○国立大学法人香川大学文書処理規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学法人文書管理規則(以下「管理規則」という。)第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、処理の正確、敏速、円滑を期し、もって事務能率の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 大学法人の業務に係る書類で、次に掲げるものをいう。

 起案文書

 職名又は組織名をあて名として接受する文書

 職名又は組織名をもって発送する文書

(2) 電子文書 文書のうち、電子メールを利用した文書及び電磁的記録(電子的方法、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(3) 接受 到達文書(郵送、電子的方法その他の方式により大学法人に到達した文書をいう。)を受領することをいう。

(4) 収受 文書が所掌課等に到達し、了知可能な状態におかれたものについて担当者が受付事務を行うことをいう。

(5) 起案文書 管理規則第8条に基づき発意を伴う処理事案のための文書をいう。

(6) 所掌課等 文書に記載された事案について、当該事務の処理、これに必要な文書の取扱い及び管理を担当する組織をいう。

(7) 電子決裁 電子的方式により文書を回議し、決裁を得ることをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、管理規則において使用する用語の例による。

(処理の促進)

第3条 文書は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

2 職員は、出張その他で不在となる場合は、あらかじめ文書の処理状況を直属の文書管理者に申し出なければならない。

3 前項の申出を受けた文書管理者は、他の職員に当該文書の処理を命ずる等大学法人の事務が渋滞しないようにしなければならない。

(文書の取扱い)

第4条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

(文書記号及び文書番号)

第5条 文書には、必要に応じて文書記号及び文書番号(以下「文書記号・番号」という。)を付するものとする。

2 文書記号は、別表第1のとおりとする。

3 文書番号は、毎年4月1日をもって更新する。ただし、年度内に事業が完結しないものについては、法人文書ファイル等として完結するまで引き続き同一の番号を用いることを常例とする。

4 収受した文書に基づく起案文書の文書番号は、その収受した文書に付された文書番号と同一とする。

(文書担当課等)

第6条 文書の接受及び発送等を担当する課及び係(以下「文書担当課等」という。)別表第2のとおりとする。

(接受)

第7条 文書は、すべて文書担当課等において接受するものとする。

2 次の各号に掲げるものは、所掌課等において接受するものとする。

(1) 入学願書、入学手続等入学に関するもの

(2) 見積書、請求書、領収書等

(3) 電子文書

(4) その他文書管理者が必要と認めたもの

(文書の処理)

第8条 前条各項により接受した文書は、特殊な取扱いを要するものとして別に定める場合を除き、次の各号に掲げる処理を経て、各文書管理担当者へ配付する。

(1) 当該文書の記載事項の確認

(2) 職務上の取得性及び組織利用性の照会

(3) 文書の文書管理システム登録又は非法人文書の受付記録

2 各文書管理担当者は、文書の保存と所在の管理を行うとともに、所定事項について文書管理システム登録を行う。

3 書留等特殊郵便物は、封かんのまま特殊郵便物接受簿(別記様式第1号)に所定の事項を記入し、名あて人又は文書管理担当者の受領印又は署名を徴して配付する。

4 誤配された文書は、遅滞なく文書担当課等に返付し、文書担当課等は改めて接受の手続を行い、直ちに所掌課等の文書管理担当者に配付しなければならない。

(親展文書等の取扱)

第9条 親展による文書(電報、電子媒体を含む。)で名あて人が不在のため事務処理に支障をきたすおそれがあるものは、次の各号に掲げる者が開封し、閲覧することができる。

(1) 学長あてのもの 総括文書管理者である理事

(2) 理事又は副学長あてのもの 国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程(以下「業務組織規程」という。)により対応する部等の長

(3) 監事あてのもの 監査室長

(4) 各部局等の長あてのもの 所掌課等の課長(医学部及び医学部附属病院にあっては事務部長)

(5) 法人本部各部長、各次長、統合事務センター長、医学部事務部長又は医学部事務部次長あてのもの 業務組織規程第7条に定める部の業務を総括する課の課長又は統合事務センター若しくは医学部にあっては所管課長

(6) 各課長あてのもの 直近下位の職にある者

2 文書の主管の課又は部が判明しないものについては、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 書留等の郵便物として受領の確認を必要とするもの 企画総務部総務課長が開封し、その所属を確認のうえ配付する。

(2) 前号に該当しないもの 主管を企画総務部総務課長が指定する。

(起案文書の作成の方法)

第10条 起案文書は、事案ごとに作成する。

2 起案文書の表紙には、香川大学原議書(別記様式第2号。以下「原議書」という。)を用いなければならない。ただし、特定の用途等に使用するものとして予め副総括文書管理者の承認を得たときは、原議書の様式を一部変更して使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、電子決裁による起案は、原議書を使用せずに行うことができるものとする。この場合、起案は、件名、起案者、決裁者、起案日、決裁日及び発送日等を電子的に記録することができる方法により行うものとする。

4 起案者は、起案文書の作成時及びその文書が完結したとき(その文書が法人文書ファイル等に至った場合をいう。以下同じ。)は、文書管理システムに所定の事項及び法人文書ファイル管理簿項目を登録するものとする。

