○国立大学法人香川大学職員給与規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 給与の支給(第3条―第6条)

第3章 基本給(第7条―第14条)

第4章 諸手当(第15条―第37条)

第5章 賞与(第38条―第40条)

第6章 給与の計算(第41条―第45条)

第7章 その他(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の区分)

第2条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、本給、調整給及び教職調整給とする。

(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、専門看護等手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 前項の規定にかかわらず年俸制を適用する大学法人の職員の給与に関する事項は、別に定める。

第2章 給与の支給

(給与の支給日)

第3条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、期末給及び勤勉給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 前項ただし書に該当する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。

(非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、給与期間中の基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は、職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。

(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの

(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの

(日割計算)

第6条 新たに職員になった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の場合における基本給の計算は、日割りによって行う。

5 第1項又は第2項の場合における諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当以外の手当に限る。)の支給は、基本給に準じて日割りによって行う。

第3章 基本給

(本給)

第7条 職員の本給は、その職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表)

第8条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職員Ⅰ本給表(別表第1―1)

(2) 一般職員Ⅱ本給表(別表第1―2)

(3) 教育職員Ⅰ本給表(別表第1―3)

(4) 教育職員Ⅱ本給表(別表第1―4)

(5) 教育職員Ⅲ本給表(別表第1―5)

(6) 医療職員Ⅰ本給表(別表第1―6)

(7) 医療職員Ⅱ本給表(別表第1―7)

(初任給)

第9条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇格)

第10条 学長は、職員就業規則第11条の規定により昇任した者又は勤務成績が特に良好な者に対して、適用する本給表の上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第11条 就業規則第12条の規定により降任したときは、適用する本給表の下位の級に降格させることがある。

(昇給)

第12条 職員の昇給は、原則として、昇給日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎として行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務したときの号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。ただし、次の各号に該当する者にあっては、3号俸を標準とする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 看護部長(医療職員Ⅱ本給表の適用を受け、その職務の級が6級以上である職員に限る。)

3 55歳(一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員、部長(一般職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が8級以上である職員に限る。)並びに教授及び附属病院長(教育職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が5級である職員に限る。)の昇給は、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第2項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて昇給させることがある。

(調整給)

第13条 同一の本給表を適用する職員のうち、業務の複雑性、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境等その他労働条件に差異があると認めるものについては、調整給を支給する。

2 調整給は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員に対して当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(教職調整給)

第14条 職員就業規則第2条第3号に規定する附属学校教員(教育職員Ⅱ又は教育職員Ⅲの本給表の適用を受け、職務の級が1級、2級又は特2級である者に限る。)に対して本給月額の100分の5に相当する額を教職調整給の月額として支給する。

2 教職調整給は、第34条に規定する時間外手当相当額を含むものとする。

第4章 諸手当

(地域手当)

第15条 大学法人の職員に基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に、100分の0.9を乗じて得た額を月額とする地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、国立大学法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)で給与法に定める地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者が、引き続き職員となった場合において、採用の事情、採用日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要があると認めたときは、当該職員には、採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合の範囲内で給与法に準じて地域手当を採用の日から3年間支給する。

(広域異動手当)

第15条の2 給与法適用者等であった者から人事交流(学長が定める事由に該当する場合に限る。)により引き続き大学法人職員となった者に対し、給与法に準じて当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業場間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第15条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(管理職手当)

第16条 管理又は監督の地位にある職員に、管理職手当を支給する。

2 管理職手当は、別表第4―1の役職欄に掲げる役職を占める職員に適用される本給表の別、職務の級及び役職の区分に応じ、別表第4―2に定める額を支給する。

(有資格職務手当)

第16条の2 業務上必要なものとして置かれる次項の職務を担当する職員には、それぞれの区分に応じ、有資格職務手当を支給する。

2 有資格職務手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 産業医 7,000円

(2) 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。) 3,000円

(3) 放射線取扱主任者(医学部附属病院所属の職員に限る。) 3,000円

(専門看護等手当)

第16条の3 公益社団法人日本看護協会の資格認定制度である専門看護師、認定看護師の資格を保有する医学部附属病院に所属する看護師及び助産師に専門看護等手当を支給する。ただし、当該資格に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 専門看護等手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師 5,000円

(2) 認定看護師 3,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には、月額5,000円とする。

(外部資金獲得手当)

第16条の4 外部資金獲得手当は、外部資金の獲得により、本学の教育研究基盤の強化に貢献した職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(特定行為看護師等手当)

第16条の5 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に特定行為看護師等手当を支給する。ただし、当該特定行為研修に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 特定行為看護師等手当は、月額5,000円とする。

(医師調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による補充が困難であると認める職務に従事する職員には、医師調整手当を支給する。

2 医師調整手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 教授及び附属病院長 21,800円

(2) 准教授 32,000円

(3) 講師 36,900円

(4) 助教、助手及び病院助教 46,900円

3 医師調整手当は、63歳に達した日の年度末まで支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職員Ⅰ本給表9級である職員に対しては、支給しない。

2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者及び当該職員以外の扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については1人につき13,000円、第2号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職員Ⅰ本給表8級及び教育職員Ⅰ本給表5級の適用を受ける職員にあっては3,500円)とする。

4 第2項第1号の扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第19条 住居手当は、自ら居住するため、自ら家賃を支払っている職員(大学法人から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の表に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

家賃額

手当額

16,000円未満

0円

16,000円以上27,000円未満

家賃額-16,000円

27,000円以上61,000円未満

家賃額×1/2-2,500円

61,000円以上

28,000円

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、住居から勤務する場所までの通勤距離が2キロメートル未満の者は、この限りでない。

(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(以下「交通機関利用者」という。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(以下「自動車等利用者」という。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 交通機関利用者は、6月定期の額の6分の1の額(限度額55,000円)とする。

(2) 自動車等利用者は、住居から勤務する場所までの通勤距離により次のとおりとする。

 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

 20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

 25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

 30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

 35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

 50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

 55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

 60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

 65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

 70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

 75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

 80キロメートル以上 52,700円

(3) 交通機関及び自動車等の併用者は、第1号及び第2号の合計額(限度額55,000円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、1週あたりの勤務日数が3日未満の者の通勤手当の月額は、前項各号の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(単身赴任手当)

第21条 給与法適用者等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者(配偶者がいない場合にあっては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が60キロメートル未満の職員には支給しない。

2 単身赴任手当の月額は、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離により、次のとおりとする。

交通距離

手当額

60キロメートル以上100キロメートル未満

30,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満

38,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

46,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

54,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

62,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

70,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

76,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

82,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

88,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

94,000円

2,500キロメートル以上

100,000円

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、次条から第30条の17までに規定する手当を特殊勤務手当として支給する。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

(2) 職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

2 高所作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(2) 前項第2号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、一般職員Ⅰ本給表及び一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員が、次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 医学部の解剖学、病理学又は法医学に関係する教室に配置されている職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合

(2) 教育研究に必要な死体を外部からの引き取り又は搬送の作業に従事した場合

2 死体処理手当の額は、作業に従事した日1日につき第1号の作業については3,200円、第2号については1,000円とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 医療技術部放射線部門配置の技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に常時従事する場合

(2) 前号のほか、職員が管理区域内において行う業務で、月の初日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合

2 放射線取扱手当の額は、月額7,000円とする。

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院看護部所属職員(看護助手を除く。)が、所定の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、深夜における勤務時間(休憩時間を含む。)に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 7時間 7,300円

(2) 4時間以上7時間未満 3,550円

(3) 2時間以上4時間未満 3,100円

(4) 2時間未満 2,150円

(教育特殊業務手当)

第27条 教育特殊業務手当は、附属学校教員のうち、教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表の特2級、2級又は1級の者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)程度のものに限る。)で泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が日の通常時間程度のものに限る。)で泊を伴うもの又は休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの

(5) 当該教員が所属する学校(園)の入学試験業務

(6) 当該教員が所属する学校(園)以外の学校(園)長の要請により行う入学試験業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号イの業務 3,200円(災害対策基本法に基づく場合は6,400円)

(2) 前項第1号ロ及びの業務 3,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 1,700円

(4) 前項第4号の業務 1,200円

(5) 前項第5号の業務 10,000円

(6) 前項第6号の業務 3,000円

(附属学校(園)入試手当)

第27条の2 附属学校(園)入試手当は、附属学校職員(附属学校教員を除く。)が土日・休日に、所属する附属学校(園)の入学試験業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、3,000円とする。

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が、当該学校の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で、職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては、合わせて年間24日以内とする。)に従事したときに支給する。

2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

(教育業務連絡指導手当)

第29条 教育業務連絡指導手当は、附属学校教員(附属幼稚園に所属する附属学校教員を除く。)のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事(附属特別支援学校の高等部に置かれるものに限る。)、学科主任、寮務主任、農場長、研究主任及び教育実習主任(生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任及び農場長については、3学級未満の学校に置かれるもの並びに学年主任については、3学級未満の学年に置かれるもの及び研究主任及び教育実習主任については、6学級未満の学校に置かれるものを除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。

(実地指導講師手当)

第30条 実地指導講師手当は、附属学校教員が、教育学部において当該学部の計画に基づき、学部学生に対して授業等を行ったときに支給する。

2 実地指導講師手当の額は、業務に従事した時間1時間につき3,400円とする。

(入試手当)

第30条の2 入試手当は、職員が別表第5に掲げる学部及び大学院の入試業務に従事したときに別表第5に掲げる業務に応じた金額を支給する。

(学位論文審査手当)

第30条の3 学位論文審査手当は、大学教員が、当該研究科の学位論文審査委員として論文博士に係る学位論文の審査を行ったときに、1学位論文につき次の金額を支給する。

(1) 主査 10,000円

(2) 副査・副主査 5,000円

(診療教育手当)

第30条の4 診療教育手当は、医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに基づき、研修指導医として登録されて研修医を指導する大学教員、附属病院長、病院医師及び任期付病院医師に対して、月額10,000円を支給する。

(分娩指導手当)

第30条の5 分娩指導手当は、医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師で、医学部附属病院において主治医として分娩業務に従事し、併せて産科領域における医療の習得を目指す者の指導を行った場合に、その分娩業務1回につき、20,000円を支給する。

(教員免許状更新講習手当)

第30条の6 教員免許状更新講習手当は、大学教員が本学において実施する教員免許状更新講習業務を担当したときに支給する。

2 教員免許状更新講習手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教員免許状更新講習担当 1時間につき5,000円

(2) 教員免許状更新講習修了(履修)認定試験の問題作成及び採点担当

 受講者が30人未満の場合 5,000円

 受講者が30人以上の場合 10,000円

 受講者が50人以上の場合は、10人毎に第2号ロに規定する額に2,000円を加算する。

3 前項第2号の手当の額は、1講習を複数の教員で担当する場合には、受講者数を教員数で除した数により算出する。

(救急勤務医手当)

第30条の7 救急勤務医手当は、医学部附属病院の救命救急センターに所属する医師並びに麻酔・ペインクリニック科、集中治療部及び手術部に所属する麻酔医が、事前に割り振られた夜間勤務(午後8時から翌日午前5時までの全時間帯を含む勤務。以下同じ。)に従事した場合、当該職員に夜間勤務1回につき6,000円を支給する。

(夜勤専従手当)

第30条の8 夜勤専従手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、夜間勤務に専従する者に月額14,000円を支給する。

(手術部看護手当)

第30条の9 手術部看護手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、手術部において業務に従事したときに月額18,500円を支給する。

(看護補助業務手当)

第30条の10 看護補助業務手当は、医学部附属病院看護部に所属する技術補佐員で介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる介護職員初任者研修の修了者(これと同等以上の資格を有する者を含む。)のうち、患者に対し直接行う看護補助業務に従事したときに、月額3,000円を支給する。

(夜間異常分娩補助手当)

第30条の11 夜間異常分娩補助手当は、宅直を命ぜられた医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師が、その宅直時間中に、医学部附属病院において主治医以外の助手として異常分娩に従事した場合に支給する。

2 夜間異常分娩補助手当の額は、その分娩1回につき1名のみを対象として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医師免許取得後5年目以降の者 7,000円

(2) 社団法人日本産婦人科学会が認知する産婦人科専門医を取得している者 10,000円

(分娩手当)

第30条の12 分娩手当は、医学部附属病院看護部に所属する助産師が、時間外に分娩介助業務に従事した場合、その分娩介助業務1回につき3,000円を支給する。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第30条の13 ドクターヘリ搭乗手当は、医学部附属病院に勤務する医師、看護師又は助産師が、ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい、消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合、その搭乗業務1回につき1,900円を支給する。

(看護師等処遇改善手当)

第30条の14 看護師等処遇改善手当は、医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に支給する。

2 看護師等処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(幼稚園教諭処遇改善手当)

第30条の15 幼稚園教諭処遇改善手当は、教育学部附属幼稚園に所属する附属学校教員に支給する。

2 幼稚園教諭処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(時間外手術等手当)

第30条の16 時間外手術等手当は、医学部附属病院に勤務する医師が、午後6時から翌日の午前8時までの間又は国立大学法人香川大学職員就業規則第53条に定める休日において開始若しくは終了した手術又は処置に従事した場合に支給する。

2 術者、第一助手、第二助手については、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づき定められる診療報酬の算定方法による処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る診療報酬算定の施設基準を満たした診療科に所属する医師に限り、各1名のみ支給する。

3 麻酔医については、麻酔施行を専門に担当した医師に支給する。

4 前3項の手当は、次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。


手技点数

術者

第一助手

第二助手

麻酔医

手術

5,000点未満

5,000円

2,500円

2,500円

10,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000点以上100,000点未満

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

100,000点以上

30,000円

15,000円

15,000円

10,000円

処置

1,000点以上

5,000円

(面接指導実施手当)

第30条の17 面接指導実施手当は、病院長から任命された面接指導実施医師が、1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師に対し面接指導を行った場合、その面接1回につき2,000円を支給する。

(義務教育等教員手当)

第31条 附属学校教員には義務教育等教員手当を支給する。

2 義務教育等教員手当の月額は、別表第6に定めるところによる。

(当直手当)

第32条 当直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

(宅直手当)

第33条 医学部附属病院に勤務する職員のうち、宅直を命ぜられた者には、宅直手当を支給する。

2 宅直手当の額は、病院当直規則で定める。

(時間外手当)

第34条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した職員には、当該時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。

(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125

(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150

(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125

2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。

(併給調整)

第34条の2 第14条に規定する教職調整給が支給される職員に対する前条第1項第1号の時間外手当(午後10時から翌日の午前5時までの間にある時間外勤務に対する時間外手当を除く。)(以下この条において「時間外手当」という。)の支給にあっては、次の各号により併給調整する。

(1) 時間外勤務が5時間以下の場合 時間外手当は支給しない

(2) 時間外勤務が5時間を超える場合 当該時間数から5時間を控除して得られた時間数に対する時間外手当を支給

(休日手当)

第35条 法定休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日手当として支給する。ただし、次条に該当する場合は支給しない。

2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、第34条第1項を適用する。

(休日手当の特例)

第36条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。

(夜勤手当)

第37条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

第5章 賞与

(期末給)

第38条 期末給は、6月1日及び12月1日(以下本条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 期末給の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)次表(2)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として、100分の126.25を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の106.25を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

本給表

職員の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

8級に在級する者

100分の20

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級に在級する者

100分の5

一般職員Ⅱ

5級に在級する者

100分の10

4級及び3級(81号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅰ

5級に在級する者

100分の15

4級及び3級に在級する者

100分の10

2級に在級する者(29号俸以上の者に限る。)

100分の5

教育職員Ⅱ

4級に在級する者

100分の15

3級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅲ

4級に在級する者

100分の15

3級及び特2級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅰ

8級、7級及び6級に在級する者

100分の15

5級に在級する者

100分の10

4級、3級及び2級(73号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅱ

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級及び2級(61号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

(2) 管理職加算額の加算割合

本給表

職務の級

管理職給の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

7級以上

一種

100分の25

二種

100分の15

教育職員Ⅰ

5級

一種

100分の15

二種・三種

100分の10

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、期末給は支給しない。

(1) 無給休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 刑事休職者

(3) 自己啓発休業者

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇を含む。)がある職員以外の職員

(6) 第40条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間(職員就業規則第8条に定める人事交流職員(以下「人事交流者」という。)にあっては、大学法人採用前の退職手当の基礎となる期間を含む。)とする。

(勤勉給)

第39条 勤勉給は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉給の額は、前項の職員が、基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(前条表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉給基礎額」という。)を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合及び基準日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎とした勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉給の支給総額は、当該職員の勤勉給基礎額に当該職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、それぞれ100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

なし

0

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、勤勉給は支給しない。

(1) 休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 自己啓発休業者

(3) 大学法人のサバティカル制度に基づき、国内外の教育研究機関において研究活動に従事する職員(以下「サバティカル制度適用者」という。)

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において実際に勤務した期間がある職員以外の職員

(6) 次条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 前条第4項の規定は、勤勉給の勤務期間について準用する。

(期末給及び勤勉給の一時差止)

第40条 学長は、刑事事件にかかわった者及びかかわったと思われる者の期末給及び勤勉給を一時差し止めることができる。

2 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 一時差止処分を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに一時差止処分を取り消すものとする。

(1) 当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 当該刑事事件に関し公訴を提起しない処分があった場合(不起訴処分)

(3) 当該刑事事件に関し起訴されることなく、一時差止処分に係る期末・勤勉給の基準日から起算して5か月を経過した場合(ただし、逮捕されているとき等、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。)

第6章 給与の計算

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第41条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び諸手当(労基法第37条第4項に定める給与を除く。)の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第42条 職員が、職員就業規則第16条第1項により休職にされたときの給与は次のとおりとする。

 業務上及び通勤途上の場合 不支給(ただし、期末給は100分の100支給)

 業務外の場合 100分の80支給(ただし、1年間に限る。)

(2) 職員就業規則第16条第1項第2号 100分の60以内支給

(4) 職員就業規則第16条第1項第4号 100分の70以内支給

(6) 職員就業規則第16条第1項第6号 100分の70以内支給

(7) 職員就業規則第16条第1項第7号 学長がその都度決定

(サバティカル制度適用者の給与)

第42条の2 サバティカル制度適用者に対しては、100分の30以内の給与を減額する。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(端数計算)

第44条 第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規則により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(出生時育児・育児・介護休業職員の給与)

第45条 出生時育児休業、育児休業(育児短期時間勤務を含む。)及び介護休業(介護短期時間勤務を含む。)をした職員に対する給与については、国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則で定める。

第7章 その他

(管理監督者の適用除外)

第46条 第16条の2及び第34条から第37条までの規定は、管理監督者(管理職手当が支給されている職員をいう。)には適用しない。ただし、管理監督者が深夜に勤務を行った場合は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。

(特殊な職員の給与)

第47条 この規則の規定によりがたい場合における給与の決定は、その都度、学長が行う。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、学長が決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(昇給停止年齢の特例)

2 平成11年4月1日前から給与法の適用を受け引き続き国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のうち55歳(一般職員Ⅱ本給表適用者は57歳)を超える昇給については、下記により昇給させるものとする。

(1) 一般職員Ⅱ本給表適用者以外の職員

 生年月日が昭和21年4月1日以前の者 55歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

 生年月日が昭和21年4月2日から昭和24年4月1日の者 55歳に達した日後も、1回に限り、平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

(2) 一般職員Ⅱ本給表適用者職員

生年月日が昭和22年4月1日以前の者 57歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

3 人事交流等により大学法人職員となった者について他の職員との権衡上必要があるときは、前項により昇給させることがある。

(住居手当の特例)

4 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する住居手当が支給されていて、支給要件の相違により第19条の規定による住居手当が支給されなくなる職員には、給与法に規定する住居手当相当額を給与法の規定を準用して、この規則の住居手当として支給する。

(期末給及び勤勉給の特例)

5 第38条に規定する期末給及び第39条に規定する勤勉給において、承継職員の施行日の前日までの期間は、この規則による在職期間及び勤務期間とみなす。

(指定職適用者の特例)

6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、この規則を適用せず、別に定めるところによる。

(管理職手当の特例)

7 承継職員のうち、施行日の前日に受給していた給与法に規定する俸給の調整額の支給割合が、第16条に規定する管理職手当の支給割合より高い職員に対しては、給与法に規定する俸給の調整額の支給割合に相当する区分に応じた支給割合の管理職手当を支給する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、前2項の規定による本給を支給される職員との権衡を考慮し、当該職員には、前2項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する経過措置)

6 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(調整給に関する経過措置)

7 調整給支給対象職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第13条第2項の規定による調整給のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整給として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日から引き続き調整給適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに調整給適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに調整給適用職員となったとした場合に改正前の給与規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をすることとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動に該当することとなったとした場合(本給表の適用を異にする異動をすることとなった日以後に新たに調整給適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに調整給適用職員となり、同日に本給表の適用を異にする異動をすることとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(4) 施行日以後に、人事交流者として新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合にその者に適用されることとなる調整基本額

(平成19年4月1日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第16条の規定により管理職手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同じ職に就くことにより改正後の規則の規定による管理職手当額が支給される職員で、当該管理職手当の額が施行日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と施行日の前日に受けていた管理職手当との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 施行日以後に人事交流等職員となった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員には、前項の規定に準じて支給する。

