○香川大学における競争的研究費においてプロジェクト実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動の実施に関する要項

令和3年7月21日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)において競争的研究費で雇用されている若手研究者(以下「若手研究者」という。)が、競争的研究費で実施するプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に従事しながら本学で自発的な研究活動(他の研究資金を獲得して実施する研究活動を含む。)や研究・マネジメント能力向上に資する活動(以下「自発的な研究活動等」という。)を行う際に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要項は、若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項を定めることにより、若手研究者のエフォートの一部を自らの研究活動や研究・マネジメント能力向上のための活動に充当することが可能となり、もって本学の学術研究の発展に資することを目的とする。

(対象となる事業)

第3条 対象となる事業は、各競争的研究費のうち、各配分機関が各事業の性格を踏まえて決定するものとする。

(対象となる若手研究者)

第4条 この要項で定める若手研究者は、以下の要件を全て満たす者とする。

(1) 本学において、プロジェクトの実施のため、人件費を当該プロジェクトから支出し雇用される者(ただし、プロジェクトの研究代表者又は研究分担者(以下「PI等」という。)が自らの人件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く。)

(2) 40歳未満の者(各配分機関が制度の特性に応じ、別に定める場合はこの限りではない。)

(3) 研究活動を行うことを職務に含む者

(要件)

第5条 若手研究者が自発的な研究活動等を行うには、以下の要件を全て満たさなければならない。

(1) 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること。

(2) 若手研究者の当該プロジェクトにおける勤務時間数が週20時間以上であり、かつ自発的な研究活動等を実施する時間数が1カ月当たりで平均して16時間以上確保できること。

(3) PI等がプロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると認めること。

(4) PI等がプロジェクトの推進に支障がない範囲であると認めること。(なお、若手研究者が自発的な研究活動等に従事できるエフォートは、プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。)

(若手研究者の募集)

第6条 PI等の求めにより、当該プロジェクトの実施のために若手研究者を募集する際、プロジェクトに従事するエフォートの一部を自発的な研究活動等に充当することが可能である旨を記載するものとする。

(申請方法)

第7条 若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望する場合は、当該プロジェクトのPI等に活動内容等を相談し、活動内容等について実施条件に照らし認められるとPI等が判断した場合は、自発的な研究活動等承認申請書(様式第1号)を部局等の長へ提出するものとする。

2 部局等の長は、前項により申請のあった者について、自発的な研究活動等の実施の可否を決定する。

3 部局等の長は、前項の結果を速やかにPI等に文書により通知するとともに、学長へ報告するものとする。

(変更)

第8条 若手研究者が前条で承認された自発的な研究活動等の変更を希望する場合は、PI等に変更内容を相談し、変更内容について実施条件に照らし認められるとPI等が判断した場合は、自発的な研究活動等変更承認申請書(様式第2号)を部局等の長へ提出するものとする。

2 部局等の長は、前項により申請のあった者について、自発的な研究活動等の変更の可否を決定する。

3 部局等の長は、前項の結果を速やかにPI等に文書により通知するとともに、学長へ報告するものとする。

(活動報告)

第9条 若手研究者は、自発的な研究活動等における活動期間中の毎年度終了時、及び活動期間終了時にPI等に活動内容等を報告し、PI等は自発的な研究活動等活動報告書(様式第3号)により部局等の長へ報告するものとする。

2 部局等の長は、前項の報告を受けて活動内容等を学長へ提出するものとする。

(活動の支援)

第10条 PI等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状況を把握し支援するとともに、研究活動等が適切に実施されるよう助言を行うものとする。

2 若手研究者が研究活動に従事する時間については、PI等の指示の下で計画を立てて実施するものとする。

(承認の取消)

第11条 部局等の長は、承認を受けた自発的な研究活動等が実施要件及び申請書に記載された活動と異なることが確認された場合には、学長と協議の上、承認を取り消すことができる。

(エフォートの管理)

第12条 自発的な研究活動等に従事する者のエフォートは、自発的な研究活動等従事管理表(様式第4号)により管理するものとする。

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか、自発的な研究活動等の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年8月1日から施行する。

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香川大学における競争的研究費においてプロジェクト実施のために雇用される若手研究者の自発的…

令和3年7月21日 種別なし

(令和3年8月1日施行)