○香川大学成績評価及び単位の授与に関する規程

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第53条及び香川大学大学院学則第37条に定める単位の授与に関して、必要な事項を定める。

(単位の授与)

第2条 一の授業科目を履修した学生に対しては、試験(論文、レポート等を含む。)の上、次条に規定する成績の評価に基づき、単位を与える。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文及び卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して、各学部の定めるところにより単位を与える。

(成績の評価)

第3条 成績の評価は、一の授業科目につき100点をもって満点とし、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格、了及び不合格の評語を用いることができる。各評語の区分は、次のとおりとする。

評語

評点の範囲

基準

90点以上100点まで

授業科目の到達目標を極めて高い水準で達成している。

80点以上90点未満

授業科目の到達目標を高い水準で達成している。

70点以上80点未満

授業科目の到達目標を標準的な水準で達成している。

60点以上70点未満

授業科目の到達目標を最低限の水準で達成している。

不可

60点未満

授業科目の到達目標を達成していない。

評語

基準

合格又は了

授業科目の到達目標を達成している。

不合格

授業科目の到達目標を達成していない。

(出席時間数の取扱い)

第4条 一の授業科目につき、その開講時数の3分の2以上出席していない者については、その授業科目の単位を与えない。ただし、当該科目を開講する学部若しくは研究科又は大学教育基盤センターで正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(不正行為の取扱い)

第5条 定期試験等(学則第54条及び第55条並びに大学院学則第38条に定めるものをいう。)において不正行為を行った者の当該学期の授業科目の成績は、原則として全て無効とする。

(授業料未納により除籍された者の単位の取扱い)

第6条 学則第66条第3号又は大学院学則第56条第3号の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位を与えない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、成績評価及び単位の授与に関し必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

香川大学成績評価及び単位の授与に関する規程

令和2年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)