4 本則の規定にかかわらず、総合情報センター長及び総合生命科学研究センター長(平成19年3月31日において管理職手当を支給されていた者に限る。)にあっては五種の管理職手当を任期中に限り支給する。ただし、再任又は任期を更新された場合はこの規則によるものとする。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

5 平成20年3月31日までの間においては、新規則第15条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 新規則15条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間に新たに職員となった者ついても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(平成19年6月29日)

この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月26日)

この規則は、平成19年7月26日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月15日)

この規則は、平成20年1月15日から施行する。ただし、人事交流(退職手当を通算される場合に限る。)により退職した職員及び平成19年11月30日に在職していた職員については、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き次に掲げる職を命じられている職員については、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、再任又は任期が更新された場合は、この限りでない。

(1) 教育研究評議会評議員

(2) 教育学部附属教育実践総合センター長

(3) 農学部附属農場長

(4) 附属学校校長、園長

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日)

この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年12月1日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成18年附則第3項の読替)

2 施行日において、附則別表の本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)については、平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に読み替える。

(平成18年附則第8項の読替)

3 減額改定対象職員である者にあっては、平成18年4月1日施行附則第8項中「調整基本額」を「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

4 減額改定対象職員である者にあっては、平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

附則別表

本給表

職務の級

号俸

一般職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から24号俸

3級

1号俸から8号俸

一般職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から68号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

教育職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅲ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から44号俸

特2級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置)

2 職員(附則別表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び第4項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域保障手当 当該特定職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域保障手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(5) 勤勉給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(6) 第42条第1号、第2号、第4号又は第6号の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 第1号から第3号までに定める額に、第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(附則第2項の適用を受ける職員の管理職手当)

3 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の第16条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。

(附則第2項の適用を受ける職員の勤務1時間当たりの給与額)

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第34条から第37条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成18年附則第3項の読替)

5 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額」を「その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

6 平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第4項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額」に、「当該各号に定める割合を乗じて得た額」を「当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附則別表

本給表

職務の級

一般職員Ⅰ本給表

6級

教育職員Ⅰ本給表

5級

教育職員Ⅱ本給表

4級

教育職員Ⅲ本給表

4級

医療職員Ⅰ本給表

6級

医療職員Ⅱ本給表

6級

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において43歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成21年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成24年4月1日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において36歳に満たない職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成18年附則第3項の読替)

3 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額を本給として支給する。」を「その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則第2項の規定による特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年3月31日までの間、本給として支給する。」に読み替える。

(平成24年6月1日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日までの給与支給の特例)

2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第8条に規定する本給表の適用を受ける職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員Ⅱ本給表

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

教育職員Ⅲ本給表

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.77

医療職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

3 特例期間においては、職員に支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域保障手当 当該職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域保障手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 期末給 当該職員の受けるべき期末給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 勤勉給 当該職員の受けるべき勤勉給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 第42条第1号、第2号、第4号及び第6号の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 前項及び第1号から第3号までに定める額に第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、職員の第34条から第37条及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第2項の適用を受ける職員に対する第2項から第4項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から平成22年12月1日施行附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に平成22年12月1日施行附則第3項に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「本給月額に対する地域保障手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域保障手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末給の額」とあるのは「期末給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉給の額」とあるのは「勤勉給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「第4号」とあるのは「第5項により読み替えられた第4号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第1号から第3号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と、同項第7号中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(経過措置)

6 特例期間においては、第8条第4号、第5号、第6号及び第7号の本給表の適用を受ける職員(第7号にあっては医学部附属病院所属の職員に限る。)に対する本給月額の支給に当たっては、第2項の規定に基づきその職員の受ける本給月額のほか、同項の規定により減じた額に相当する額を本給として支給する。

7 特例期間においては、前項の職員に対する第3項各号の給与の支給に当たっては、同項各号の規定に基づきその職員の受ける給与のほか、同項各号の規定により減じた額に相当する額を支給する。

8 特例期間においては、第6項の職員の勤務1時間当たりの給与額は、第4項の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額に、同項の規定により減じた額に相当する額を加えた額とする。

(端数計算)

9 この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年1月1日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳、38歳の職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成25年10月1日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(附属学校教員に係る給与支給の特例)

2 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間、第8条第4号及び第5号の本給表の適用を受ける職員に係る平成24年6月1日施行附則第2項及び第3項第1号については、平成24年6月1日施行附則第6項及び第7項は適用せず次のとおりとする。

(1) 第2項の適用については、職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

教育職員Ⅱ本給表

1級

2級(44号俸以下)

100分の3

2級(45号俸以上90号俸以下)

100分の6

2級(91号俸以上)

3級

100分の7

特別支援学校教頭

特別支援学校主事

100分の9

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級(56号俸以下)

100分の3

2級(57号俸以上102号俸以下)

100分の6

2級(103号俸以上)

特2級から4級まで

100分の7

附属中学校、附属小学校、附属幼稚園の教頭

100分の9

(2) 第3項第1号の適用について、「100分の10」を「100分の8」に読み替える。

(平成26年4月1日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において40歳以上で45歳に満たない職員のうち平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年12月1日)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第20条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則に定める特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する特例)

5 施行日から平成28年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 施行日の前日において改正前の第15条の適用を受けていた職員の地域手当の割合は、施行日の前日において給与法の定める支給の範囲内の割合とする。

(広域異動手当に関する特例)

7 施行日から平成28年3月31日までの間に第15条の2に定める広域異動手当の支給の規定について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

8 施行日前に第15条の2に定める広域異動手当を支給されていた者について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置の終了)

9 平成22年12月1日施行附則第2項における55歳超え職員に対する給与の減額措置は平成30年3月31日までの間とする。

(平成22年附則及び平成24年附則の読替)

10 平成22年12月1日施行附則及び平成24年6月1日施行附則中「地域保障手当」を「地域手当」に読み替える。

(平成27年4月1日における号俸の調整)

11 平成18年4月1日から施行日前日までの間に昇格した者において、施行日前の直近の昇格が施行日において行われたものとした場合に決定されることとなる号俸が、施行日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸を施行日における号俸とすることができる。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第15条の規定は平成27年4月1日から、第39条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条及び第13条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における第18条第3項の規定の適用後の扶養手当の月額については、扶養親族、職務の級、年度に応じて下表のとおりとする。

(円)

年度

扶養親族

平成29年度

平成30年度

平成31年度

配偶者(第18条第2項第1号)

一般職員Ⅰ本給表9級

10,000

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

10,000

6,500

3,500

上記以外の本給表

10,000

6,500

6,500

(第18条第2項第2号)

8,000

10,000

10,000

父母等(第18条第2項第3号から第6号)

一般職員Ⅰ本給表9級

6,500

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

6,500

6,500

3,500

上記以外の本給表

6,500

6,500

6,500

職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうちの1人に係る手当額については、平成29年度は子10,000円・父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。

(平成30年1月1日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成29年4月1日から、第39条の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成29年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち平成27年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成27年4月1日施行附則第5項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月1日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成30年4月1日から、第16条の規定は平成30年10月1日から、第39条の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成30年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(令和元年12月1日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条、第22条及び第30条の12の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 令和元年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」とする。

(令和2年4月1日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第19条の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同一の住居に居住することにより改正後の同条の規定による住居手当が支給される職員で、当該住居手当の額が施行日の前日に受けていた住居手当の額と比較して2,000円を超える減額となる職員については、令和3年3月31日までの間、施行日の前日に受けていた住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(令和2年7月1日)

この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月1日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月期に支給する期末給の特例)

2 令和2年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第42条第6号の規定は令和3年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 令和4年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(令和5年4月1日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第30条の2の規定は令和4年4月1日から適用する。

(本給、調整給及び手当に関する特例)

2 当分の間、職員就業規則附則(令和5年4月1日)第3項に規定する特定シニア職員の本給、調整給及び次の各号に掲げる手当は、当該職員が職員就業規則附則(令和5年4月1日)第3項に規定する特定日以後、当該職員に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下同じ。)とする。

ただし、特定日に、当該特定日の前日に適用される職務の級から降格された職員においては、当該特定日の前日に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額と、特定日に適用される降格後の本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額との差額を、前項の額に加算した額とする。

(1) 看護師等処遇改善手当

(2) 幼稚園教諭処遇改善手当

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月期に支給する期末給の特例)

2 令和5年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(令和5年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 令和5年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(令和6年4月1日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年1月1日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第8条第4号及び第5号の規定並びにこれらが適用される職員に対する第13条の調整給は令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月期に支給する期末給の特例)

2 令和6年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とあるのは「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とする。

(令和6年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 令和6年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とあるのは「100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)」とする。

(令和7年4月1日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(令和7年10月1日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第31条の規定は令和7年4月1日から、第38条、第39条及び第40条の規定は令和7年6月1日から適用する。

(令和8年2月1日)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行し、令和7年10月1日から適用する。ただし、第8条第4号及び第5号の規定並びにこれらが適用される職員に対する第13条及び第20条の規定は令和7年4月1日から、第14条、第34条の2、別表第1―4備考及び別表第1―5備考の規定は令和8年1月1日から適用する。

(令和7年12月期に支給する期末給の特例)

2 令和7年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の106.25を乗じて得た額)」とあるのは「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とする。

(令和7年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 令和7年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)」とあるのは「100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)」とする。

(令和8年4月1日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1―1

一般職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








備考 この表は、他の本給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第1―2

一般職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




備考 この表は、機器の運転操作、大学施設の保守管理、医療労務等これらに準ずる技能的業務に従事する者に適用する。

別表第1―3

教育職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

230,900

275,700

354,200

408,200

480,200

2

233,500

277,900

355,800

409,800

488,400

3

235,900

280,000

357,400

411,100

496,900

4

238,300

281,900

358,900

412,300

505,300

5

240,700

283,700

360,400

413,500

513,500

6

243,100

285,200

362,000

414,500

521,200

7

245,600

286,700

363,600

415,500

528,700

8

248,100

288,200

365,100

416,400

535,900

9

250,500

290,000

366,500

417,300

542,500

10

252,300

291,900

368,500

418,300

547,700

11

254,100

293,700

370,500

419,400

552,300

12

255,900

295,600

372,400

420,500

556,600

13

257,700

297,600

374,200

421,500

559,700

14

259,200

299,600

375,800

422,600

562,500

15

260,800

301,600

377,400

423,600

565,200

16

262,300

303,600

378,800

424,600

567,600

17

263,800

305,500

380,100

425,600

569,600

18

265,200

308,000

381,600

426,700


19

266,500

310,700

382,800

427,800


20

267,900

313,300

384,100

428,900


21

269,200

315,900

385,400

429,900


22

270,500

318,300

386,600

431,000


23

271,900

320,700

387,800

432,100


24

273,200

322,900

388,900

433,200


25

274,700

325,100

390,000

434,100


26

276,300

327,100

391,300

435,200


27

277,900

329,100

392,600

436,200


28

279,500

331,100

393,900

437,200


29

281,000

333,100

395,100

438,100


30

282,700

335,000

396,400

439,200


31

284,400

336,900

397,700

440,200


32

286,200

338,800

398,900

441,300


33

288,000

340,600

400,100

442,300


34

289,200

342,500

401,300

443,500


35

290,400

344,400

402,500

444,600


36

291,500

346,300

403,600

445,800


37

292,500

348,000

404,600

446,500


38

293,500

349,200

405,800

447,400


39

294,500

350,300

406,900

448,300


40

295,500

351,300

407,900

449,100


41

296,400

351,800

409,000

449,900


42

297,500

352,200

410,200

450,800


43

298,600

352,600

411,300

451,600


44

299,500

352,900

412,400

452,300


45

300,400

353,400

413,300

453,000


46

301,400

353,900

414,300

453,900


47

302,300

354,400

415,300

454,800


48

303,200

354,700

416,200

455,700


49

304,100

355,000

417,400

456,600


50

304,500

355,300

418,700

457,500


51

304,900

355,600

420,100

458,500


52

305,300

355,900

421,400

459,400


53

305,700

356,300

422,200

460,400


54

306,100

356,600

423,200

461,400


55

306,400

357,000

424,200

462,300


56

306,700

357,300

425,300

463,300


57

307,100

357,600

426,200

464,200


58

307,500

358,000

426,900

465,100


59

308,000

358,300

427,700

466,000


60

308,300

358,700

428,400

467,000


61

308,600

359,000

429,100

467,800


62

308,900

359,300

429,900

468,200


63

309,200

359,700

430,700

468,800


64

309,600

360,000

431,300

469,400


65

310,000

360,300

431,900

470,100


66

310,300

360,700

432,400

470,800


67

310,700

361,000

432,800

471,100


68

311,000

361,400

433,200

471,700


69

311,400

361,800

433,500

472,100


70

311,700

362,100

433,800

472,500


71

312,100

362,500

434,100

472,800


72

312,500

362,900

434,500

473,100


73

312,800

363,200

434,800

473,400


74

313,100

363,600

435,100

473,700


75

313,500

364,000

435,500

474,000


76

313,800

364,400

435,900

474,300


77

314,100

364,700

436,200

474,600


78

314,400

365,100

436,500

475,000


79

314,800

365,500

436,900

475,300


80

315,100

366,000

437,200

475,600


81

315,400

366,500

437,500

475,900


82

315,700

367,100

437,900

476,300


83

316,000

367,800

438,200

476,600


84

316,400

368,400

438,500

476,900


85

316,700

369,000

438,800

477,200


86

317,100

369,600

439,100



87

317,500

370,200

439,300



88

317,900

370,800

439,600



89

318,200

371,300

439,900



90

318,500

371,700

440,200



91

318,800

372,000

440,400



92

319,200

372,400

440,700



93

319,600

372,800

441,000



94

320,000

373,200

441,300



95

320,400

373,600

441,600



96

320,800

374,000

441,900



97

321,200

374,600

442,200



98

321,700

375,100

442,500



99

322,200

375,500

442,800



100

322,800

376,000

443,100



101

323,100

376,400

443,400



102

323,400

376,900

443,700



103

323,600

377,200

444,000



104

323,900

377,500

444,300



105

324,200

378,000

444,500



106

324,500

378,400




107

324,800

378,900




108

325,000

379,400




109

325,300

379,800




110

325,600

380,300




111

325,900

380,700




112

326,300

381,100




113

326,600

381,500




114

326,900

381,900




115

327,200

382,300




116

327,500

382,700




117

327,700

383,100




118

328,000

383,500




119

328,400

383,900




120

328,800

384,300




121

329,000

384,600




122

329,300

385,000




123

329,600

385,400




124

330,000

385,700




125

330,200

386,100




126

330,400

386,600




127

330,700

387,100




128

331,000

387,500




129

331,200

387,900




130

331,500

388,400




131

331,900

388,900




132

332,100

389,400




133

332,300

389,900




134

332,600

390,400




135

332,900

390,900




136

333,100

391,400




137

333,300

391,900




138

333,500

392,400




139

333,700

392,900




140

334,000

393,400




141

334,400

393,900




142

334,700





143

335,000





144

335,300





145

335,700





146

336,000





147

336,200





148

336,500





149

336,800





150

337,100





151

337,400





152

337,600





153

337,900





154

338,200





155

338,500





156

338,800





157

339,000





備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員並びに附属病院長及び病院助教に適用する。

別表第1―4

教育職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

212,900

259,800

389,400

464,700

2

215,300

261,200

390,900

466,500

3

217,600

262,600

392,300

468,300

4

219,900

264,000

393,700

470,100

5

222,100

265,400

395,100

471,800

6

224,400

266,600

396,500

473,500

7

226,600

267,800

398,000

475,400

8

228,800

269,000

399,400

477,200

9

231,000

270,300

400,700

478,900

10

233,200

271,400

402,100

480,500

11

235,400

272,500

403,600

482,100

12

237,600

273,700

405,100

483,600

13

239,800

275,000

406,400

485,100

14

241,900

276,700

407,900

486,400

15

244,000

278,400

409,400

487,800

16

246,100

280,100

410,900

489,100

17

248,200

281,800

412,300

490,300

18

250,000

283,800

413,900

490,900

19

251,700

286,000

415,500

491,500

20

253,400

288,200

417,000

492,200

21

255,100

290,400

418,200

492,800

22

256,400

292,600

419,600


23

257,700

294,800

421,000


24

258,900

296,900

422,300


25

260,100

298,900

423,900


26

261,300

300,800

425,300


27

262,500

302,700

426,600


28

263,700

304,500

428,000


29

264,800

306,300

429,400


30

265,800

308,200

430,700


31

266,900

310,000

432,200


32

267,900

311,700

433,700


33

269,000

313,400

435,300


34

270,100

315,200

436,700


35

271,300

316,900

438,300


36

272,600

318,500

439,800


37

273,800

320,100

441,500


38

274,900

321,800

443,000


39

276,100

323,600

444,600


40

277,200

325,300

446,200


41

278,500

326,600

447,700


42

279,500

328,500

449,200


43

280,500

330,300

450,400


44

281,400

332,000

451,600


45

282,000

333,600

452,800


46

282,800

335,500

454,100


47

283,600

337,200

455,300


48

284,400

338,900

456,500


49

285,100

340,600

457,600


50

285,900

342,300

458,800


51

286,600

344,000

460,000


52

287,400

345,700

461,200


53

288,200

347,400

462,400


54

289,000

348,700

463,600


55

289,700

350,000

464,800


56

290,500

351,300

466,000


57

291,200

352,800

467,100


58

291,800

354,400

467,700


59

292,600

355,900

468,200


60

293,400

357,500

468,700


61

294,100

358,900

469,200


62

294,700

360,500



63

295,500

362,100



64

296,100

363,500



65

297,100

365,000



66

297,900

366,600



67

298,600

368,200



68

299,300

369,700



69

299,900

371,200



70

300,600

372,800



71

301,300

374,300



72

302,000

375,800



73

302,700

377,300



74

303,400

378,900



75

304,100

380,500



76

304,600

382,000



77

305,200

383,400



78

305,800

384,800



79

306,500

386,200



80

307,100

387,500



81

307,600

388,800



82

308,200

390,200



83

308,900

391,500



84

309,600

392,800



85

310,200

393,900



86

311,000

395,300



87

311,700

396,600



88

312,300

397,900



89

313,000

399,100



90

313,800

400,400



91

314,600

401,500



92

315,400

402,700



93

315,900

403,900



94

316,700

405,000



95

317,500

406,200



96

318,300

407,400



97

318,900

408,800



98

319,600

409,800



99

320,400

410,800



100

321,100

411,800



101

321,900

412,700



102

322,700

413,700



103

323,600

414,800



104

324,400

415,900



105

325,000

416,600



106

325,800

417,500



107

326,600

418,400



108

327,400

419,300



109

328,100

420,100



110

328,500

420,900



111

328,800

421,700



112

329,300

422,500



113

329,800

423,100



114

330,200

423,800



115

330,600

424,500



116

331,000

425,200



117

331,500

425,800



118

332,000

426,300



119

332,400

426,600



120

332,900

426,900



121

333,400

427,200



122

333,800

427,500



123

334,200

427,800



124

334,700

428,000



125

335,200

428,200



126

335,500

428,500



127

335,800

428,800



128

336,100

429,000



129

336,300

429,200



130

336,600

429,500



131

336,900

429,800



132

337,100

430,000



133

337,300

430,200



134

337,500

430,500



135

337,700

430,800



136

338,000

431,000



137

338,300

431,200



138

338,500

431,500



139

338,800

431,800



140

339,100

432,000



141

339,300

432,200



142

339,500

432,500



143

339,800

432,800



144

340,000

433,000



145

340,300

433,200



146

340,500




147

340,800




148

341,100




149

341,300




150

341,500




151

341,800




152

342,100




153

342,300




備考

1 この本給表は、教育学部附属特別支援学校の教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、11,500円を加算した額とし、4級の者は、この表の額に、3,800円を加算した額とする。

別表第1―5

教育職員Ⅲ本給表


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

212,900

234,000

332,500

361,900

448,100

2

215,300

236,400

334,300

363,400

449,400

3

217,600

238,800

336,100

364,900

450,600

4

219,900

241,300

337,800

366,300

451,900

5

222,100

243,700

339,400

367,700

453,000

6

224,400

246,100

341,300

369,000

454,100

7

226,600

248,500

343,200

370,300

455,300

8

228,800

251,000

345,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

346,800

373,100

457,800

10

233,200

255,000

348,800

374,400

459,000

11

235,400

256,600

350,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

352,300

376,900

461,200

13

239,800

259,800

354,000

378,100

462,400

14

241,900

261,200

355,700

379,400

463,200

15

244,000

262,600

357,200

380,600

464,000

16

246,100

264,000

358,800

381,800

464,900

17

248,200

265,400

360,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

361,700

384,000

466,200

19

251,700

267,800

362,900

385,200

466,700

20

253,400

269,000

364,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

365,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

366,700

388,500


23

257,700

272,500

368,100

389,700


24

258,900

273,700

369,400

390,800


25

260,100

275,000

370,600

391,800


26

261,200

276,700

372,000

393,000


27

262,300

278,400

373,300

394,100


28

263,400

280,100

374,600

395,200


29

264,600

281,800

375,800

396,300


30

265,700

283,800

377,200

397,500


31

266,800

286,000

378,500

398,700


32

267,800

288,200

379,800

399,800


33

268,900

290,400

381,100

400,800


34

269,900

292,600

382,300

401,900


35

270,900

294,800

383,400

403,100


36

272,000

296,900

384,600

404,300


37

273,200

298,900

385,800

405,500


38

274,100

300,800

387,000

406,800


39

275,100

302,700

388,200

407,900


40

276,200

304,500

389,300

409,100


41

277,400

306,300

390,400

410,200


42

278,500

308,200

391,600

411,500


43

279,600

310,000

392,800

412,500


44

280,700

311,700

393,900

413,600


45

281,600

313,400

395,000

414,800


46

282,400

315,200

396,300

416,000


47

283,200

316,900

397,500

417,200


48

284,000

318,500

398,600

418,400


49

284,600

320,100

399,500

419,500


50

285,400

321,800

400,700

420,500


51

286,100

323,600

401,700

421,800


52

286,800

325,300

402,800

423,000


53

287,600

326,600

403,600

424,200


54

288,400

328,500

404,700

425,300


55

289,000

330,300

405,700

426,400


56

289,700

332,000

406,700

427,500


57

290,400

333,600

407,800

428,500


58

291,200

335,500

408,800

429,700


59

292,000

337,200

409,900

430,900


60

292,600

338,900

411,000

432,100


61

293,200

340,600

412,000

432,700


62

293,900

342,300

413,100

433,500


63

294,600

344,000

414,200

434,200


64

295,100

345,700

415,200

434,700


65

295,800

347,400

416,100

435,000


66

296,500

348,700

417,000

435,300


67

297,100

350,000

418,000

435,700


68

297,700

351,300

419,000

436,100


69

298,400

352,800

419,800

436,400


70

299,100

354,300

420,600

436,800


71

299,700

355,800

421,300

437,100


72

300,400

357,300

422,100

437,400


73

300,900

358,600

422,800

437,700


74

301,500

360,100

423,400

438,000


75

302,200

361,600

424,100

438,300


76

302,700

363,000

424,800

438,600


77

303,300

364,400

425,400

438,800


78

303,900

365,900

426,100

439,100


79

304,500

367,400

426,600

439,400


80

305,100

368,900

427,200

439,600


81

305,600

370,200

427,600

439,800


82

306,100

371,500

428,000



83

306,700

372,800

428,300



84

307,300

374,000

428,500



85

307,700

375,200

428,700



86

308,100

376,400

429,000



87

308,600

377,500

429,300



88

309,100

378,600

429,500



89

309,500

379,600

429,700



90

310,000

380,700

430,000



91

310,400

381,800

430,300



92

310,900

382,900

430,500



93

311,200

384,000

430,700



94

311,700

385,100

431,000



95

312,200

386,100

431,300



96

312,600

387,200

431,500



97

312,900

388,200

431,700



98

313,300

389,200

432,000



99

313,700

390,100

432,300



100

314,100

391,000

432,500



101

314,500

391,800

432,700



102

314,800

392,800

433,000



103

315,100

393,600

433,300



104

315,400

394,500

433,500



105

315,600

395,300

433,700



106

315,900

396,200




107

316,200

397,100




108

316,400

398,000




109

316,600

398,800




110

316,800

399,800




111

317,100

400,700




112

317,400

401,600




113

317,600

402,200




114

317,800

403,100




115

318,000

404,000




116

318,300

404,900




117

318,600

405,700




118

318,800

406,400




119

319,100

407,200




120

319,400

408,000




121

319,600

408,600




122

319,800

409,300




123

320,000

410,000




124

320,300

410,600




125

320,600

411,200




126


411,900




127


412,400




128


413,000




129


413,600




130


414,200




131


414,700




132


415,200




133


415,500




134


415,800




135


416,000




136


416,300




137


416,600




138


416,900




139


417,200




140


417,500




141


417,800




142


418,100




143


418,400




144


418,700




145


418,900




146


419,200




147


419,500




148


419,700




149


419,900




150


420,200




151


420,500




152


420,700




153


420,900




154


421,200




155


421,500




156


421,700




157


421,900




備考

1 この本給表は、教育学部附属の中学校、小学校、幼稚園の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、11,500円を加算した額とし、4級の者は、この表の額に、4,000円を加算した額とする。

別表第1―6

医療職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






備考 この本給表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師その他医療技術職員に適用する。

別表第1―7

医療職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

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382,300

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7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

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8

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297,200

310,800

338,300

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9

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10

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298,100

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390,100

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11

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298,600

312,400

341,500

392,200

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12

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299,100

312,900

342,600

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13

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270,800

299,500

313,300

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14

245,400

271,500

300,000

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344,700

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15

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272,200

300,400

314,600

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399,500

453,400

16

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273,000

300,900

315,200

346,900

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455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

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318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

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410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

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464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

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25

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467,400

26

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282,400

305,600

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358,100

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27

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324,300

359,400

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468,700

28

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284,200

307,000

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29

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285,200

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30

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31

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286,600

309,100

328,100

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32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

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341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







備考 この本給表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第2

勤務箇所

職員欄

調整数

大学院

(1) 博士課程担当主任として研究指導に従事する者で、学長が認めるもの

(2) 博士課程を担当する者で、学長が認めるもの((1)に掲げる者を除く。)

(3) 大学院を担当する者で、学長が認めるもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

医学部附属病院

(1) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手

(3) 精神病棟を担当している看護部職員及び医師

(1) 集中治療病棟を担当している看護部職員及び医師

(2) 外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする医事課職員及び医療支援課職員

教育学部附属特別支援学校

(1) 特殊教育に直接従事することを本務とする教諭、助教諭及び講師

(2) 養護教諭及び養護助教諭

別表第3

一般職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

一般職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

教育職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

教育職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

3級

12,200円

4級

13,100円

教育職員Ⅲ本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

1号俸 10,530円

2号俸 10,638円

3号俸 10,746円

4号俸 10,858円

5号俸 10,966円

上記以外 11,000円

3級

11,800円

4級

12,700円

医療職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

医療職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第4―1

組織

役職

区分

大学

副学長(理事を除く。)

二種

教育研究評議会評議員

七種

副理事

七種

学長特別補佐

九種

戦略室

室長

十種

イノベーションデザイン研究所

研究所長

九種

学系

学系長

一種

副学系長

三種

学部

学部長(博士課程を有する学部の長に限る。)

一種

学部長(上記以外の者)

三種

副学部長

九種

学科長(医学部に限る。)、領域長代表(農学部に限る。)

十種

領域長(経済学部、創造工学部に限る。)

十種

大学院

研究科長(創発科学研究科に限る。)

一種

研究科長(地域マネジメント研究科に限る。)

三種

副研究科長(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科に限る。)

九種

施設

図書館長

十種

博物館長

十種

機構

機構長

九種

情報化推進統合拠点

拠点長

九種

センター長

十種

教育推進統合拠点

大学教育基盤センター長

九種

センター長(上記以外)

十種

学内共同教育研究施設

研究基盤センター長

九種

センター等の長(上記以外)

十種

インターナショナルオフィス

オフィス長

九種

センター長

十種

保健管理センター

所長

九種

附属病院

附属病院長

一種

附属副病院長

九種

看護部長

三種

副看護部長

四種

薬剤部長

五種

医療技術部長

五種

副医療技術部長

九種

学部附属の教育研究施設

教育学部附属教職支援開発センター長

十種

農学部附属農場長

十種

附属学校

校長(附属高松小学校の校長に限る。)

六種

校長(上記以外の者)、園長

七種

教頭(附属高松小学校の教頭に限る。)

五種

教頭(上記以外の者)

六種

特別支援学校主事

八種

法人本部・事務部等

部長、事務部長

二種

次長、統合事務センター長

三種

課長、技術室長

四種

備考 表中「副学部長」、「副研究科長」及び「副病院長」にあっては、香川大学副学部長等規則第2条第1項に該当する者に限る。

別表第4―2

本給表

職務の級

区分

手当額

一般職員Ⅰ

8級

二種

94,000円

7級

二種

88,500円

三種

77,400円

6級

二種

83,100円

三種

72,700円

四種

62,300円

5級

三種

69,400円

四種

59,500円

4級

四種

55,500円

教育職員Ⅰ

5級

一種

133,600円

二種

106,900円

三種

93,500円

四種

86,800円

五種

80,200円

六種

66,800円

七種

53,400円

八種

42,800円

九種

37,400円

十種

26,700円

4級

一種

114,700円

二種

91,700円

三種

80,300円

四種

74,500円

五種

68,800円

六種

57,300円

七種

45,900円

八種

36,700円

九種

32,100円

十種

22,900円

教育職員Ⅱ

4級

六種

56,900円

3級

六種

54,200円

八種

34,700円

2級

八種

33,400円

教育職員Ⅲ

4級

五種

65,100円

六種

54,300円

3級

四種

69,900円

五種

64,500円

六種

53,700円

医療職員Ⅰ

6級

五種

32,000円

九種

14,000円

5級

五種

30,000円

九種

12,000円

4級

五種

29,000円

九種

10,000円

医療職員Ⅱ

6級

三種

85,000円

5級

三種

80,000円

四種

75,000円

4級

四種

70,000円

別表第5

入試業務

一般選抜

一般選抜以外

大学入学共通テスト

前期日程・後期日程

学校推薦型選抜

総合型選抜

国際バカロレア選抜

編入学試験

社会人選抜

私費外国人留学生選抜

大学院入試

問題作成業務(実技〈音・美・体〉を除く)

60,000円

20,000円

20,000円

20,000円

10,000円

20,000円

問題作成業務(実技〈音・美・体〉)

20,000円

問題作成業務(2次募集)

20,000円

20,000円

本部要員

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題点検業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

直前点検業務(一般選抜)

5,000円

面接質問表作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

口述試験問題作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

試験監督

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

試験監督(共通テストに係るリスニング監督補助者)

入試当日業務

4,000円

試験監督(共通テストに係る地歴公民又は理科の監督補助者)

入試当日業務

4,000円

面接・実技検査等業務

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

警備

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

医師・看護師待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題出題委員の待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

答案採点業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

合否判定資料作成業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

調査書等書類審査・検討業務

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

※大学教員以外は、土日・休日実施の入試に従事した場合のみ支給する。

※各選抜において、複数の入試業務に従事した場合は、従事した全ての入試業務に応じた金額の入試手当を支給する。

別表第6(義務教育等教員手当関係)


号俸

教育職員Ⅱ本給表

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級

3級

4級

1級

2級

特2級

3級

4級

1

4

5,000円

6,300円

14,400円

18,700円

5,000円

5,400円

10,000円

12,400円

18,700円

5

8

5,200

6,600

14,800

19,000

5,200

5,700

11,000

12,800

19,000

9

12

5,400

7,000

15,100

19,400

5,400

6,000

11,400

13,200

19,400

13

16

5,600

7,300

15,500

19,600

5,600

6,300

11,800

13,600

19,600

17

20

5,900

7,600

15,900

19,900

5,900

6,600

12,500

14,000

19,900



21

6,200

7,900

16,300

20,200

6,200

7,000

12,800

14,400

20,200

22

24

6,200

7,900

16,300


6,200

7,000

12,800

14,400


25

28

6,500

8,300

16,700


6,500

7,300

13,500

14,800


29

32

6,800

8,900

17,100


6,800

7,600

13,800

15,100


33

36

7,100

9,300

17,400


7,100

7,900

14,100

15,500


37

40

7,400

9,700

17,700

 

7,400

8,300

14,400

15,900

 

41

44

7,700

10,500

18,000

 

7,700

8,900

14,700

16,300

 

45

48

8,000

10,900

18,300

 

8,000

9,300

15,200

16,700

 

49

52

8,300

11,300

18,500

 

8,300

9,700

15,500

17,100

 

53

56

8,600

12,100

18,700

 

8,600

10,500

16,100

17,400

 

57

60

8,800

12,500

18,900

 

8,800

10,900

16,300

17,700

 



61

9,100

12,900

19,100


9,100

11,300

16,500

18,000


62

64

9,100

12,900


 

9,100

11,300

16,500

18,000

 

65

68

9,400

13,300


 

9,400

12,100

17,000

18,300

 

69

72

9,700

13,700


 

9,700

12,500

17,200

18,500

 

73

76

9,900

14,000


 

9,900

12,900

17,400

18,700

 

77

80

10,200

14,400

 

 

10,200

13,300

17,600

18,900

 



81

10,400

14,700



10,400

13,700

17,800

19,100


82

84

10,400

14,700

 

 

10,400

13,700

17,800


 

85

88

10,600

15,000

 

 

10,600

14,000

18,100


 

89

92

10,800

15,400

 

 

10,800

14,400

18,200


 

93

96

11,000

15,700

 

 

11,000

14,700

18,300

 

 

97

100

11,200

16,000

 

 

11,200

15,000

18,400

 

 

101

104

11,400

16,300

 

 

11,400

15,400

18,400

 

 



105

11,500

16,500



11,500

15,700

18,400



106

108

11,500

16,500

 

 

11,500

15,700


 

 

109

112

11,600

16,800

 

 

11,600

16,000


 

 

113

116

11,700

17,000

 

 

11,700

16,300


 

 

117

120

11,900

17,200

 

 

11,900

16,500


 

 

121

124

12,000

17,400

 

 

12,000

16,800

 

 

 

 

 

125

12,100

17,600

 

 

12,100

17,000

 

 

 

126

128

12,100

17,600

 

 

 

17,000

 

 

 

129

132

12,300

17,600

 

 

 

17,200

 

 

 

133

136

12,400

17,600

 

 

 

17,400

 

 

 

137

140

12,500

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

141

144

12,600

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 



145

12,800

17,600




17,600




146

148

12,800


 

 

 

17,600

 

 

 

149

152

12,900

 

 

 

 

17,600

 

 

 

 

 

153

13,000

 

 

 

 

17,600

 

 

 

154

157






17,600




国立大学法人香川大学職員給与規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成19年7月26日 種別なし
平成20年1月15日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年7月1日 種別なし
令和7年1月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし
令和7年10月1日 種別なし
令和8年2月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし