財形貯蓄に関するお知らせ


◆個人番号(マイナンバー)の記入について◆

 財形住宅・財形年金の申し込み等に個人番号が必要な場合、給与福利グループにて記入しますので、個人番号記入
 欄は空欄にして書類を提出してください。


◆退職予定の方へ◆

 財形年金に加入されていた場合、指定の年齢のお誕生日6ヶ月前ごろから、加入者のご自宅宛に年金の支払に関する
 通知書が送付されますので、ご確認のうえ金融機関にご返送ください。
 また、住宅財形・一般財形にご加入中の方は、退職に伴いまして解約手続きが必要となります。
 解約の際、必要となるものがございますので、お手元にお持ちかどうかご確認ください。
 ・金融機関指定の解約申請書  ・契約の証書  ・届出印の押印
 なお、転出される方につきましても、再就職先で財形貯蓄を継続できない場合は解約となります。
 定年によるご退職の方につきましては、給与福利グループからお知らせを送付いたします。

 ※振込不能のご注意※
 現在も財形貯蓄を積立している方は、ご自身で解約手続きを行う場合、3月の給与日が過ぎてから行ってください。
 もしそれ以前にご解約を予定されている方は、必ず給与福利グループに申し出てください。


◆新規契約募集について◆

 毎年8月1日〜8月31日に新規加入および積立額変更の申込を受け付けます。
 

育児休業取得に伴う特例措置について

  平成27年4月1日から、「育児休業等取得者の継続適用特例」制度がスタートします。今回の制度改正により、財形住宅 もしくは財形年金の契約者が、3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合は、所定の申告書の提出により、子が3歳に達するまで預 入中断を行うことが可能となります。詳しくは、こちら。

復興特別所得税について

  平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な 財源の確保に関する特別措置法」(「復興財源確保法」)により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、 「復興特別所得税」として利子等の所得税額の2.1%が追加課税されることとなりました。

転居・改姓等があったときは

 このようなときは給与福利グループまでご連絡ください。

   ・戸籍上の氏名が変更になったとき
   ・居住している住所が変更になったとき

 ※ 契約先の金融機関からのお知らせが直接ご自宅に郵送される場合、登録時の住所や氏名などに変更がありますと、
   宛先不明のためお届けできないことがあります。
   その際は給与福利グループを経由して所属部署へ送付させていただいておりますが、重要なお知らせ等の送付が
   1週間ほど遅れてしまいますので、変更があった際には速やかに申請くださるようお願いします。