○国立大学法人香川大学法人文書管理規則

平成23年3月17日

目次

第1章 総則

第2章 管理体制

第3章 作成

第4章 整理

第5章 保存

第6章 法人文書ファイル管理簿

第7章 保存期間の延長、移管、廃棄

第8章 点検・監査及び管理状況の報告等

第9章 研修

第10章 補則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における法人文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「役員」 国立大学法人香川大学組織規則第5条第1項に規定する者をいう。

(2) 「職員」 本学に雇用された全ての者をいう。

(3) 「法人文書」 本学の役員又は職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、本学の職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、学術研究用の資料として香川大学図書館が特別の管理をするもの及び法第2条第5項各号に掲げるものを除く。

(4) 「教育・研究関係文書」 前項に規定する法人文書のうち教員又は教育研究実施組織が主体となって管理するものをいう。

(5) 「法人文書ファイル等」 本学における能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「法人文書ファイル」という。)及び単独で管理している法人文書をいう。

(6) 「法人文書ファイル管理簿」 本学における法人文書ファイル等の管理を適切に行うために、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。

(7) 「文書管理システム」 本学が、法人文書情報を一元的に収集するための統合文書管理システムをいい、第5条に定める文書管理者ごとに接受や発意の経緯が登録されたものをいう。

(8) 「部局等」 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e-Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、教育学部(附属教職支援開発センター及び各附属学校を含む。)、法学部、経済学部、医学部(附属病院を除く。)、創造工学部、農学部(附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び医学部附属病院をいう。

第2章 管理体制

(総括文書管理者)

第3条 本学に総括文書管理者1名を置く。

2 総括文書管理者は、学長が指名する理事をもって充てる。

3 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法人文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製

(2) 法人文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施

(3) 法人文書の管理に関する研修の実施

(4) 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置

(5) 法人文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な規程の整備

(6) その他法人文書の管理に関する事務の総括

(副総括文書管理者等)

第4条 本学に副総括文書管理者1名を置く。

2 副総括文書管理者は、企画総務部総務課長をもって充てる。

3 副総括文書管理者は、前条第3項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。

4 部局等にそれぞれ主任文書管理者1名を置き、当該部局等の長をもってあてる。

5 主任文書管理者は、総括文書管理者の命により、必要に応じて当該部局等における意思の形成過程を示す文書の管理に関する事務を指導助言する。

(文書管理者等)

第5条 文書管理者は、各課長(室にあっては室長とする。)等をもって充て、当該課等の所掌事務に関する文書管理の実施責任者とする。

2 文書管理者は、その管理する法人文書について、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 保存

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定

(3) 法人文書ファイル管理簿への記載

(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)

(5) 管理状況の点検等

(6) 法人文書の作成、標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)の作成等による法人文書の整理その他法人文書の管理に関する職員の指導

3 文書管理担当者は、文書管理者が指名し、各課等の課長補佐又は係長等をもって充てる。

4 文書管理者は、文書管理担当者を指名後、速やかに総括文書管理者にその氏名又は役職等を報告しなければならない。

5 文書管理担当者は、文書管理者のつかさどる事務の遂行を補佐する。

6 前5項の規定にかかわらず、教育・研究関係文書の管理に当たっては、部局等の長を文書管理者とし、当該部局等の教員を文書管理担当者とする。

(監査体制)

第6条 本学における法人文書の管理の状況について、業務の適正及び合理的かつ効率的な運営を期するために、内部監査を行うものとする。

2 前項の監査においては、学長が指名する監査責任者が別に定める本学の業務監査体制に則って行う。

(職員の責務)

第7条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。

第3章 作成

(文書主義の原則)

第8条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第11条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、本学における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに本学の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(別表第1の業務に係る文書作成)

第9条 法第11条に基づいて法第4条に準じる業務として別表第1に掲げられた次の業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の法人文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。

(1) 国立大学法人香川大学の組織の運営管理に関する決定及びその経緯

(2) 国立大学法人香川大学の教職員の人事に関する決定又はその経緯

(3) 国立大学法人香川大学の教育に関する決定及びその経緯

(4) 国立大学法人香川大学の学術研究に関する決定及びその経緯

(5) 国立大学法人香川大学と地域社会との連携、国際交流に関する事項

(6) 個人の権利義務の得喪及びその経緯

2 前条の文書主義の原則に基づき、本学内部の打合せや本学外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。

3 法令等の定めにより紙媒体での作成・保存が義務付けられている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により作成又は取得することを基本とする。

(適切・効率的な文書作成)

第10条 文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。作成に関し、部局長等上位の職員から指示があった場合は、その指示を行った者の確認も経るものとする。

2 本学の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、本学の出席者による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方(以下「相手方」という。)の発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期するものとする。ただし、相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとする。

3 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

4 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。

第4章 整理

(職員の整理義務)

第11条 職員は、第12条及び第13条に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。

(1) 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

(2) 相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物(法人文書ファイル)にまとめること。

(3) 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

(分類・名称)

第12条 法人文書ファイル等は、本学の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的(三段階の階層構造)に分類(別表第1を参酌し、別表第3により分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。

(保存期間)

第13条 文書管理者は、別表第1別表第2及び別表第3を踏まえ、保存期間表(別紙様式第1号)を定め、これを公表しなければならない。

2 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。

3 第11条第1号の保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。

4 第11条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた法人文書にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。

5 第11条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。

6 第11条第1号の保存期間の設定においては、前2項の規定に該当するものを除き、次の各号に該当する文書について保存期間を1年未満とすることができる。

(1) 別途、正本が管理されている法人文書の写し

(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等

(3) 出版物や公表物を編集した文書

(4) 本学の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答

(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書

(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書

(7) 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書

7 第11条第1号の保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を設定する類型の法人文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、1年以上の保存期間を設定するものとする。

8 第11条第1号の保存期間の起算日は、法人文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日又は文書作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。

9 第11条第3号の保存期間は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の保存期間とする。

10 第11条第3号の保存期間の起算日は、法人文書を法人文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日又はファイル作成日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。

11 第3項第8項及び第9項の規定にかかわらず、文書管理者は、法人文書の適切な管理に資すると認める場合には、法人文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した法人文書であって当該法人文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から当該法人文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該法人文書ファイルにまとめることができる。

12 第8項及び第10項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする法人文書及び当該法人文書がまとめられた法人文書ファイルについては、適用しない。

第5章 保存

(法人文書ファイル保存要領)

第14条 総括文書管理者は、法人文書ファイル等の適切な保存に資するよう、法人文書ファイル保存要領(以下「保存要領」という。)を作成するものとする。

2 保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 紙文書の保存場所・方法

(2) 電子文書の保存場所・方法

(3) 引継手続

(4) その他適切な保存を確保するための措置

(保存)

第15条 文書管理者は、保存要領に従い、法人文書ファイル等について、当該法人文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。

2 法人文書については、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けられている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により体系的に管理することを基本とする。

第6章 法人文書ファイル管理簿

(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)

第16条 総括文書管理者は、本学の法人文書ファイル管理簿について、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第15条に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。

2 法人文書ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、広報室に備えて一般の閲覧に供しなければならない。

3 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。

(法人文書ファイル管理簿への記載)

第17条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理する法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)の現況について、施行令第15条第1項各号に基づく次の事項を法人文書ファイル管理簿(別紙様式第2号)に記載しなければならない。

(1) 第9条各号及びその他の別による分類

(2) ファイル名称

(3) 保存期間

(4) 保存期間の満了する日

(5) 保存期間が満了したときの措置

(6) 保存場所

(7) 法人文書を作成し、又は取得した日(第11条第2号の集合物では、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度

(8) 前号の日における文書管理者

(9) 保存期間の起算日

(10) 媒体の種別

(11) 法人文書ファイル等の文書管理者

2 前項の記載に当たっては、公開法第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。

3 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に移管し、又は廃棄した場合は、当該法人文書ファイル等に関する法人文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿(別紙様式第3号)に記載しなければならない。

第7章 保存期間の延長、移管、廃棄

(保存期間が満了したときの措置)

第18条 文書管理者は、法人文書ファイル等について、別表第2に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

2 前項の措置は、法人文書ファイル管理簿への記載により定めるものとし、定める際は総括文書管理者の確認を得るものとする。

3 総括文書管理者は、前項の確認を行う際には、必要に応じ、国立公文書館の専門的技術的助言を求めるものとし、助言の内容に沿って、文書管理者は第1項の措置の変更等の必要な対応を行うものとする。

(保存期間の延長)

第19条 文書管理者は、次の各号に掲げる法人文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、施行令第9条第1項を参酌し、当該法人文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該法人文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する法人文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があったもの 公開法第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、一定の期間を定めて法人文書ファイル等の保存期間を延長することができる。

(移管又は廃棄)

第20条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、第18条第1項の規定による定めに基づき、国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。

2 文書管理者は、保存期間を1年未満とする法人文書ファイル等であって、第13条第6項各号に該当しないものについて、保存期間が満了し、廃棄しようとするときは、同条第4項第5項及び第7項に該当しないかを確認した上で、廃棄するものとする。この場合、本学は、あらかじめ定めた一定の期間の中で、本項に基づき、どのような類型の法人文書ファイル等についていつ廃棄したのかを記録し、当該期間終了後速やかに一括して公表するものとする。

3 文書管理者は、前項の規定により移管する法人文書ファイル等に、法第16条第1項第2号に掲げる場合に該当する特定歴史公文書として国立公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上で、法第11条第5項に基づき国立公文書館に意見を提出しなければならない。その場合には、利用制限を行うべき箇所及びその理由について、具体的に記載するものとする。

4 文書管理者は、法人文書ファイル等を国立公文書館に移管する際、電子文書のパスワードの解除、利用可能な電子ファイル形式への変換等、国民の利用に供することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第8章 点検・監査及び管理状況の報告等

(点検・監査)

第21条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

2 監査責任者は、前項の法人文書の管理状況について、原則として毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

3 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

(紛失等への対応)

第22条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者及び危機管理委員会に報告しなければならない。

2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の内容、影響等に応じて、学長に報告し、公表等の措置を講ずるものとする。

(管理状況の報告等)

第23条 総括文書管理者は、法第12条第1項に基づき、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。

第9章 研修

(研修の実施)

第24条 総括文書管理者は、法第32条第1項に基づき、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。また、総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。文書管理者は、各職員の受講状況について、総括文書管理者に報告しなければならない。

(研修への参加)

第25条 文書管理者は、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。また、職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。

第10章 補則

(細則)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が定める。

2 法第33条第2項の措置及び文書管理者の異動の場合の手続については、第14条の保存要領で定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 前項に掲げる施行の日から当分の間、第16条第1項中、「文書管理システム」とあるのは、「磁気ディスク」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の前日までに改正前の公開法に基づき調製された帳簿は、法人文書ファイル簿とみなす。

4 前項の帳簿に記載されている事項であって、法第11条第2項に定める記載に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。

5 前項により難いため、当分の間、その記載することが困難な事項を記載していない法人文書ファイル管理簿は、第23条の報告において、施行令附則第5条に基づき、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該記載を予定する日を明記する。

6 国立大学法人香川大学文書管理規程(平成16年制定)は、第2条及び第4条第4項を除き、当分の間、その効力を停止する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により、国立大学法人香川大学法人文書管理規程(平成16年4月1日施行)及び国立大学法人香川大学標準文書保存期間基準作成要領(平成26年4月1日施行)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日)

令和5年9月1日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 国立大学法人香川大学法人文書の保存期間基準

事項

業務の区分

当該業務に係る法人文書の類型

保存期間

具体例

Ⅰ 国立大学法人香川大学の組織の運営管理に関する決定及びその経緯

1

設立又は改廃及びその経緯

組織の存立に関する重要な経緯

法人登記に関する文書

法人の業務が行われる期間

・登記書

・承継の際の国有財産台帳

・資本金台帳

・庁舎図面

・承継計画書

学部学科等の設置及び改廃に関する文書

公印簿

継承資産に関する文書

不動産の取得・処分に関する文書

2

法令に基づき定める規則の制定又は改廃及びその経緯

(1)立案の検討

①立案基礎文書

30年

・策定方針

・策定計画

・学長指示

②立案の検討に関する調査研究文書

・調査・検討資料

・関係団体・関係者のヒアリング

③立案の検討に関する会議等文書

・開催経緯及び発意趣旨

・諮問

・議事概要・議事録

・配付資料

・説明者資料

・代議機関報告要旨

(2)関係機関への協議

関係機関協議文書

・協議案

・関係機関からの質問・意見

・関係機関との質疑応答記録

(3)文部科学大臣の同意

文部科学大臣の同意を求めるための決裁文書及び提出された文書

・規則案

・理由、新旧対照条文、参照条文

・同意書

(4)制定又は改廃

学内諸規則の制定・改廃に関する文書

・規則案

・制度趣旨、骨子、体系の概念図

・理由、新旧対照条文、参照条文、付議手続一覧

法令・規則・通達等で本学規則の規範となる文書

公印の制定、廃止及び改刻に関する文書

(5)文部科学大臣への届出

文部科学大臣への届出に関する文書

・届出書

(6)公表

公表に関する文書

・公表書

3

法令の規定に基づく文部科学大臣の認可、承認の求め、届出等及びその経緯

独立行政法人通則法、国立大学法人法その他の法令の規定による文部科学大臣の認可、承認の求め、届出等に関する立案の検討その他の経緯

中期目標・中期計画に関する文書

10年

・中期目標

・中期計画案

業務方法書に関する文書

・業務方法書案

学長の選考に関する文書

・選考過程

指定統計調査

・学校基本調査

文部科学省への報告等で重要な文書

・報告書

会計監査人の選定に関する文書

・選考過程

4

業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解

業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解に関する立案の検討その他重要な経緯

役員会、経営協議会、教育研究評議会及び部局長等会議の記録に関する文書

10年

・配付資料

・説明者資料

・代議機関報告要旨

・議事概要・要旨

・決定・了解文書

教授会の記録に関する文書

各種会議・委員会の記録に関する文書

5

運営費交付金、施設費及び会計検査に関する事項

(1)運営費交付金等の要求に関する重要な経緯

運営費交付金、施設費の要求に関する文書

10年

・執行状況調査

・要求書

概算要求及び補正予算に関する文書

(2)会計検査に関する重要な経緯

会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類

5年

・計算書

・証拠書類

(※会計検査院保有のものを除く。)

会計検査院の検査を受け結果に関する文書

・意見又は処置要求

(※会計検査院保有のものを除く。)

91

その他


文部科学省からの諸令達・通達及び往復書簡のうち重要な文書

10年

・諸令達・通達

文部科学省との協議、意見交換、ヒアリング、調査等で重要な文書

・議事概要・要旨

学部長・病院長の選考に関する文書

・選考過程

減損処理に関する文書


帳簿に関する文書

7年

・出納帳

収入、支出、預かり金、債権に関する文書

6年


振替伝票


銀行取引に関する文書


Ⅰに掲げる業務のうち学内予算に関する文書

5年


目的積立金に関する文書


その他記録の参照を要する期間保存が必要であると認められる文書

記録の参照を要する期間


その他30年保存が必要と認められる文書

30年


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅱ 国立大学法人香川大学の教職員の人事に関する決定又はその経緯

6

教職員の人事に関する事項

(1)教職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯

①計画の立案に関する調査研究文書(施行令別表十七の項)

3年

・外国・自治体・民間企業の状況調査

・関係団体・関係者のヒアリング

②計画を制定又は改廃するための決裁文書(施行令別表十七の項)

・計画案

③職員の研修の実施状況が記録された文書(施行令別表十七の項)

・実績

(2)教職員の兼業の許可に関する重要な経緯

職員の兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書(施行令別表十八の項)

3年

・申請書

・承認書

(3)退職手当の支給に関する重要な経緯

常勤職員の人事に関する文書

支給制限その他の支給に関する処分を行うことができる期間又は5年のいずれか長い期間

・調書

常勤職員の給与に関する文書

退職手当の支給に関する文書

92

その他

(1)教職員の人事に関する経緯

人事評価に関する文書

5年


非常勤職員の人事に関する文書


職員の倫理に関する文書


非常勤講師に関する文書


人事記録

常用


(2)教職員の服務に関する経緯

出勤簿

5年


勤務時間確認簿


休暇簿


旅行命令簿


出張報告書


(3)教職員の給与に関する経緯

給与支給に関する文書

5年


給与簿(賃金台帳)に関する文書


源泉徴収税に関する文書

7年


諸手当に関する文書

5年(支給要件喪失後)


(4)教職員の福利厚生に関する経緯

雇用保険・社会保険等に関する文書

5年


財産形成に関する文書


職員証に関する文書


財産形成に関する記録簿

常用


福利厚生に関する文書

3年


(5)教職員の安全衛生に関する経緯

健康診断に関する文書

記録の管理を要する期間又は5年のいずれか長い期間


安全衛生管理に関する文書


労働災害に関する文書

記録の管理を要する期間又は3年のいずれか長い期間



その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅲ 国立大学法人香川大学の教育に関する決定又はその経緯

7

学生募集に関する事項

学生募集の企画の検討その他の経緯

学生募集に関する文書

5年

・募集要項

留学生の受入れに関する文書

・募集要項

8

入学者選抜に関する事項

入学者選抜に関する事務の実施その他の経緯

入学試験に関する文書

10年


9

入学手続に関する事項

入学手続に関する事務の実施その他の経緯

入学手続に関する文書

10年


10

教務に関する事項

教務に関する事務の実施その他の経緯

学術交流協定に関する文書

10年


単位互換に関する文書


証明書発行に関する文書


学籍及び成績に関する文書

学籍又は学位の管理を要する期間


学生の懲戒等身分の異動及び学位授与に関する文書


卒業・修了証書発行台帳


指導要録


11

学生支援に関する事項

学生支援に関する事務の実施その他の経緯

ガイダンス冊子に関する文書

10年

・学生便覧

学生指導に関する文書

5年


学生支援に関する文書


入学料、授業料等の免除に関する文書


奨学金に関する文書


学長表彰に関する文書


学生寄宿舎等の学生の入退寮に関する文書


93

その他


Ⅲに掲げる業務のうち学内予算に関する文書

5年


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅳ 国立大学法人香川大学の学術研究に関する決定及びその経緯

