○香川大学大学院教育学研究科規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項は香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び香川大学学位規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本研究科は、教職経験や学部における専門教育の上に、さらに専門的知識、高度な実践的指導力、研究能力及び倫理観・社会的責任感を育成することによって、多様化・複雑化する学校教育の諸課題の解決に寄与するとともに、地域文化の向上に貢献できる人材の養成を目的とする。

(専攻及びコース・分野)

第2条 研究科に置く専攻及びコースは、次のとおりとする。

高度教職実践専攻

学校力開発コース

授業力開発コース

特別支援力開発コース

(専攻長)

第2条の2 高度教職実践専攻に専攻長を置く。

2 専攻長に関し必要な事項は、別に定める。

第3条 削除

(指導教員等)

第4条 学生の研究指導や授業科目の履修の指導等を行うため、指導教員を置く。

2 指導上必要な場合には、副指導教員を置くことができる。

3 指導教員及び副指導教員は、研究科担当の教員をもって充てる。

(授業科目及び単位数)

第5条 研究科における専攻(コースを含む。)の区分、授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。

2 削除

3 研究科の授業科目とみなして履修することができる本学の他の研究科の授業科目及びその単位数は、別に定めるところによる。

(履修方法)

第6条 学生は、別表第2に定めるとおり、高度教職実践専攻は47単位(実習科目10単位を含む。)以上を修得しなければならない。なお、教育上有益と認めるときは、高度教職実践専攻の実習科目のうち4単位を修得したものとみなすことができる。

2 学生は、履修しようとする授業科目を、毎学年の始めに指導教員の指示に従って選定し、研究科長に届け出なければならない。

3 学生は、本学の他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、研究科長を経て当該研究科長の許可を受けなければならない。

第6条の2 学生のうち、小学校教員免許を取得させることを目的としたコース(以下「小学校教員免許取得コース」という。)の受講を許可された者は、香川大学教育学部において開設する授業科目のうち、別に定める小学校教員免許の所要資格を得るための授業科目を履修することができる。

2 小学校教員免許取得コースについて必要な事項は、別に定める。

3 前2項の規定により授業科目を履修し、当該授業科目の定期試験等に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、修得した単位は第6条に規定する修了要件の単位数には含めない。

(短期履修学生)

第6条の3 研究科は、大学院学則第17条第3項の規定に基づき、短期履修学生を認定し、修業年限を1年とすることができる。

2 短期履修学生について必要な事項は、別に定める。

(履修科目の登録の上限)

第6条の4 大学院学則第35条の規定に基づく履修科目の登録の上限は、短期履修学生は年間53単位、それ以外の学生は年間44単位を上限とする。

(科目等履修生)

第6条の5 科目等履修生は、香川大学大学院科目等履修生規則に定めるところによる。

第7条 削除

(教育方法の特例)

第8条 研究科における授業及び研究指導は、香川大学大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が教育上特別の必要があると認めた場合は、夜間その他特定の時間又は時期において行う等の適当な方法により行うことができる。

(成績評価及び単位の授与)

第9条 成績評価及び単位の授与は、香川大学成績評価及び単位の授与に関する規程の定めるところによる。

2 シラバス(講義要項)を作成し、各授業の方法、内容、計画及び成績評価方法について明示するものとする。

3 授業科目を履修した学生に対しては、試験又は研究報告等により単位を与えるものとする。

4 各授業科目の成績は、秀、優、良、可、及び不可の標語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。

5 成績評価に疑義がある場合は、所定の手続きに従い申立てを行うことができる。

(追試験及び再試験)

第10条 次の各号の事由により通常の試験に欠席した者に対しては、別に追試験を行う。

(1) 天災その他の非常災害

(2) 交通機関の突発事故

(3) 負傷又は疾病

(4) 3親等内の親族の死亡による忌引

(5) その他研究科において相当と認める事由

2 前項の規定による追試験の許可を受けようとする者は、欠席した試験が行われた日から起算して7日以内に、その試験に欠席した事由を証明する書類を添えて、研究科長に願い出なければならない。

3 再試験は行わない。

(再入学者又は転入学者の在学年数及び単位の認定)

第11条 再入学又は転入学した者の再入学又は転入学以前における大学院の在学年数及び修得単位の認定は、研究科教授会において行う。

(長期履修学生)

第12条 研究科は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、大学院学則第34条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 長期履修学生について必要な事項は、別に定める。

(教育職員免許状)

第13条 研究科において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、別表第3のとおりとする。

(雑則)

第14条 この規程の実施に必要な事項は、研究科教授会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年9月30日に香川大学(以下「旧香川大学」という。)大学院教育学研究科に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧香川大学大学院教育学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)が在学しなくなるまでの間、旧香川大学大学院教育学研究科を修了するために必要とされる教育課程その他教育に必要な事項は、旧香川大学の教育学研究科規程その他の規程等の定めるところによる。

(平成17年4月1日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学者に係る専攻名並びに授業科目及び単位数については、改正後の第2条並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年9月1日)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者に係る授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学者に係る授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第6条並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度以前の入学者に係る授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第2条、第5条、第6条、第6条の4及び第7条並びに別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は、令和4年12月14日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 高度教職実践専攻

(1) 学校力開発コース

区分

授業科目

単位数

共通科目

カリキュラム編成の理論と香川の教育

2

教材研究・開発とICT活用による授業改善

2

指導法分析と学習支援

2

学習上のつまずき・困難への指導

2

生徒指導と教育相談の理論と実践

2

道徳教育の実践研究

2

発達支援を視点とした教育とアセスメント

2

自律的学校経営と学校組織

2

学級経営実践研究

2

開かれた学校づくりと多職種連携

2

学校教育の役割と教員のライフステージ

2

学校教育における今日的課題

~道徳教育及び特別支援教育の視点から~

1

教育実践研究における研究倫理

1

コース科目

学校組織における生徒指導と教育相談

2

校内研修と人材育成

2

道徳教育と学校経営実践研究

2

学校におけるリーダーシップと組織論

2

学校の危機管理研究Ⅰ:校内体制づくり

1

学校の危機管理研究Ⅱ:個別事例研究

1

教職実践研究Ⅰ(学校力開発)

2

教職実践研究Ⅱ(学校力開発)

2

実習科目

学校臨床実習Ⅰ(学校力開発)

2

学校臨床実習Ⅱ(学校力開発)

2

探究実習(学校力開発)

2

学校力開発実習Ⅰ

2

学校力開発実習Ⅱ

2

(2) 授業力開発コース

区分

授業科目

単位数

共通科目

カリキュラム編成の理論と香川の教育

2

教材研究・開発とICT活用による授業改善

2

指導法分析と学習支援

2

学習上のつまずき・困難への指導

2

生徒指導と教育相談の理論と実践

2

道徳教育の実践研究

2

発達支援を視点とした教育とアセスメント

2

自律的学校経営と学校組織

2

学級経営実践研究

2

開かれた学校づくりと多職種連携

2

学校教育の役割と教員のライフステージ

2

学校教育における今日的課題

~道徳教育及び特別支援教育の視点から~

1

教育実践研究における研究倫理

1

コース科目

子ども理解と学習指導

2

授業研究の実際

2

道徳授業の実践研究

2

教科の本質と内容構成

2

教科縦断的教育内容と教科学習

2

教材研究の理論と動向

2

教材開発の実践と評価

2

教職実践研究Ⅰ(授業力開発)

2

教職実践研究Ⅱ(授業力開発)

2

実習科目

学校臨床基礎実習Ⅰ(授業力開発)

2

学校臨床基礎実習Ⅱ(授業力開発)

2

学校臨床実習Ⅰ(授業力開発)

2

学校臨床実習Ⅱ(授業力開発)

2

探究実習(授業力開発)

2

授業力開発実習Ⅰ

2

授業力開発実習Ⅱ

2

(3) 特別支援力開発コース

区分

授業科目

単位数

共通科目

カリキュラム編成の理論と香川の教育

2

教材研究・開発とICT活用による授業改善

2

指導法分析と学習支援

2

学習上のつまずき・困難への指導

2

生徒指導と教育相談の理論と実践

2

道徳教育の実践研究

2

発達支援を視点とした教育とアセスメント

2

自律的学校経営と学校組織

2

学級経営実践研究

2

開かれた学校づくりと多職種連携

2

学校教育の役割と教員のライフステージ

2

学校教育における今日的課題

~道徳教育及び特別支援教育の視点から~

1

教育実践研究における研究倫理

1

コース科目

心理検査の理論と実際

2

個別の指導計画と個に応じた支援

2

行動困難と社会性の指導

2

特別支援教育コーディネーターの役割とリソースの活用

2

特別支援教育の支援技術

2

障害に対する心理学的理解と支援

2

言語コミュニケーションの指導

2

特別支援教育のための生理・病理

2

特別支援教育の理論と実践

2

教職実践研究Ⅰ(特別支援力開発)

2

教職実践研究Ⅱ(特別支援力開発)

2

実習科目

学校臨床基礎実習Ⅰ(特別支援力開発)

2

学校臨床基礎実習Ⅱ(特別支援力開発)

2

学校臨床実習Ⅰ(特別支援力開発)

2

学校臨床実習Ⅱ(特別支援力開発)

2

探究実習(特別支援力開発)

2

特別支援教育指導実習Ⅰ

2

特別支援教育指導実習Ⅱ

2

別表第2(第6条関係)

1 高度教職実践専攻

科目区分

領域

単位

履修方法

共通科目

教育課程の編成・実施に関する領域

(1科目)

教科等の実践的な指導法に関する領域

(3科目)

生徒指導及び教育相談に関する領域

(3科目)

学級経営及び学校経営に関する領域

(2科目)

学校教育と教員の在り方に関する領域

(2科目)

研究倫理に関する領域(1科目)

19

選択必修

6領域すべてから最低1科目・2単位(研究倫理に関する領域については1単位)ずつ選択して履修し、計19単位以上を習得する。

コース科目

学校力開発領域

授業力開発領域

特別支援力開発領域

教職実践研究Ⅰ

教職実践研究Ⅱ

18

選択必修

教職実践研究Ⅰ・Ⅱを含み、所属するコースの領域から最低7科目・14単位を履修し、計18単位以上を修得する。

実習科目

学校臨床基礎実習Ⅰ(学校力開発・特別支援力開発)

学校臨床基礎実習Ⅱ(学校力開発・特別支援力開発)

※学校臨床実習Ⅰ(学校力開発・授業力開発・特別支援力開発)

※学校臨床実習Ⅱ(学校力開発・授業料開発・特別支援力開発)

探究実習(学校力開発・授業力開発・特別支援力開発)

学校力開発実習Ⅰ

学校力開発実習Ⅱ

授業力開発実習Ⅰ

授業力開発実習Ⅱ

特別支援教育指導実習Ⅰ

特別支援教育指導実習Ⅱ

10

必修

学部卒学生については学校臨床基礎実習Ⅰ・Ⅱ、探究実習及び各コースの実習Ⅰ・Ⅱを履修し、計10単位を修得する。

現職教員学生については学校臨床実習Ⅰ・Ⅱ、探究実習、各コースの実習Ⅰ・Ⅱを履修し、計10単位を修得する。

短期履修学生制度を利用する場合は、実習科目のうち4単位(※印)を免除することができる。

合計

47


別表第3(第13条関係)

専攻名

取得できる免許状

種類

教科等

高度教職実践専攻

小学校教諭専修免許状


中学校教諭専修免許状

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語

高等学校教諭専修免許状

国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、英語

幼稚園教諭専修免許状


養護教諭専修免許状


特別支援学校教諭専修免許状

特別支援教育領域:知的障害者、肢体不自由者、病弱者

注:特別支援学校教諭専修免許状が取得できるのは、高度教職実践専攻で開設している特別支援教育関係の授業科目を24単位以上取得した場合のみ。

香川大学大学院教育学研究科規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし