○国立大学法人香川大学の委嘱講師に関する規程

令和3年5月21日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における教育内容の充実、多様性の確保を図るために、本学が委嘱(準委任)する講師(以下「委嘱講師」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、委嘱講師とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国立大学法人香川大学との雇用契約(以下「法人との雇用契約」という。)がなじまないために、法人との雇用契約を締結できない者で、かつ本学からの委嘱を受けて、教育業務に従事する者

(2) 本学が無報酬で教育業務に従事することを依頼し、承諾した者

2 委嘱講師が従事する教育業務は、「非常勤講師及び委嘱講師の業務に関するガイドライン」で定める。

(報酬)

第3条 委嘱講師(前条第1項第2号の委嘱講師を除く。)の報酬は、学長が個別に決定する。

2 上記のほか、委嘱講師(前条第1項第2号の委嘱講師を除く。)の報酬について、当該委嘱講師の教育業務の内容に鑑み、前項の規定によりがたい場合は、国立大学法人香川大学謝金支給基準等に基づき、協議等により、個別に決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、本学、委嘱講師及び委嘱講師の所属機関(以下「所属機関」という。)との間で合意した場合は、無報酬とすることができる。

(留意事項)

第4条 委嘱講師が従事する教育業務については、本学が主体性と責任をもって行えるよう次の各号に留意するものとする。

(1) 本学と委嘱講師の間で、授業の内容、方法、実施計画、成績評価基準及び役割分担等の必要な事項を協定書に定める。

(2) 本学の授業担当教員の各授業時間の指導計画の下に実施されている。

(3) 本学の授業担当教員が当該授業の実施状況を十分に把握している。

(4) 本学の授業担当教員による成績評価が行われる。

(期間)

第5条 委嘱講師の委嘱期間は、1年を超えない範囲で学長が定める。ただし、その終期は、当該年度を超えないものとし、更新を妨げない。

(選考等)

第6条 委嘱講師の選考は、委嘱講師が教育業務に従事する部局等の長が行う。

2 当該部局等の長は、選考後、提出書類を添えて学長に報告する。

(提出書類)

第7条 委嘱講師は、本学が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度、速やかに本学に届け出なければならない。

(解約)

第8条 本学又は委嘱講師は、やむを得ない事由があるときは、期間の途中であっても、それぞれ相手方に対して解約を申し出ることができる。

2 前項の申し出は、解約しようとする日の30日前までに行わなければならない。ただし、緊急の事由による場合は、この限りではない。

(旅費)

第9条 委嘱講師の旅費は、国立大学法人香川大学旅費規程により支給することができる。

(個人情報管理)

第10条 委嘱講師は、教育業務(以下この条において「本業務」という。)により取り扱う個人情報の管理に関し、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 委嘱講師は、本業務を再委託してはならない。

(2) 委嘱講師は、本学から提供された個人情報又は本業務に関して委嘱講師が収集若しくは作成した個人情報(以下「本業務に係る個人情報」という。)について、第三者に提供し、又はその内容を知らせてはならない。また、本業務を遂行する目的の範囲を超えて利用、複写、複製又は改変してはならない。ただし、学長の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 委嘱講師は、本業務に係る個人情報について、書類、記録媒体等の紛失、使用機材のウイルス感染による漏えいその他の事故が発生したとき又は発生のおそれを認識したときは、学長に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

(4) 委嘱講師は、本業務終了時に本業務に係る個人情報を保持しているときは、当該個人情報の消去及び媒体の返却をしなければならない。ただし、学長が別に指示したときは、その指示によるものとする。

(5) 学長は、委嘱講師に対し、委託する保有個人情報の管理状況について、別紙「個人情報管理に関する確認書」により、契約期間中に報告を求めるとともに、必要に応じて検査を行うことができるものとする。

(6) 学長は、委嘱講師の個人情報の取扱いに疑義を生じたときは、受託者に説明を求め、必要に応じて適切な措置を要求することができるものとする。

(7) 学長は、委嘱講師が本条の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

(倫理の保持等)

第11条 委嘱講師は、その権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の社会の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。

(ハラスメントの防止等)

第12条 委嘱講師には、職員に準じ、国立大学法人香川大学ハラスメント防止規則を適用する。

2 委嘱講師は、学生、職員、その他の構成員に対して、ハラスメントを行ってはならない。

3 学長は、ハラスメントの防止等に関し必要な措置を講ずるものとする。

4 学長は、所属機関を有する委嘱講師に対し、前項の措置が必要と認めた場合は、当該所属機関と協議の上、実施するものとする。

(安全衛生等)

第13条 学長は、委嘱講師の安全衛生及び危険防止のために、必要な措置を講ずるものとする。

2 委嘱講師は、非常勤講師に準じ、安全衛生に関する関係法令を遵守するとともに、本学が行う安全衛生に関する措置に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 委嘱講師が、本学において教育業務に従事中に第三者に損害を与えた場合は、本学が当該被害者に対し、その損害を賠償する。

2 学長は、前項の損害が委嘱講師の故意又は重大な過失に起因する場合は、その損害の全部又は一部を委嘱講師に負担させるものとする。

3 学長は、所属機関を有する委嘱講師について、前2項の事由が生じた場合は、当該所属機関と協議の上、決定するものとする。

(災害補償等)

第15条 委嘱講師が本学の施設、設備に起因する災害及び業務上生じた災害(以下「災害」という。)により損害を被ったときは、本学が加入する国立大学法人総合損害保険の範囲内で当該損害を補償する。

2 学長は、所属機関を有する委嘱講師について、前項の災害が生じた場合は、当該所属機関と協議の上、補償の範囲を決定するものとする。

(称号の付与)

第16条 委嘱講師には、国立大学法人香川大学客員教授等選考規則に基づき、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。

(その他)

第17条 この規程に定めるほか、委嘱講師に関し必要な事項は、「大学が請負契約等を締結した者を活用して授業を実施する場合の留意点について」(令和3年4月8日付け文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡)によるものとする。

第18条 この規程により難い場合は、学長が別に定める。

この規程は、令和3年5月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月1日)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学の委嘱講師に関する規程

令和3年5月21日 種別なし

(令和4年12月1日施行)