建築士試験の受験資格要件変更への対応について(2008.11.29)

安全システム建設工学科
平成20年11月29日

構造計算書偽装問題への対応として、平成20年11月28日、「建築士法等の一部を改正する法律」が施行され、新しい建築士制度がスタートしました。
これにより、平成21年度入学生からは建築士の受験資格要件(学歴要件と実務経験)のうち学歴要件が変更されます。

具体的には、1級建築士・2級建築士・木造建築士試験の受験に当たり、これまでは本課程を修めて卒業した後、建築に関して所定の年数以上の実務の経験を有する者は受験が可能でしたが、平成21年度入学生からは国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であって、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(建築実務)の経験を所定の年数以上有する者に変更されました。
なお、この変更は平成21年度以降の入学生に適用されるのであり、平成20年度までの入学生は従来の学歴要件で受験できます。
詳細については財団法人建築技術教育普及センター(以下センターという)のホームページ(http://www.jaeic.or.jp/)を参照して下さい。

香川大学工学部安全システム建設工学科では、上記の建築士試験受験資格要件の変更に対応すべく、準備を進めてきました。
この度、センターから「建築士試験指定科目の確認申請書」の確認結果に関する事前通知があり、指定科目に該当すると判定され、要件を満たすこととなりました。
確認結果の正式通知は、センターから国土交通大臣・都道府県知事への報告・確認の手続きを経た上で、平成21年1月になされる予定です。

本学科では、カリキュラムの改訂を進め、平成21年度からスタートする学歴要件の指定科目を定めて教育に取り組むことにしています。建築士試験の受験資格要件や指定科目などの詳細については、Q&Aにおいて説明していますので、そちらを参照して下さい。

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