○国立大学法人香川大学客員教授等選考規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則第19条の規定に基づく客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考については、この規則の定めるところによる。

(資格)

第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、香川大学(以下「本学」という。)の常時勤務の教員以外の職員のうち、本学において教授又は研究に従事する者とする。

2 前項のほか学長が適当と認めた場合は、客員教授等の称号を付与することがある。

(選考)

第3条 客員教授等の選考は、教授会(これに代わる機関を含む。)の意見を聴き、学長が行う。

(準用)

第4条 前条の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則(平成16年4月1日制定)第3条又は第4条の規定に基づく教授又は准教授の選考に準じて行うものとする。

(本人への通知)

第5条 客員教授等には、文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学客員教授等選考規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし