19

18.9875

22.785

16年

15.0822

16.758

20.9475

24.402

17年

16.4934

18.326

22.9075

26.019

18年

17.9046

19.894

24.8675

27.636

19年

19.3158

21.462

26.8275

29.253

20年

23.03

23.03

28.7875

30.87

21年

24.99

24.99

30.7475

32.487

22年

26.95

26.95

32.7075

34.104

23年

28.91

28.91

34.6675

35.721

24年

30.87

30.87

36.6275

37.338

25年

32.83

32.83

38.955

38.955

26年

34.398

34.398

40.719

40.719

27年

35.966

35.966

42.483

42.483

28年

37.534

37.534

44.247

44.247

29年

39.102

39.102

46.011

46.011

30年

40.67

40.67

47.775

47.775

31年

41.846

41.846

49.539

49.539

32年

43.022

43.022

51.303

51.303

33年

44.198

44.198

53.067

53.067

34年

45.374

45.374

54.831

54.831

35年

46.55

46.55

55.86

55.86

36年

47.726

47.726

55.86

55.86

37年

48.902

48.902

55.86

55.86

38年

50.078

50.078

55.86

55.86

39年

51.254

51.254

55.86

55.86

40年

52.43

52.43

55.86

55.86

41年

53.606

53.606

55.86

55.86

42年

54.782

54.782

55.86

55.86

43年

55.86

55.86

55.86

55.86

44年

55.86

55.86

55.86

55.86

45年

55.86

55.86

55.86

55.86

※1 職員就業規則第26条に規定する解雇に限る

※2 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る

※3 勤続期間が6ヶ月未満の任期満了の者を除く

※4 勤続期間が3年以内の者を除く

平成25年10月1日~平成26年3月31日

勤続年数

退職事由

自己都合

解雇※1

業務外傷病※2

定年、勧奨

任期満了※3

通勤傷病

業務外死亡

業務上死傷病※4

6月未満

0

0.92

0.92


6月以上1年

0.552

0.92

0.92


2年

1.104

1.84

1.84


3年

1.656

2.76

2.76


4年

2.208

3.68

3.68

5.52

5年

2.76

4.6

4.6

6.9

6年

3.312

5.52

5.52

8.28

7年

3.864

6.44

6.44

9.66

8年

4.416

7.36

7.36

11.04

9年

4.968

8.28

8.28

12.42

10年

5.52

9.2

9.2

13.8

11年

8.1696

10.212

12.765

15.318

12年

8.9792

11.224

14.03

16.836

13年

9.7888

12.236

15.295

18.354

14年

10.5984

13.248

16.56

19.872

15年

11.408

14.26

17.825

21.39

16年

14.1588

15.732

19.665

22.908

17年

15.4836

17.204

21.505

24.426

18年

16.8084

18.676

23.345

25.944

19年

18.1332

20.148

25.185

27.462

20年

21.62

21.62

27.025

28.98

21年

23.46

23.46

28.865

30.498

22年

25.3

25.3

30.705

32.016

23年

27.14

27.14

32.545

33.534

24年

28.98

28.98

34.385

35.052

25年

30.82

30.82

36.57

36.57

26年

32.292

32.292

38.226

38.226

27年

33.764

33.764

39.882

39.882

28年

35.236

35.236

41.538

41.538

29年

36.708

36.708

43.194

43.194

30年

38.18

38.18

44.85

44.85

31年

39.284

39.284

46.506

46.506

32年

40.388

40.388

48.162

48.162

33年

41.492

41.492

49.818

49.818

34年

42.596

42.596

51.474

51.474

35年

43.7

43.7

52.44

52.44

36年

44.804

44.804

52.44

52.44

37年

45.908

45.908

52.44

52.44

38年

47.012

47.012

52.44

52.44

39年

48.116

48.116

52.44

52.44

40年

49.22

49.22

52.44

52.44

41年

50.324

50.324

52.44

52.44

42年

51.428

51.428

52.44

52.44

43年

52.44

52.44

52.44

52.44

44年

52.44

52.44

52.44

52.44

45年

52.44

52.44

52.44

52.44

※1 職員就業規則第26条に規定する解雇に限る

※2 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る

※3 勤続期間が6ヶ月未満の任期満了の者を除く

※4 勤続期間が3年以内の者を除く

平成26年4月1日~平成26年6月30日

勤続年数

退職事由

自己都合

解雇※1

業務外傷病※2

定年、勧奨

任期満了※3

通勤傷病

業務外死亡

応募認定

業務上死傷病※4

6月未満

0

0.92

0.92


6月以上1年

0.552

0.92

0.92


2年

1.104

1.84

1.84


3年

1.656

2.76

2.76


4年

2.208

3.68

3.68

5.52

5年

2.76

4.6

4.6

6.9

6年

3.312

5.52

5.52

8.28

7年

3.864

6.44

6.44

9.66

8年

4.416

7.36

7.36

11.04

9年

4.968

8.28

8.28

12.42

10年

5.52

9.2

9.2

13.8

11年

8.1696

10.212

12.765

15.318

12年

8.9792

11.224

14.03

16.836

13年

9.7888

12.236

15.295

18.354

14年

10.5984

13.248

16.56

19.872

15年

11.408

14.26

17.825

21.39

16年

14.1588

15.732

19.665

22.908

17年

15.4836

17.204

21.505

24.426

18年

16.8084

18.676

23.345

25.944

19年

18.1332

20.148

25.185

27.462

20年

21.62

21.62

27.025

28.98

21年

23.46

23.46

28.865

30.498

22年

25.3

25.3

30.705

32.016

23年

27.14

27.14

32.545

33.534

24年

28.98

28.98

34.385

35.052

25年

30.82

30.82

36.57

36.57

26年

32.292

32.292

38.226

38.226

27年

33.764

33.764

39.882

39.882

28年

35.236

35.236

41.538

41.538

29年

36.708

36.708

43.194

43.194

30年

38.18

38.18

44.85

44.85

31年

39.284

39.284

46.506

46.506

32年

40.388

40.388

48.162

48.162

33年

41.492

41.492

49.818

49.818

34年

42.596

42.596

51.474

51.474

35年

43.7

43.7

52.44

52.44

36年

44.804

44.804

52.44

52.44

37年

45.908

45.908

52.44

52.44

38年

47.012

47.012

52.44

52.44

39年

48.116

48.116

52.44

52.44

40年

49.22

49.22

52.44

52.44

41年

50.324

50.324

52.44

52.44

42年

51.428

51.428

52.44

52.44

43年

52.44

52.44

52.44

52.44

44年

52.44

52.44

52.44

52.44

45年

52.44

52.44

52.44

52.44

※1 職員就業規則第26条に規定する解雇に限る

※2 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る

※3 勤続期間が6ヶ月未満の任期満了の者を除く

※4 勤続期間が3年以内の者を除く

平成26年7月1日~平成29年12月31日

勤続年数

退職事由

自己都合

解雇※1

業務外傷病※2

定年、勧奨

任期満了※3

通勤傷病

業務外死亡

応募認定

業務上死傷病※4

6月未満

0

0.87

0.87


6月以上1年

0.522

0.87

0.87


2年

1.044

1.74

1.74


3年

1.566

2.61

2.61


4年

2.088

3.48

3.48

5.22

5年

2.61

4.35

4.35

6.525

6年

3.132

5.22

5.22

7.83

7年

3.654

6.09

6.09

9.135

8年

4.176

6.96

6.96

10.44

9年

4.698

7.83

7.83

11.745

10年

5.22

8.7

8.7

13.05

11年

7.7256

9.657

12.07125

14.4855

12年

8.4912

10.614

13.2675

15.921

13年

9.2568

11.571

14.46375

17.3565

14年

10.0224

12.528

15.66

18.792

15年

10.788

13.485

16.85625

20.2275

16年

13.3893

14.877

18.59625

21.663

17年

14.6421

16.269

20.33625

23.0985

18年

15.8949

17.661

22.07625

24.534

19年

17.1477

19.053

23.81625

25.9695

20年

20.445

20.445

25.55625

27.405

21年

22.185

22.185

27.29625

28.8405

22年

23.925

23.925

29.03625

30.276

23年

25.665

25.665

30.77625

31.7115

24年

27.405

27.405

32.51625

33.147

25年

29.145

29.145

34.5825

34.5825

26年

30.537

30.537

36.1485

36.1485

27年

31.929

31.929

37.7145

37.7145

28年

33.321

33.321

39.2805

39.2805

29年

34.713

34.713

40.8465

40.8465

30年

36.105

36.105

42.4125

42.4125

31年

37.149

37.149

43.9785

43.9785

32年

38.193

38.193

45.5445

45.5445

33年

39.237

39.237

47.1105

47.1105

34年

40.281

40.281

48.6765

48.6765

35年

41.325

41.325

49.59

49.59

36年

42.369

42.369

49.59

49.59

37年

43.413

43.413

49.59

49.59

38年

44.457

44.457

49.59

49.59

39年

45.501

45.501

49.59

49.59

40年

46.545

46.545

49.59

49.59

41年

47.589

47.589

49.59

49.59

42年

48.633

48.633

49.59

49.59

43年

49.59

49.59

49.59

49.59

44年

49.59

49.59

49.59

49.59

45年

49.59

49.59

49.59

49.59

※1 職員就業規則第26条に規定する解雇に限る

※2 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る

※3 勤続期間が6ヶ月未満の任期満了の者を除く

※4 勤続期間が3年以内の者を除く

平成30年1月1日以降

勤続年数

退職事由

自己都合

解雇※1

業務外傷病※2

定年、勧奨

任期満了※3

通勤傷病

業務外死亡

応募認定

業務上死傷病※4

6月未満

0

0.837

0.837


6月以上1年

0.5022

0.837

0.837


2年

1.0044

1.674

1.674


3年

1.5066

2.511

2.511


4年

2.0088

3.348

3.348

5.022

5年

2.511

4.185

4.185

6.2775

6年

3.0132

5.022

5.022

7.533

7年

3.5154

5.859

5.859

8.7885

8年

4.0176

6.696

6.696

10.044

9年

4.5198

7.533

7.533

11.2995

10年

5.022

8.37

8.37

12.555

11年

7.43256

9.2907

11.613375

13.93605

12年

8.16912

10.2114

12.76425

15.3171

13年

8.90568

11.1321

13.915125

16.69815

14年

9.64224

12.0528

15.066

18.0792

15年

10.3788

12.9735

16.216875

19.46025

16年

12.88143

14.3127

17.890875

20.8413

17年

14.08671

15.6519

19.564875

22.22235

18年

15.29199

16.9911

21.238875

23.6034

19年

16.49727

18.3303

22.912875

24.98445

20年

19.6695

19.6695

24.586875

26.3655

21年

21.3435

21.3435

26.260875

27.74655

22年

23.0175

23.0175

27.934875

29.1276

23年

24.6915

24.6915

29.608875

30.50865

24年

26.3655

26.3655

31.282875

31.8897

25年

28.0395

28.0395

33.27075

33.27075

26年

29.3787

29.3787

34.77735

34.77735

27年

30.7179

30.7179

36.28395

36.28395

28年

32.0571

32.0571

37.79055

37.79055

29年

33.3963

33.3963

39.29715

39.29715

30年

34.7355

34.7355

40.80375

40.80375

31年

35.7399

35.7399

42.31035

42.31035

32年

36.7443

36.7443

43.81695

43.81695

33年

37.7487

37.7487

45.32355

45.32355

34年

38.7531

38.7531

46.83015

46.83015

35年

39.7575

39.7575

47.709

47.709

36年

40.7619

40.7619

47.709

47.709

37年

41.7663

41.7663

47.709

47.709

38年

42.7707

42.7707

47.709

47.709

39年

43.7751

43.7751

47.709

47.709

40年

44.7795

44.7795

47.709

47.709

41年

45.7839

45.7839

47.709

47.709

42年

46.7883

46.7883

47.709

47.709

43年

47.709

47.709

47.709

47.709

44年

47.709

47.709

47.709

47.709

45年

47.709

47.709

47.709

47.709

※1 職員就業規則第26条に規定する解雇に限る

※2 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る

※3 勤続期間が6ヶ月未満の任期満了の者を除く

※4 勤続期間が3年以内の者を除く

別表2

退職手当の調整額 平成18年4月以降

区分

月額

一般職員Ⅰ

本給表(級)

一般職員Ⅱ

本給表(級)

教育職員Ⅰ

本給表(級)

教育職員Ⅱ

本給表(級)

教育職員Ⅲ

本給表(級)

医療職員Ⅰ

本給表(級)

医療職員Ⅱ

本給表(級)

役員本給表

(級)

1

78,750

 

 

 

 

 

 

 

1~6

2

65,000

9

 

 

 

 

 

 

 

3

59,550

8

 

 

 

 

 

 

 

4

54,150

7

 

5

 

 

8

7

 

5

43,350

6

 

 

4

4

7,6

6

 

6

32,500

5

 

4

 

 

 

5

 

7

27,100

4

5

3

3

3

5

4

 

2〈※1〉

2〈※1〉

8

21,700

3

4

2(29号俸以上の者)

2〈※2〉

2〈※2〉

4,3

3

 

3(在級期間が120月を越える者

2(在級期間が360月を越える者

9

0

2,1

3(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2(上記以外の者)

2,1

2(上記以外の者)

 

2,1

1

1

1

1

※1 経験年数30年(大学4卒)以上

※2 経験年数12年(大学4卒)以上

国立大学法人香川大学退職手当規則

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年12月6日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし