○香川大学大学院学則

平成16年4月1日

目次

第1章 趣旨及び目的(第1条・第2条)

第2章 自己評価等(第3条・第3条の2)

第3章 研究科等(第4条―第8条)

第4章 教員(第10条)

第5章 運営組織(第11条)

第6章 収容定員等(第13条)

第7章 学年、学期及び休業日(第14条―第16条)

第8章 標準修業年限及び在学期間(第17条・第18条)

第9章 入学等(第19条―第28条)

第10章 教育課程、教育方法等、授業科目及び単位数(第28条の2―第42条)

第11章 課程の修了要件及び学位の授与(第43条―第49条)

第12章 教育職員免許(第50条)

第13章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍(第51条―第56条)

第14章 検定料、入学料及び授業料(第57条―第64条)

第15章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び外国人留学生(第65条―第70条)

第16章 賞罰(第71条・第72条)

第17章 特別の課程(第73条)

第18章 雑則(第74条)

附則

第1章 趣旨及び目的

(趣旨)

第1条 この学則は、香川大学学則(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき、香川大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奧をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

2 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

3 本学大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

第2章 自己評価等

(自己評価等)

第3条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。

2 前項の点検及び評価の結果について、本学大学院の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。

3 第1項の点検及び評価の項目並びに実施体制等については、別に定める。

第3条の2 本学大学院は、前条に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。

第3章 研究科等

(研究科、課程及び専攻)

第4条 本学大学院に、第4項の表の左欄に掲げる研究科を置く。

2 各研究科の修士課程、博士課程及び専門職学位課程の別は、第4項の表の中欄に掲げるとおりとする。

3 医学系研究科看護学専攻の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

4 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。

研究科名

課程の別

専攻名

創発科学研究科

修士課程

創発科学専攻

工学研究科

博士課程

安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専攻、知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻

医学系研究科

修士課程

臨床心理学専攻

博士前期課程

看護学専攻

博士課程

医学専攻

博士後期課程

看護学専攻

農学研究科

修士課程

応用生物・希少糖科学専攻

教育学研究科

専門職学位課程(教職大学院の課程)

高度教職実践専攻

地域マネジメント研究科

専門職学位課程

地域マネジメント専攻

5 各研究科に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究実施組織等)

第4条の2 本学大学院(専門職大学院を除く)は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編成するものとする。本学専門職大学院は、研究科及び専攻の規模及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編成するものとする。

2 前項及び第3項の編制その他必要な事項は、別に定める。

3 本学大学院は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育か行われるよう特に留意するものとする。

(組織的な研修等)

第4条の3 本学大学院は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 本学大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導(専門職大学院を除く。)の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3 本学大学院は、第31条の2の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

(修士課程)

第5条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

(博士課程)

第6条 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(専門職学位課程)

第7条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

(愛媛大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)

第8条 本学大学院は、愛媛大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)の教育研究について、愛媛大学及び高知大学との協力により実施するものとする。

2 連合農学研究科に置かれる連合講座は、愛媛大学及び高知大学の教員とともに、本学農学部及び学内共同教育研究施設等の教員が担当するものとする。

第9条 削除

第4章 教員

(教員)

第10条 本学大学院を担当する教員は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定める資格を有する香川大学の教授、准教授、講師及び助教をもって充てる。

第5章 運営組織

(研究科教授会)

第11条 創発科学研究科、工学研究科、医学系研究科、農学研究科、教育学研究科及び地域マネジメント研究科に、研究科に関する重要事項を審議するため、それぞれ研究科教授会を置く。

2 前項の教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第12条 削除

第6章 収容定員等

(収容定員等)

第13条 研究科の専攻ごとの収容定員等は、次の表のとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

入学定員

収容定員

創発科学研究科

修士課程


創発科学専攻

130

260

130

260

工学研究科

博士課程

安全システム建設工学専攻

5

15

信頼性情報システム工学専攻

7

21

知能機械システム工学専攻

5

15

材料創造工学専攻

5

15

22

66

医学系研究科

修士課程

臨床心理学専攻

10

20

10

20

博士前期課程

看護学専攻

16

32

16

32

博士課程

医学専攻

30

120

30

120

博士後期課程

看護学専攻

2

6

2

6

農学研究科

修士課程

応用生物・希少糖科学専攻

60

120

60

120

教育学研究科

専門職学位課程(教職大学院の課程)

高度教職実践専攻

20

40

20

40

地域マネジメント研究科

専門職学位課程

地域マネジメント専攻

30

60

30

60

合計

320

724

第7章 学年、学期及び休業日

(学年)

第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第15条 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期は、前半及び後半に分けることができる。

(休業日)

第16条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科を除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 大学記念日 10月1日

(5) 春季休業 3月11日から3月31日まで

(6) 夏季休業 8月6日から9月30日まで

(7) 冬季休業 12月25日から1月7日まで

2 前項の規定にかかわらず学長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第8章 標準修業年限及び在学期間

(標準修業年限)

第17条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

2 教育学研究科専門職学位課程(以下「教職大学院の課程」という。)の標準修業年限は、2年とする。ただし、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、学生の履修上の区分に応じ、その修業年限を1年とすることができる。(当該学生を「短期履修学生」という。以下同じ。)

3 前項の短期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。

4 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は、4年とする。

5 医学系研究科看護学専攻博士課程の標準修業年数は、5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。

6 工学研究科博士課程の標準修業年数は、3年とする。

7 地域マネジメント研究科専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。

(在学期間)

第18条 各研究科における在学期間は、当該課程の標準修業年限の2倍を超えることができない。

第9章 入学等

(入学の時期)

第19条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格)

第20条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

(9) 学校教育法第102条第2項に規定する者

(10) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格)

第21条 医学系研究科医学専攻の博士課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学の医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者

(2) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である医学、歯学、薬学又は獣医学の課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)

(7) 学校教育法第102条第2項に規定する者

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(工学研究科博士課程及び医学系研究科看護学専攻博士後期課程の入学資格)

第22条 工学研究科の博士課程及び医学系研究科看護学専攻の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(入学の出願)

第23条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて指定の期日までに、学長に願い出なければならない。

(入学者選抜)

第24条 入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

2 前項の選抜に関し必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第25条 願いにより本学大学院を退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは、当該研究科が別に定めるところにより選抜の上、当該研究科教授会の議を経て、学長が、入学を許可することがある。ただし、医学系研究科にあっては、欠員のある場合に限る。

(転入学)

第26条 次の各号の1に該当する者で、本学大学院に転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、当該研究科が別に定めるところにより選抜の上、当該研究科教授会の議を経て、学長が、入学を許可することがある。ただし、他の大学との協議に基づく場合は、欠員の有無にかかわらず、入学を許可することができる。

(1) 他の大学の大学院又は専門職大学院(外国の大学の大学院及び専門職大学院に相当するものを含む。)(以下「他の大学の大学院等」という。)に在学する者

(2) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者(学校教育法第102条第1項に規定する者に限る。)

(3) 国際連合大学の課程に在学する者

(入学の手続及び許可)

第27条 入学者選抜に合格した者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付し、入学手続を完了しなければならない。

2 所定の書類を提出し、入学料の免除又は徴収猶予を申請した者の適用については、入学手続を完了したものとみなす。

3 学長は、前2項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(博士後期課程への進学)

第28条 本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学を志願する者については、研究科の定めるところにより選考の上、当該研究科教授会の議を経て、学長が、進学を許可する。

第10章 教育課程、教育方法等、授業科目及び単位数

(教育課程の編成方針)

第28条の2 教育課程の編成は、学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに学位論文(専門職学位課程を除く。)の作成等に関する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に行うものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

第28条の3 前条に定めるもののほか、研究科等の専攻分野の枠を超えた特定分野又は特定課題に関する授業科目を体系的に開設した教育課程を編成し、その学修成果を認定できるものとする。

2 本学の学生又は科目等履修生として、前項の教育課程を履修し単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証明する書面をいう。)を交付することができる。

(教育方法等)

第29条 本学大学院の教育は、各研究科が定める授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし、専門職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。

2 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。

3 各研究科の授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの教育方法は、各研究科において別に定める。

(教育方法の特例)

第30条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(授業の方法)

第31条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 本学大学院が教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 本学大学院は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 本学大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(授業及び研究指導の補助)

第31条の2 本学大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。

(授業科目及び単位数)

第32条 研究科の専攻における授業科目及び単位数については、研究科ごとに別に定める。

2 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、別に定める時間の授業をもって1単位とする。

(3) 一つの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により行うものについては、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって1単位とする。

第33条 削除

(教職大学院の課程に係る連携協力校等)

第33条の2 教職大学院の課程は、前条第3項に規定する実習その他当該課程の教育上の目的を達成するために、連携協力校等を確保するものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第34条 各研究科は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第17条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(履修科目の登録の上限)

第35条 専門職学位課程にあっては、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

2 前項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第36条 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するために、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

3 前2項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(単位の授与)

第37条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の本学が定める適切な方法により、別に定める成績評価基準に基づき学修の成果を評価して所定の単位を与えるものとする。

2 成績の評価は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。

3 授業科目の単位の授与は、学期末又は学年末に行うものとする。

(1年間の授業期間)

第38条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第39条 各授業科目の授業は、1学期15週にわたる期間を単位として行う。ただし、特別の必要がある場合は、この限りでない。

(他の大学の大学院における授業科目の履修等)

第40条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学の大学院等において履修した授業科目について修得した単位を、創発科学研究科、医学系研究科及び農学研究科にあっては15単位を超えない範囲で、教職大学院の課程にあっては23単位を超えない範囲で、地域マネジメント研究科にあっては20単位を超えない範囲で、当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 削除

3 削除

4 前各項の規定は、学生が、外国の大学院(専門職大学院に相当する外国の大学院を含む。以下同じ。)に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第35条第1項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。

5 前各項の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(特別の課程の履修等)

第40条の2 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、本学大学院における授業科目の履修とみなし、本学大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第4項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて、創発科学研究科、医学系研究科及び農学研究科にあっては15単位、教育学研究科にあっては23単位、地域マネジメント研究科にあっては20単位を超えないものとする。

(他の大学の大学院等における研究指導)

第41条 本学大学院(専門職学位課程を除く。)は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院又は研究所等(外国の研究所等を含む。)において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程又は博士前期課程の学生が当該研究指導を受ける期間は、1年を超えることができない。

2 前項の研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第42条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び学校教育法第105条に規定する特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項及び第6項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、創発科学研究科、医学系研究科、農学研究科は15単位を超えないものとし、かつ、第40条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第40条の2により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。なお、医学系研究科看護学専攻において、前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、博士前期課程に係るものとする。

3 教職大学院の課程にあって、第1項及び第6項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学等の場合を除き、当該課程において修得した単位以外のものについては、第45条第2項により当該課程において免除する単位数及び第40条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)により当該課程において修得したものとみなす単位数と合わせて23単位を超えないものとする。

4 削除

5 第2項第3項及び第7項の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

6 第1項の規定は、第40条第4項の場合に準用する。

7 地域マネジメント研究科にあっては、第1項及び第6項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学等の場合を除き、当該研究科において修得した単位以外のものについては、第40条第1項(第4項において準用する場合を含む。)により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

第42条の2 削除

第11章 課程の修了要件及び学位の授与

(修士課程及び博士前期課程の修了要件)

第43条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、本学大学院に2年以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程及び博士後期課程の修了要件)

第44条 医学系研究科医学専攻の博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、当該研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

2 医学系研究科看護学専攻の博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、当該研究科の定めるところにより、所要の授業科目について15単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、修士課程又は博士前期課程における2年の在学期間を含め、3年以上在学すれば足りるものとする。

3 工学研究科の博士課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、当該研究科の定めるところにより、所要の授業科目について10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、修士課程又は博士前期課程における2年の在学期間を含め、3年以上在学すれば足りるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び前条第1項のただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に修士課程又は博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、第22条第2号から第6号までの規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、工学研究科の博士課程又は医学系研究科看護学専攻の博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

(専門職学位課程の修了要件)

第45条 教職大学院の課程の修了要件は、大学院に2年(第17条第2項の短期履修学生にあっては1年)以上在学し、当該研究科の定めるところにより、所要の授業科目について47単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得するものとする。

2 教職大学院の課程は、教育上有益と認めるときは、当該研究科に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の一部を免除することができる。

3 地域マネジメント研究科の修了要件は、大学院に2年以上在学し、当該研究科の定めるところにより、所要の授業科目について40単位以上を修得するものとする。

(教職大学院の課程における在学期間の短縮)

第45条の2 教職大学院の課程は、第42条第3項の規定により大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

(修士課程、博士前期課程、博士課程における在学期間の短縮)

第45条の3 修士課程、博士前期課程、博士課程は、第42条第1項の規定(同条第6項において準用する場合を含む。)により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程及び博士前期課程については、少なくとも1年以上在学するものとする。

(地域マネジメント研究科における在学期間の短縮)

第46条 地域マネジメント研究科は、第42条第7項の規定(同条第6項において準用する場合を含む。)により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

第47条 削除

第48条 削除

(学位の授与)

第49条 学長は、本学大学院の課程を修了した者には、香川大学学位規則の定めるところにより、修士、博士又は専門職学位の学位を授与する。

第12章 教育職員免許

(教職課程)

第50条 各研究科の専攻に、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づく教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程(以下「教職課程」という。)を置くことができる。

2 本学の教職課程に関して必要な事項は、別に定める。

第13章 休学、復学、退学、転学、留学及び除籍

(休学)

第51条 病気その他の理由により引き続き2月以上修学できない者は、学長の許可を得て、休学することができる。ただし、他の大学の大学院、専門職大学院、大学、専門職大学、短期大学又は専門職短期大学(以下「他大学院等」という。)へ入学することにより二重在籍となる休学はできない。

2 前項の休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、学長の許可を得て、1年を限度として、引き続き休学することができる。

3 病気その他の理由により、修学することが適当でないと認める学生に対しては、学長は期間を定めて休学を命ずることができる。

4 休学期間は、通算して修士課程又は医学系研究科看護学専攻博士前期課程においては2年を、医学系研究科医学専攻博士課程又は看護学専攻博士後期課程においては3年を、工学研究科博士課程においては3年を、専門職学位課程においては、教職大学院の課程及び地域マネジメント研究科にあっては2年を超えることができない。

5 休学期間は、これを在学期間に算入しない。ただし、復学により休学期間が2月に満たないときは、その期間は在学したものとみなす。

(復学)

第52条 休学期間内においてその理由が消滅したときは、学長の許可を得て、復学することができる。

(退学)

第53条 病気その他の理由により退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(転学)

第54条 本学大学院の学生が、他の大学の大学院等に転学しようとするときは、理由書を添付の上、学長に願い出てその許可を受けなければならない。

(留学)

第55条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該大学院等に留学することを認めることができる。

2 前項の規定による留学の期間は、1年を限度として在学期間に算入する。

3 学生が第40条第1項の規定により、外国の大学院の授業科目を履修するとき及び第41条第1項の規定により、外国の大学院の研究指導を受けるときは、留学として扱う。

4 削除

(除籍)

第56条 次の各号の1に該当する者は、学長がこれを除籍する。

(1) 第18条の在学期間を超える者

(2) 病気その他の理由で成業の見込みがないと認めた者

(3) 授業料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の一部の免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を納付しない者

(5) 本学が認めた共同学位プログラムによるものを除き他大学院等に在籍し、当該他大学院等を退学しない者(本学の科目等履修生及び他大学院等の科目等履修生を除く。)

(6) 死亡又は行方不明の者

第14章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料の額)

第57条 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定める額とする。

2 長期履修学生の授業料の年額は、長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該研究科の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(授業料の徴収方法)

第58条 授業料の納付は、次の2期に分け、年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。

前期 4月1日から9月30日まで 納付期限 5月31日まで

後期 10月1日から3月31日まで 納付期限 11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生等の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第66条に規定する特別聴講学生については、指定の期日までに徴収するものとする。ただし、本学と他大学等(外国の大学等を含む。)との大学間交流協定等(以下「大学間交流協定等」という。)において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第68条に規定する特別研究学生については、指定の期日までに徴収するものとする。ただし、大学間交流協定等において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者については、授業料を徴収しない。

(休学の場合における授業料)

第59条 休学を許可され、又は命ぜられた者に対しては、月割計算により、休学の開始が月の初めのときはその月から、月の途中のときはその月の翌月から、復学する月の前月までの授業料を免除する。ただし、休学を許可され、又は命ぜられたときが授業料の納付期限後のときは当該期分の授業料を免除しない。

2 月割計算による授業料の月額は、年額の12分の1に相当する額とする。

(検定料及び入学料の不徴収)

第60条 特別聴講学生、特別研究学生及び国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者については、検定料及び入学料を徴収しない。

2 他の大学の大学院等に在学する者で当該大学との協議において検定料及び入学料不徴収の取り決めに基づき転入学する者については、検定料及び入学料を徴収しない。

(入学料、授業料の免除及び徴収猶予)

第61条 経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、入学料及び授業料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

(検定料の免除)

第61条の2 大規模な風水害等により被災する等やむを得ない事情があり検定料を納付することが困難であると認めるときは、別に定めるところにより、検定料を免除することがある。

(転学、退学、除籍又は停学の場合における授業料)

第62条 学期の途中において、転学、退学、除籍又は停学の場合にあっても、その期の授業料は、納付しなければならない。ただし、死亡者、行方不明者又は授業料の未納を理由として除籍された者の授業料については、この限りでない。

(既納の検定料、入学料及び授業料)

第63条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

2 第58条第2項の規定により納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは、第1項の規定にかかわらず、既納の後期分授業料相当額を返還するものとする。

3 前項に規定するもののほか、第1項に規定する既納の検定料、入学料及び授業料が返還できる場合については、別に定める。

第64条 この学則に定めるもののほか、検定料、入学料及び授業料の取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。

第15章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第65条 本学大学院の学生以外の者で、本学大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、研究科学生の履修に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として学長が入学を許可し、単位を授与することができる。

2 前項の単位の授与については、第37条の規定を準用する。

3 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第66条 他の大学の大学院等の学生で、本学大学院の研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、当該大学大学院との協議に基づき、特別聴講学生として履修を許可することがある。

2 特別聴講学生の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第67条 本学大学院において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、大学の教育研究に妨げのない場合に限り、選考の上、研究生として学長が入学を許可することがある。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第68条 他の大学(外国の大学を含む。)の大学院の学生で研究指導を受けようとする者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として研究指導を受けることを許可することがある。ただし、修士課程又は博士前期課程の学生について許可する場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えることができない。

2 前項の特別研究学生の研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

第69条 特別研究学生の授業料の額については、研究生の授業料に関する規定を準用する。

(外国人留学生)

第70条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選抜の上、外国人留学生として学長が入学を許可することがある。

2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第70条の2 削除

第16章 賞罰

(表彰)

第71条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。

(懲戒)

第72条 本学大学院の規則に違反し又は学生の本分を守らない者があるときは、その軽重に従って学長が懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号の1に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当な理由なく出席が常でない者で、成業の見込みがないと認められる者

(3) 本学大学院の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく違反した者

4 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第17章 特別の課程

(特別の課程)

第73条 本学大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 前項の課程を修了した者に対し第37条第1項及び第2項の規定を準用し単位を与えることができる。

3 前2項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第18章 雑則

(雑則)

第74条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた香川大学(以下「旧香川大学」という。)及び香川医科大学(以下「旧香川医科大学」という。)の大学院に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧香川大学又は旧香川医科大学の大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学等する者については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧香川大学又は旧香川医科大学を修了するために必要とされる教育課程その他教育上必要な事項は、旧香川大学又は旧香川医科大学の大学院学則及びその他の規程等の定めるところによる。

3 第13条の表に掲げる経済学研究科、工学研究科、地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科の項並びに合計の項の収容定員は同表の規定にかかわらず、平成16年度及び平成17年度にあっては、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

平成16年度

平成17年度

経済学研究科

修士課程

経済学専攻

30

 

企業経営専攻

8

 

38

 

工学研究科

修士課程

安全システム建設工学専攻

18

 

信頼性情報システム工学専攻

24

 

知能機械システム工学専攻

18

 

材料創造工学専攻

18

 

78

 

博士前期課程

安全システム建設工学専攻

18

 

信頼性情報システム工学専攻

24

 

知能機械システム工学専攻

18

 

材料創造工学専攻

18

 

78

 

博士後期課程

安全システム建設工学専攻

5

10

信頼性情報システム工学専攻

7

14

知能機械システム工学専攻

5

10

材料創造工学専攻

5

10

22

44

地域マネジメント研究科

専門職学位課程

地域マネジメント専攻

30

 

30

 

香川大学・愛媛大学連合法務研究科

専門職学位課程

法務専攻

30

60

30

60

合計

666

730

(平成17年3月29日)

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日)

この学則は、平成17年7月28日から施行する。

(平成17年11月18日)

この学則は、平成17年11月18日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年1月26日)

この学則は、平成18年1月26日から施行する。

(平成18年4月1日)

この学則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年3月31日以前に入学した学生については、なお従前の例による。

(平成18年4月27日)

この学則は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日以前に香川大学・愛媛大学連合法務研究科に入学した学生に係る履修方法及び成績の評価については、改正後の第33条第4項及び第37条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日)

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

2 教育学研究科障害児教育専攻は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日に同専攻に在学する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。

3 平成20年度の教育学研究科の学生の収容定員及び合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

教育学研究科

修士課程

 

学校教育専攻

特別支援教育専攻

12

特別支援教育専修

3

特別支援教育コーディネーター専修

6

教科教育専攻

60

学校臨床心理専攻

18

(従前の専攻)

 

障害児教育専攻

3

102

 

合計

782

(平成21年12月24日)

この学則は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年4月1日)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度及び23年度の香川大学・愛媛大学連合法務研究科の学生の収容定員及び合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

平成22年度

平成23年度

香川大学・愛媛大学連合法務研究科

専門職学位課程

法務専攻

80

70

80

70

合計

766

756

3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に香川大学・愛媛大学連合法務研究科に入学した学生に係る履修方法については、改正後の第33条第4項の規定にかかわらず95単位以上とする。

(平成23年4月1日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第33条第4項並びに第48条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度及び平成28年度の香川大学・愛媛大学連合法務研究科の学生の収容定員及び合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

平成27年度

平成28年度

香川大学・愛媛大学連合法務研究科

専門職学位課程

法務専攻

40

20

40

20

合計

726

706

(平成28年4月1日)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日以前に入学した学生については、改正後の第4条第4項及び第13条並びに第33条第6項、第40条第3項及び第42条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成28年度の教育学研究科の学生の収容定員及び合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

教育学研究科

修士課程

学校教育専攻

12

教科教育専攻

18

学校臨床心理専攻

7

37

専門職学位課程

(教職大学院の課程)

高度教職実践専攻

14

14

(従前の専攻)

修士課程

学校教育専攻

6

特別支援教育専攻


特別支援教育専修

3

特別支援教育コーディネーター専修

教科教育専攻

27

学校臨床心理専攻

9

45

(略)

合計

706

4 平成28年度から平成30年度の医学系研究科博士課程の学生の収容定員は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

平成28年度

平成29年度

平成30年度

医学系研究科

博士課程

医学専攻

30

60

90

(従前の専攻)

機能構築医学専攻

24

16

8

分子情報制御医学専攻

54

36

18

社会環境病態医学専攻

12

8

4

120

120

120

(平成28年5月26日)

この学則は、平成28年5月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に入学した者に係る休学については、改正後の第51条第1項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の第70条の2に規定する法務研修生は、香川大学・愛媛大学連合法務研究科廃止後5年間が経過する平成34年3月31日までの間、受け入れることができるものとする。

(平成30年4月1日)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 農学研究科生物資源生産学専攻、生物資源利用学専攻及び希少糖科学専攻は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に同専攻に在学する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。

3 平成30年度の農学研究科の学生の収容定員は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

農学研究科

修士課程

応用生物・希少糖科学専攻

60

60

(従前の専攻)

修士課程

生物資源生産学専攻

25

生物資源利用学専攻

25

希少糖科学専攻

10

60

4 平成30年3月31日に教職大学院の課程に在学する者については、改正後の第40条第2項及び第42条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日)

1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日以前に入学した学生に係る履修方法については、改正後の第33条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 教育学研究科学校教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床心理専攻は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に同専攻に在学する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。

3 令和2年度の教育学研究科及び医学系研究科の学生の収容定員並びに合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

教育学研究科

専門職学位課程(教職大学院の課程)

高度教職実践専攻

20

20

(従前の専攻)

修士課程

学校教育専攻

12

教科教育専攻

18

学校臨床心理専攻

7

37

専門職学位課程(教職大学院の課程)

高度教職実践専攻

14

14

医学系研究科

修士課程

看護学専攻

32

臨床心理学専攻

10

42

合計

671

(令和2年11月26日)

この学則は、令和2年11月26日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年4月1日)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 法学研究科、経済学研究科、医学系研究科看護学専攻(修士課程)並びに工学研究科博士前期課程及び博士後期課程は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該研究科、専攻及び課程に在学する者が当該研究科、専攻及び課程に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該研究科、専攻及び課程の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。

3 令和4年度から令和5年度の創発科学研究科、工学研究科博士課程並びに医学系研究科博士前期課程及び博士後期課程の学生の収容定員及び合計は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

課程の別

専攻名

収容定員

令和4年度

令和5年度

創発科学研究科

修士課程

創発科学専攻

130

260

130

260

工学研究科

博士課程

安全システム建設工学専攻

5

10

信頼性情報システム工学専攻

7

14

知能機械システム工学専攻

5

10

材料創造工学専攻

5

10

22

44

医学系研究科

博士前期課程

看護学専攻

16

32

16

32

博士後期課程

看護学専攻

2

4

2

4

(従前の研究科)


法学研究科

修士課程

法律学専攻

8


8

経済学研究科

修士課程

経済学専攻

10


10

医学系研究科

修士課程

看護学専攻

16


16

工学研究科

博士前期課程

安全システム建設工学専攻

18


信頼性情報システム工学専攻

24

知能機械システム工学専攻

18

材料創造工学専攻

18

78

博士後期課程

安全システム建設工学専攻

10

5

信頼性情報システム工学専攻

14

7

知能機械システム工学専攻

10

5

材料創造工学専攻

10

5

44

22

合計

686

722

(令和4年10月1日)

この学則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第57条関係)

1 検定料及び入学料

区分

検定料

入学料

大学院

30,000円

282,000円

科目等履修生

9,800円

28,200円

研究生

9,800円

84,600円

2 授業料

区分

授業料

大学院

年額 535,800円

科目等履修生

1単位に相当する授業につき 14,800円

特別聴講学生

1単位に相当する授業につき 14,800円

研究生

月額 29,700円

3 第73条の規定による特別の課程を履修する者が当該特別の課程に含まれる授業科目を科目等履修生として履修する場合、当該授業科目の授業料は2の表にかかわらず、徴収しないこととする。

香川大学大学院学則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 本/第1章 基本規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月29日 種別なし
平成17年7月28日 種別なし
平成17年11月18日 種別なし
平成18年1月26日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月27日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年12月24日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年5月26日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年11月26日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし