Q&A

    新規加入について

  1. 1. 財形貯蓄の併用はできますか?
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、それぞれ1人1契約であれば併用することができます。また、一般財形貯蓄については特に制限がありませんので、可能な限りいくつでも併用することができます。
  2. 2. 財形貯蓄も預金保険制度の預金保護制度(ペイオフ)の対象になるのですか?
    財形貯蓄は、預金、投資信託、国債、金融債等多様な金融商品を利用したものですが、財形貯蓄の中で預金保険の対象となる預金を用いているものは、ペイオフの対象となります。1金融機関ごとにあなたが保有する普通預金も合算して、元本1千万円までとその利子が保護されます。
    生命保険は、生命保険契約者保護機構による責任準備金の90%までが保証されますが、一般的には、責任準備金の金額は払い込まれた保険料の合計額よりも少なくなります。

  3. 契約中の手続きについて(変更・中断等)

  4. 3. 積立額を変更することはできますか?
    積立金額の変更は可能です。金融機関との調整の都合上、積立金額変更の受付は毎年8月の定期募集時期に合わせており、積立金額が変更されるのは10月からになります。
    ただし、給与・賞与額変動等によって積立額が控除しきれない場合や、非課税限度額超過にともなう積立額変更については、随時受け付けていますので、早めにお申し出ください。
  5. 4. 育児休業・介護休業・休職等により、給与の支給がない期間の積み立てはどうなりますか?
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は2年以内について、中断ができます。ただし、2年を過ぎると解約になります。金融機関によっては継続することも可能ですが、課税扱いとなります。(育児休業等を取得する場合は、子が3歳に達するまで中断できる例外措置があります)一般財形貯蓄については年数制限なく中断ができます。
  6. 5. 財形貯蓄を一部払い出すことができますか?
    財形貯蓄は勤労者の財産ですから、自由に払い出すことが可能です。
    しかし、 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は特定の目的のための貯蓄として非課税の適用を受けているため、目的以外に全部または一部を払い出すと遡及課税の対象となります。
    また、目的外の場合、一部払出の残額は財形貯蓄とは認められず、全額解約となります。
  7. 6. 財形貯蓄を一部払い出すためには、どのような手続きが必要ですか?
    ご契約先の金融機関に直接申し出てください。
    不正受取を防ぐため、契約者ご本人からの申出でないと手続を行わない金融機関がほとんどであるためです。
    ご解約されない限り、払出について給与福利グループへの報告は必要ありません。
  8. 7. 住所・氏名に変更がありますが、手続きは必要ですか?
    金融機関所定の契約変更届等にご記入いただき、変更手続を取っていただく必要があります。
    金融機関からの重要なお知らせが届かなくなる・積立自体が不能になり組戻に手数料がかかる等、契約者様に不利な状況を招く恐れがありますので、住所・氏名等に変更があったときはお早めに給与福利グループまでお申し出くださいますようお願いします。
  9. 8. 契約先の金融機関に登録してある印鑑・住所・氏名・口座が分からなくなりました。
    ご契約時(直近の変更等申請時)のご本人様控等でご確認ください。
    お手元にない場合は、個人情報のため、ご契約先の金融機関に直接お問い合わせください。
  10. 9. 「非課税限度額超過(見込み)のお知らせ」が届きました。どうすればいいですか?
    財形住宅(年金)の積立金額が、ご契約の非課税限度額を超える見込みがあります。
    財形契約の種類によって超過後の継続ができない場合があります(参考:貯蓄型と保険型)。
    積立を一時中止いただくか、積立金額を減額していただき、限度額を超えないように財形契約を継続する方法、もしくは、利子に税金がかかりますが、非課税限度額を超過して積立を継続する方法などがあります。
    一時中止・減額等の手続については、給与日直前の申し出の場合は翌月からの変更となるため、なるべく早めにお申し出ください。
  11. 10. 現在契約中の財形貯蓄を他の金融機関に預替えすることができますか?
    貯蓄歴3年以上の一般財形貯蓄に限り、大学指定の他の金融機関への預替えが認められています。

  12. 退職・転出について

  13. 11. 転職等のために退職した場合、財形貯蓄を継続できますか?
    新しいお勤め先で財形制度を採用されている場合は、ご契約を継続することができます。継続を希望されない場合は、退職される前に給与福利グループに申し出てください。