(区分)

第11条 文書は、次の分類によって起案、回付、発信又は書証として記録し、当該文書の分類を件名又は事項の終わりにかっこ書きして明示することを常例とする。

通知 事実の通知及び意思の伝達に関する文書

依頼 依頼に関する文書

照会 回答を求める文書

回答 依頼、照会、協議等に対して回答する文書

報告 法令等にもとづいて官庁、上司その他に報告する文書

伺定 国立大学法人香川大学長(以下「学長」という。)等の決裁を経て規則、規程、細則等を定める文書

上申 人事の上申に関する文書

申請 許可、認可、承認等を求めるために提出する文書

協議 他の官公庁等に対する協議に関する文書

契約 契約に関する文書

供閲 閲覧に関する文書

証明 法人名又は学長・役員名等による事実の証明に関する文書

内簡 礼状等簡易な文書

伺 資料作成、経費支出、その他前各区分に掲げるもの以外の伺いに関する文書

事務連絡 事務連絡をするための文書

2 同一の文例によって作成ができる文書は、あらかじめその文例を伺い定めしたうえ、使用することができる。

3 前項により使用することができる文書は、副総括文書管理者に報告しなければならない。

4 供閲文書は、原議書を用い又は適宜の方法により、上司及び関係する課等の閲覧に供さなければならない。

(関係文書等の添付)

第12条 文書は、関係文書、資料等を添えて、その経過及び意思決定の過程を明らかにし、重要な証明書の正本は、写しを書類として残すなど、大学法人の事務及び事業の実績の検証ができるものでなければならない。

2 文書担当課等の文書管理担当者又は国立大学法人香川大学公印規程第5条に規定する公印管守者は、起案文書に違式、誤り、脱字又は公文用語上不適当なものがあるときは、重要な事項にわたる場合を除き訂正することができる。

(合議)

第13条 起案文書の内容が他の課等の所掌事務に関係のあるときは、原議書の合議欄にその課等名を記入して合議しなければならない。ただし、決裁後、起案文書の内容を当該課等に連絡することによって足りるときは、この限りでない。

2 合議を省略する文書は、原議書に合議を省略する旨を記入しなければならない。

3 合議を受けた課等は、速やかに上司の承認を経て、所掌課等に起案文書を回付しなければならない。ただし、簡易なものについては、上司の承認を省略することができる。

4 合議を受けた課等において、起案文書を訂正する必要があると認めるときは、所掌課等と協議しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、必要に応じて電子決裁等により合議を行うことができる。

(公印の使用)

第14条 公印は、国立大学法人香川大学公印規程の定めるところにより、使用しなければならない。ただし、学内相互間の発送文書については、公印の押印を省略することができる。

2 学外あて発送文書のうち、文部科学省、文部科学省関係機関等に発信する文書及び所掌課等の長が公印の押印の省略が適当と認めた文書は、公印の押印を省略することができる。

3 公印の押印を省略する文書は、原議書を用いる際に、公印を省略する旨を記載しておくとともに、当該文書の発信名義の下に「(公印省略)」と明記しなければならない。

(発送及び完結)

第15条 文書の発送は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 所掌課等において発送準備を行い、文書担当課等において発送する。ただし、学内相互間の発送文書及び電子メール又はファクシミリによる文書は、所掌課等において発送する。

(2) 第11条第2項に該当するときを除くほか、発送する文書正本の写しを原議書とともに保存する。

(3) 発送が終わったときは、文書担当課等又は所掌課等は、文書管理システムに所定の事項及び法人文書ファイル管理簿項目を登録する。

2 所掌課等は、学内相互間の文書を電子掲示板等に掲示することによって、前項第1号ただし書による発送に代えることができる。

3 法人文書ファイル等のうち、法人文書ファイルにおいては、発送又は第1項第2号の保存をもって、及び単独で管理する法人文書においては、第1項第3号の登録をもって、それぞれ完結したものとする。

4 完結文書の保存については、管理規則に定めるところによる。

(秘密文書)

第16条 信書及び通信の秘密にかかるものが文書となる場合のほか、以下の各号に掲げる情報が含まれるため、内容を守秘する扱いをすることに相当の理由があると認められる文書は、完結後に情報公開が予定されているときを除き、秘密文書として取り扱うことを常例とする。

(1) 特定の個人が識別できるため匿名性を保護しなければならない情報

(2) 他の事業者の正当な利益を害するおそれのある情報

(3) 不開示条件付きで任意に提供された情報

(4) 学内の安全や社会との信頼関係が損なわれるおそれのある情報

(5) 公共の安全と秩序の維特に支障を及ぼすおそれのある情報

(6) 率直な意見の交換及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報

(7) 監査、試験等の事務を困難にするおそれのある情報

(8) 契約、交渉又は争訟に関し財産上の利益、当事者としての地位を不当に害するおそれのある情報

(9) 調査研究の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのある情報

(10) 公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある情報

(11) 法人経営上の正当な利益を害するおそれのある情報

2 秘密文書は、秘密保全の必要度に応じて、当該文書にその区分を明示するものとする。

3 職員は、秘密文書を複製してはならない。ただし、複写部数とその所在を明らかにした書面をもって文書管理者の承認を得たときは、複製することができるものとする。

(電子文書)

第17条 電子情報による文書は、最高情報セキュリティ責任者が必要な措置として定める基準に従って、ハードの保護、複製禁止、持出禁止、配布禁止、暗号化必須、読後廃棄その他情報の適正な取扱いを確実にするための手段を講じたサーバにより、この規程に準じたファイル管理を行うものとする。

(要保護情報)

第18条 他の行政機関等により機密性の格付けがなされている行政文書を取得した者は、要機密情報、要保全情報及び要安定情報の区分を尊重して取り扱うものとする。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、文書の処理に関し必要な事項は、別に定める。

(疑義の決定)

第20条 この規程の運用についての疑義は、副総括文書管理者が決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日)

この規程は、平成17年6月14日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月13日)

この規程は、平成18年4月13日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日)

この規程は、平成23年9月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月1日)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日)

この規程は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この規程は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月1日)

この規程は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日)

この規程は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年3月1日)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月11日)

この規程は、令和5年7月11日から施行する。

別表第1(第5条関係)

文書記号

部局等

文書記号

法人本部

教育・学生支援部(所掌するセンター等含む。)

教育企画課

香大教企

修学支援課

香大修学

大学院教学支援課

香大教学

学生生活支援課

香大生活

入試課

香大入

キャリア支援課

香大キ

教職支援課

香大教職

国際課

香大国際

学術部(所掌するセンター等含む。)

研究協力課

香大研

情報図書課

中央館

香大図

医学部分館

香大図医分

創造工学部分館

香大図創工分

農学部分館

香大図農分

博物館

香大博

情報部(所掌するセンター等含む。)

情報企画課

香大情企

情報システム課

香大情シ

情報基盤課

香大情基

地域創生推進部(所掌するセンター等含む。)

地域連携推進課

香大地域

イノベーションデザイン研究推進課

香大ID研

企画総務部

総務課

香大総

人事企画課

香大人企

給与福利課

香大給

戦略企画課

香大企

広報課(広報室を含む。)

香大広

財務部

財務企画課

香大財

経理課

香大経

施設環境部

施設企画課

香大施企

施設整備課

香大施整

ダイバーシティ推進室

香大ダ

監査室

香大監

保健管理センター

学生生活支援課

香大保

教育学部

幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)総務係

香大教事

幸町地区統合事務センター教務課学務係

香大教教

教育学部附属高松小学校

事務室

香大教附高小

教育学部附属幼稚園高松園舎

香大教附幼高

教育学部附属坂出小学校

事務室

香大教附坂小

教育学部附属坂出中学校

香大教附坂中

教育学部附属幼稚園

香大教附幼

教育学部附属高松中学校

事務室

香大教附高中

教育学部附属特別支援学校

事務室

香大教附特支

法学部

幸町地区統合事務センター教務課学務第一係

香大法教

 

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

香大法・経事

経済学部

 

 

幸町地区統合事務センター教務課学務第二係

香大経教

地域マネジメント研究科

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

香院地域事

幸町地区統合事務センター教務課学務第二係

香院地域教

医学部・医学部附属病院

事務部学務課

香大医学

事務部総務課

香大医総

事務部管理課

香大医管

事務部経営企画課

香大医経

事務部医事課

香大医医

事務部医療支援課

香大医医支

創造工学部

林町地区統合事務センター総務課庶務係

香大創工庶

林町地区統合事務センター総務課会計係

香大創工会

林町地区統合事務センター学務課学務係

香大創工学

林町地区統合事務センター学務課技術係

香大創工実

創発科学研究科

林町地区統合事務センター総務課庶務係

香院創発総

林町地区統合事務センター学務課学務係

香院創発学

農学部

事務課庶務係

香大農庶

事務課会計係

香大農会

事務課学務係

香大農学

農学部附属農場

事務室

香大農附

別表第2(第6条関係)文書担当課等

部局等

文書担当課等

法人本部

企画総務部総務課

教育学部

幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)総務係

教育学部附属高松小学校、教育学部附属幼稚園高松園舎

事務室事務係

教育学部附属坂出小学校、教育学部附属坂出中学校、教育学部附属幼稚園

事務室事務係

教育学部附属高松中学校

事務室事務係

教育学部附属特別支援学校

事務室事務係

法学部

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

経済学部

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

地域マネジメント研究科

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係

医学部・医学部附属病院

事務部総務課総務係

創造工学部

林町地区統合事務センター総務課庶務係

創発科学研究科

林町地区統合事務センター総務課庶務係

農学部

事務課庶務係

農学部附属農場

事務室

画像

画像

国立大学法人香川大学文書処理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月14日 種別なし
平成18年4月13日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年9月30日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年9月16日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年2月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年7月11日 種別なし