12

学術研究に関する事項

(1)個別の研究事業の実施その他の重要な経緯

科学研究費補助金に関する文書

10年


共同研究に関する文書

5年


受託研究に関する文書


発明委員会等における審査に関する文書


寄附金に関する文書


寄附講座に関する文書


(2)機関として行う大型研究プロジェクト事業の企画立案・実施その他の重要な経緯

大型プロジェクト事業に関する文書

10年


(3)学術研究の実施に伴い行う申請等に関する事務の実施その他の重要な経緯

法人の所有する特許・国際特許に関する文書

30年


各種承認申請書類


技術移転の設定基準


13

学術研究関係資料に関する文書

学術研究関係資料の収集・管理に関する事務の実施その他の重要な経緯

海外機関・関係者との調整に関する文書、基本合意

10年


相互利用に関する文書

5年


除籍、購入、寄贈及び交換に関する文書

利用統計に関する文書

資料を利用する事業のため管理を要する期間


図書(資産)に関する文書

・図書原簿

・資産台帳

94

その他


その他30年保存が必要と認められる文書

30年


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅴ 国立大学法人香川大学と地域社会との連携、国際交流に関する事項

14

国際交流に関する事項

国際交流事業に関する事務の実施その他の重要な経緯

国際交流事業に関する文書

10年


国際交流協定締結に関する文書


15

地域社会との連携に関する事項

地域社会との連携に関する事業の実施その他の重要な経緯

地域社会との連携に関する文書

10年


地域連携の会議等に関する文書

・配付資料

・説明者資料

・代議機関報告要旨

・議事概要・要旨

・決定・了解文書

公開講座、公開授業に関する文書


95

その他


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅵ 個人の権利義務の得喪及びその経緯

16

個人の権利義務の得喪及びその経緯

(1)行政手続法第5条第1項ロの審査基準、第12条第1項の処分基準、同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯

個人情報保護法・情報公開法に関する文書

10年


(2)許認可等に関する重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書(施行令別表十一の項)

許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年

・審査案

・理由

(3)不利益処分に関する重要な経緯

不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

5年

・処分案

・理由

(4)異議申立てに関する会議等における検討その他の重要な経緯

異議申立書又は口頭による異議申立てにおける陳述の内容を録取した文書

裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年

・異議申立書

・録取書

会議等文書

・諮問

・議事概要・議事録

・配付資料

・答申、建議、意見

裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

・弁明書

・反論書

・意見書

裁決書又は決定書

・裁決・決定書

(5)国立大学法人香川大学を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯

訴訟の提起に関する文書

訴訟が終結する日に係る特定日以後10年

・訴状

・期日呼出状

訴訟における主張又は立証に関する文書

・答弁書

・準備書面

・各種申立書

・口頭弁論

・証人等調書

・書証

判決書又は和解調書

・判決書

・和解調書

96

その他


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅶ その他の事項

17

栄典又は表彰に関する事項

栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯

栄典に関する文書

10年

・選考基準

・選考案

・伝達

永年勤続者表彰に関する文書

名誉教授に関する文書

死亡叙位・叙勲に関する文書

受賞者名簿

記録の管理を要する期間


18

文書の管理等に関する事項

文書の管理等

法人文書ファイル管理簿

常用


標準文書保存期間基準

受付簿

5年


決裁簿

30年


移管・廃棄簿

20年


第19条第2項に規定する法人文書ファイル等の廃棄の記録

5年


19

国立大学法人法第22条第1項第7号の業務として主催する行事の公開に関する事項

行事の公開に関する立案の検討その他の重要な経緯

入学式、卒業式、学位記授与式及びその他本学が主催する記念行事に関する文書

10年又は特定個人に関する記録の管理を要する期間のいずれか長い期間

・開催経緯

・来賓及び関係団体との調整に関する文書

・実施要領

・実施結果報告

20

広報に関する事項

広報に関する立案、実施及びその結果に関する重要な経緯

本学の沿革記録に関する文書で重要な文書

事業及び公表事項の運営管理に必要な期間

・編纂目録

・委員会議事概要

・議事録

・公表結果

本学が発行する広報誌・学報等(保存用)

