休職・退職(転出)の際は
このような時には、手続きが必要になりますので、給与福利グループまでご連絡ください。◆ 休職等によって、給与が著しく下がる、あるいは支給されないとき
◆ 退職されることが決定したとき
◆ 別の事業所に転出されることが決定したとき
積立を休止して継続する
届出により、最長で2年まで積立を一時的に休止することができます(育児休業等を取得する場合は、子が3歳に
達するまで中断できる例外措置があります)。一般財形貯蓄については年数制限なく中断ができます。
育児休業・介護休業・病気休職・研究休職等を取得される際は、ご連絡ください。
休止する際は、積立日(給与支給日)より2週間以上前に申し出てください。
金融機関への連絡が遅れますと、積立停止が間に合わない場合があります。
・金融機関の所定の変更申込書にご記入いただき、提出してください。
(学内便等で、給与福利グループへ送付いただいても結構です。)
※請求書を直接金融機関の担当者に提出する場合は、必ず「勤務先控え」を受け取り、提出してください。
解約する
退職される場合、基本的には解約となります。
ただし、退職後2年以内に別の事業所に採用される方で、再就職先で財形制度を利用できる場合は継続可能です。
手続きに時間がかかる場合がありますので、退職される方は、ご予定が決まり次第なるべく早めにご連絡ください。
※ 財形年金・財形住宅については、契約期間中に解約等の目的外払戻をした場合、利子に税金がかかります。
・金融機関の所定の払戻請求書にご記入いただき、証書等必要書類と一緒に提出してください。
(学内便等で、給与福利グループへ送付いただいても結構です。)
※請求書を直接金融機関の担当者に提出する場合は、必ず「勤務先控え」を受け取り、提出してください。
勤務先を変更して継続する
届出により、勤務先が変わっても財形を継続できる場合があります。
※ 異動先の事業所が財形制度を適用していることが条件となります。
現在ご加入中の財形金融機関が、異動先とも財形制度を契約していれば継続可能です。
もし契約されていなければ、移管手続をすることとなり、再開までに一月程度の時間がかかります。
不明な場合は給与福利グループまでご連絡ください。
必要書類にご記入のうえ、異動先の財形担当者を通して手続きを行ってください。