2026年06月22日  イベント

第26回四国民事実務研究会を開催しました (2026年6月)

026年6月17日(水)午後6時30分から、香川大学幸町キャンパス南6号館2階第4講義室に於いて、第26回四国民事実務研究会を対面とオンラインのハイブリッド形式で開催しました。
当日は、裁判所から東亜由美高松高等裁判所長官ほか、高松高裁及び高松地裁、高松家裁で民事事件を担当する裁判官はじめ、弁護士、香川大学研究者教員など、合計18名の参加がありました。

今回のテーマは、「判例報告(最高裁令和8年1月22日判決)マンション管理組合が区分所有建物の共用部分について民法717条の「占有者」に当たるとされた事例」で、甲南大学法学部教授の金丸義衡氏から報告がありました。
報告ではマンション管理組合が民法717条の「占有者」として損害賠償責任を負うかという問題について、近時の重要判例である最高裁令和8年1月22日判決に対する分析がなされた後、参加者を交えた活発な議論が行われました。

 この研究会は、今後も引き続き開催が予定されており、四国法曹における実務家と研究者の交流が大いに深められることが期待されています。

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