21

法令、条例、閣議その他の事項に関する関係機関、地方公共団体との協議又は調整に関する事項

法令、条例、閣議その他の事項に関する関係機関、地方公共団体との協議又は調整及びその経緯

官公庁等通知・依頼等文書

10年

・照会・回答公文書

・取得行政文書

・法定議事概要・議事録

・配付資料

・報告書

法令、条例、閣議その他の事項に関する関係機関、地方公共団体との協議又は調整に関する文書

22

契約に関する事項

契約に関する重要な経緯

契約に係る決裁文書及びその他契約に至る過程が記録された文書

契約が終了する日に係る特定日以後5年

・仕様書案

・協議・調整・経緯

97

その他


その他30年保存が必要と認められる文書

30年


その他10年保存が必要と認められる文書

10年


その他5年保存が必要と認められる文書

5年


その他3年保存が必要と認められる文書

3年


その他1年保存が必要と認められる文書

1年


Ⅹ Ⅰ~Ⅶの業務に該当しない事項


Ⅰ~Ⅶの業務に該当しないもののうち業務記録活用のため法人文書として保存するもの



文書管理者の定める標準文書保存期間


ⅩⅠ 医学部附属病院に関する事項

100

医療機関申請・検査・報告等に関する事項

(1)医療法その他法令に基づく申請・届出

医療法その他法令に基づく申請・届出

30年


(2)医療法その他の法令等に基づく検査等に関する文書

医療法その他の法令等に基づく検査等に関する文書

5年


(3)医療法その他の法令等に基づき報告・保存している文書

医療法その他の法令等に基づき報告・保存している文書

5年


(4)病院の統計・調査への回答に関する文書

病院の統計・調査への回答に関する文書

3年


101

患者に関する事項

(1)診療録関係

診療録関係

20年


(2)患者に関する文書

患者に関する文書

5年


(3)入院患者に関する文書

入院患者に関する文書

3年


(4)患者の証明書等に関する文書

患者の証明書等に関する文書

5年


(5)診療情報の提供に関する文書

診療情報の提供に関する文書

5年


(6)患者給食・栄養管理に関する文書

患者給食・栄養管理に関する文書

3年


患者給食の配膳に関する文書

1年


(7)患者の不在者投票に関する文書

患者の不在者投票に関する文書

10年


(8)臓器移植に関する文書

臓器移植に関する文書

10年


102

保険診療に関する事項

(1)公費申請(福祉医療)に関する文書

公費申請(福祉医療)に関する文書

5年


(2)診療報酬請求に関する文書

診療報酬請求に関する文書

5年


103

職員、実習生等に関する事項

(1)医師等免許証に関する文書

医師等免許証に関する文書

10年


(2)保険医に関する文書

保険医に関する文書

30年


(3)指定医・専門医・標榜医に関する文書

指定医・専門医・標榜医に関する文書

10年


(4)診療従事・研修登録医に関する文書

診療従事・研修登録医に関する文書

10年


(5)臨床及び実地修練に関する文書

臨床および実地修練に関する文書

10年


(6)卒後臨床研修に関する文書

卒後臨床研修の申請・報告に関する文書

5年


卒後臨床研修医に関する文書

5年


その他卒後臨床研修に関する文書

3年


104

病院管理に関する事項

(1)麻薬、覚せい剤、向精神薬等に関する文書

麻薬、覚せい剤、向精神薬等に関する文書

10年


(2)会議・委員会等の記録に関する文書

会議・委員会等の記録に関する文書

10年


105

その他病院に関する事項

(1)病院の行事に関する文書

病院の行事に関する文書

5年


(2)その他業務記録の保管が必要な文書

その他業務記録の保管が必要な文書

3年


備考

一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

1 立案基礎文書 立案の基礎となった業務方針、計画等が記録された文書

2 会議等文書 会議その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合(この表において「会議等」という。)に検討のための資料として提出された文書及び会議等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他会議等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書

3 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書

4 決裁文書 国立大学法人香川大学の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を法人の意思として決定し、又は確認した法人文書

5 特定日 第13条第11項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の4月1日(当該確定することとなる日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を特定日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日)

二 1の項から21の項の各項について、人事院規則その他の規定・通知等により別に保存年限の定めがあるものは、当該定めによる。

三 本表の第三欄は、法第11条が準用する法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から重要な法人文書を示しているものであることから、同欄における「過程が記録された文書」は、国立大学法人香川大学における重要な経緯が記録された文書である。

四 本表各項の第四欄に掲げる保存期間については、それぞれ当該各項の第二欄に掲げる業務を主管する課等に適用するものとする。

五 本表が適用されない法人文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた標準文書保存期間基準を定めるものとする。

別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準

1 基本的考え方

法第1条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」とされ、法第11条が準用する法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館に移管するものとする。

【Ⅰ】国の機関及び国立大学法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書

【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書

【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書

【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書

2 具体的な移管・廃棄の判断指針

1の基本的考え方に基づいて、個別の法人文書ファイル等の保存期間満了時の措置(移管・廃棄)の判断については、以下の(1)・(2)に沿って行う。

(1) 別表第1に掲げられた業務に係る法人文書ファイル等の保存期間満了時の措置については、次の表(用語の意義は、別表第1の用語の意義による。)の右欄のとおりとする。

事項

業務の区分

保存期間満了時の措置

Ⅰ 国立大学法人香川大学の組織の運営管理に関する決定及びその経緯

1

設立又は改廃及びその経緯

組織の存立に関する重要な経緯

移管

2

法令に基づき定める規則の制定又は改廃及びその経緯

(1)立案の検討

廃棄

(2)関係機関への協議

(3)文部科学大臣の同意

(4)制定又は改廃

(5)文部科学大臣への届出

(6)公表

3

法令の規定に基づく文部科学大臣の認可、承認の求め、届出等及びその経緯

独立行政法人通則法、国立大学法人法その他の法令の規定による文部科学大臣の認可、承認の求め、届出等に関する立案の検討その他の経緯

廃棄

4

業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解

業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解に関する立案の検討その他重要な経緯

廃棄

5

運営費交付金、施設費及び会計検査に関する事項

(1)運営費交付金等の要求に関する重要な経緯

廃棄

(2)会計検査に関する重要な経緯


その他


廃棄

Ⅱ 国立大学法人香川大学の教職員の人事に関する決定又はその経緯

6

教職員の人事に関する事項

(1)教職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯

廃棄

(2)教職員の兼業の許可に関する重要な経緯

(3)退職手当の支給に関する重要な経緯


その他


廃棄

Ⅲ 国立大学法人香川大学の教育に関する決定又はその経緯

7

学生募集に関する事項

学生募集の企画の検討その他の経緯

廃棄

8

入学者選抜に関する事項

入学者選抜に関する事務の実施その他の経緯

廃棄

9

入学手続に関する事項

入学手続に関する事務の実施その他の経緯

廃棄

10

教務に関する事項

教務に関する事務の実施その他の経緯

廃棄

11

学生支援に関する事項

学生支援に関する事務の実施その他の経緯

廃棄


その他


廃棄

Ⅳ 国立大学法人香川大学の学術研究に関する決定及びその経緯

12

学術研究に関する事項

(1)個別の研究事業の実施その他の重要な経緯

廃棄

(2)機関として行う大型研究プロジェクト事業の企画立案・実施その他の重要な経緯

(3)学術研究の実施に伴い行う申請等に関する事務の実施その他の重要な経緯

13

学術研究関係資料に関する文書

学術研究関係資料の収集・管理に関する事務の実施その他の重要な経緯

廃棄


その他


廃棄

Ⅴ 国立大学法人香川大学と地域社会との連携、国際交流に関する事項

14

国際交流に関する事項

国際交流事業に関する事務の実施その他の重要な経緯

廃棄

15

地域社会との連携に関する事項

地域社会との連携に関する事業の実施その他の重要な経緯

廃棄


その他


廃棄

Ⅵ 個人の権利義務の得喪及びその経緯

16

個人の権利義務の得喪及びその経緯

(1)行政手続法第5条第1項ロの審査基準、第12条第1項の処分基準、同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯

廃棄

(2)許認可等に関する重要な経緯

(3)不利益処分に関する重要な経緯

(4)異議申立てに関する会議等における検討その他の重要な経緯

(5)国立大学法人香川大学を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯


その他


廃棄

Ⅶ その他の事項

17

栄典又は表彰に関する事項

栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯

廃棄

18

文書の管理等に関する事項

文書の管理等

以下について移管

・移管・廃棄簿

19

国立大学法人法第22条第1項第7号の業務として主催する行事の公開に関する事項

行事の公開に関する立案の検討その他の重要な経緯

廃棄

20

広報に関する事項

広報に関する立案、実施及びその結果に関する重要な経緯

廃棄

21

法令、条例、閣議その他の事項に関する関係機関、地方公共団体との協議又は調整に関する事項

法令、条例、閣議その他の事項に関する関係機関、地方公共団体との協議又は調整及びその経緯

廃棄

22

契約に関する事項

契約に関する重要な経緯

廃棄


その他


廃棄

Ⅷ 医学部附属病院に関する事項

100

医療機関申請・検査・報告等に関する事項

(1)医療法その他法令に基づく申請・届出

廃棄

(2)医療法その他の法令等に基づく検査等に関する文書

(3)医療法その他の法令等に基づき報告・保存している文書

(4)病院の統計・調査への回答に関する文書

101

患者に関する事項

(1)診療録関係

廃棄

(2)患者に関する文書

(3)入院患者に関する文書

(4)患者の証明書等に関する文書

(5)診療情報の提供に関する文書

(6)患者給食・栄養管理に関する文書

(7)患者の不在者投票に関する文書

(8)臓器移植に関する文書

102

保険診療に関する事項

(1)公費申請(福祉医療)に関する文書

廃棄

(2)診療報酬請求に関する文書

103

職員、実習生等に関する事項

(1)医師等免許証に関する文書

廃棄

(2)保険医に関する文書

(3)指定医・専門医・標榜医に関する文書

(4)診療従事・研修登録医に関する文書

(5)臨床及び実地修練に関する文書

(6)卒後臨床研修に関する文書

104

病院管理に関する事項

(1)麻薬、覚せい剤、向精神薬等に関する文書

廃棄

(2)会議・委員会等の記録に関する文書

105

その他病院に関する事項

(1)病院の行事に関する文書

廃棄

(2)その他業務記録の保管が必要な文書

① 「移管」とされている文書が含まれている法人文書ファイル等はすべて移管することとする。

② 「廃棄」とされているものであっても、1の基本的考え方に照らして、国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるようなものについては、移管が必要となる。

③ 移管については、当該業務を主管する課等の文書管理者において行うものとする。

(2) 上記に記載のない業務に関しては、1の基本的考え方に照らして、各文書管理者において個別に判断するものとする。

別表第3 法人文書の分類基準

大分類

中分類

管理一般

総括

慶弔

公印

沿革記録

照会・回答

通知

運営

総括

大学改革

業務方法書、業務改善

目標・計画

評価

組織

設置・改廃

届出・申請

法規

法人登記

規則等制定・改廃

訴訟

訴訟

監査・検査

外部監査等

内部監査等

会議

役員会

経営協議会

教育研究評議会

部局長等会議

教授会

学内会議

学外会議

選挙・選考

学長選考

部局長等選考

文書管理

総括

文書管理

システム

情報公開・個人情報保護

郵便

調査・報告

調査統計

報告

行事・儀式

入学式・卒業式

記念式典

その他行事

渉外

総括

学術団体・会議

共催・後援等

学章(シンボルマーク)

同窓会・校友会等

広報

広報

ホームページ

報道

刊行物

支援基金

運営

給与控除

危機管理

総括

危機・災害

公益通報

安全衛生

総括

安全管理

環境管理

健康管理

防火・防災

建物・施設管理

人事

総括

任免

総括

職員人事

教員人事

非常勤職員人事

服務

総括

労働組合及び過半数代表者

労使協定

勤務時間

兼業

懲戒

ハラスメント

栄典・表彰

旅行命令

人材育成

人事評価

研修

人事情報

総括

人事記録

現員管理

給与

総括

基本給

賞与

支給

諸手当

所得税・住民税

社会保険、雇用保険等

昇給

昇格

非常勤職員給与

福利厚生

退職金

雇用保険

災害補償

財形貯蓄

永年勤続

厚生費・レクリエーション

共済組合

男女共同参画

男女共同参画

会計

総括

帳簿

予算決算

予算

決算

出納

資金管理

契約

物品

請負

政府調達

資産

不動産

動産等

貸付

借受

施設維持管理

エネルギーマネジメント

維持・管理・点検

手続・届出

施設企画・調査

施設整備・実態調査

廃棄物

埋蔵文化財

工事

予算

施工

契約

参加資格

設計

積算

監理

教育改革・改善

競争的資金制度

FD・授業改善

四国地区大学教職員能力開発ネットワーク(SPOD)

教育支援

総括

学籍管理

教務

成績

学位授与・学位論文

資格・試験

非正規生

ネクストプログラム

四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施事業

正課外授業(アドバンスト・セミナー)

教員免許

教育実習

教員免許

教員免許更新制

学生活動支援

相談・指導

学生懲戒

学生表彰

課外活動

学生支援プロジェクト

学生生活・行事

寄宿舎

経済支援

学割

免除

奨学金

学生の保険

入試

総括

センター試験

大学入学共通テスト

各種入試

入試広報

キャリアデザイン

総括

キャリア支援

就職支援

生涯学習

総括

公開講座

リカレント教育

地域・産学官連携

総括

地域連携

産学官連携

受託研究

受託事業

共同研究

安全保障輸出管理

(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)

研究資金

競争的資金

外部資金

寄附講座・寄附研究部門

知的財産

発明・特許等

実験・研究

実験・研究

研究倫理

規制物質等

核燃料物質

放射性同意元素(RI)

放射線

その他物質・薬物・毒劇物等

国際学術交流

総括

国際交流

学術交流協定

海外派遣

研究者交流、研修員受入

研究集会等

留学交流

総括

国費外国人留学生

政府派遣留学生

私費外国人留学生

学生海外派遣・受入

地域交流

生活支援

在留資格

情報システム

総括

構築・取得・変更

運用・管理

医療政策

病院経営戦略

病院経営分析

病院管理会計

地域医療連携

医療業務管理

総括

医療サービス

病院収入

診療契約

医療関係届出・申請・調査・報告

診断書・証明書

診療報酬

診療録管理

医療教育・研修

臨床研修

臨床研究

研修(臨床研修以外)

解剖体

解剖体

文献・資料・図書管理

総括

受入・除籍、収集・整理

寄贈

文献・資料・図書利用

総括

資料

閲覧

貸出

文献複写

貸借

博物資料・史料

総括

収集・寄贈

利用・公開

附属学校

管理運営総括

生活指導

学籍

日誌・出席簿

カリキュラム

進路

入学試験

その他

その他

画像

画像画像

画像

国立大学法人香川大学法人文書管理規則

平成23年3月17日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月17日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし