授業の欠席について

負傷又は疾病その他の事由によって、授業を欠席する(した)場合は、指導教員の承認を得て、「欠席届」のほか、授業担当教員の指示に応じて欠席理由の証明書類を、当該授業担当教員に提出すること。欠席の理由と証明書類の例は、「追試験を許可できる理由と証明書類」と同一とする。なお、この届出による出欠の取扱いについては、授業担当教員の判断による。

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