○香川大学情報化推進統合拠点教員選考規程

令和5年6月16日

(趣旨)

第1条 香川大学情報化推進統合拠点(以下「拠点」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教員」という。)の採用等(昇任、配置換を含む。)の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則及び国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程によるほか、この規程の定めるところによる。

(採用等の方法)

第2条 教員の採用等の方法は、公募を原則とする。

(選考基準等)

第3条 教員の選考基準及びその適用方法については、別に定める。

(人事の発議)

第4条 情報化推進統合拠点長(以下「拠点長」という。)は、学長の求めに応じ、採用等をしようとする職名、人員、任期の有無、職務内容について、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第4条の理事又は第4条の2の副学長と協議の上、学長に意見を述べる。

2 拠点長は、候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合、情報化推進統合拠点会議(以下「拠点会議」という。)に発議する。

(選考委員会の設置)

第5条 教員の採用等の選考を行うときは、その都度拠点長が拠点会議に選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、募集要項、選考方法及び選考手続きについて定める。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 香川大学情報化推進統合拠点規程第3条第1項の各号に掲げるいずれか一つの下部組織の長(以下「センター長」という。)のうち拠点長が指名した者

(2) 香川大学情報化推進統合拠点規程第5条第1項第3号及び第4号に掲げる拠点担当教員及び併任教員のうちセンター長が指名した者

(3) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号の委員の総数は4人とする。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる委員の資格は、教授とする。ただし、准教授を選考する場合の委員の資格に准教授を加えることができ、また、講師、助教を選考する場合の委員の資格に准教授、講師を加えることができる。

(選考委員会の運営)

第7条 選考委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号で指名されたセンター長をもって充てる。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 選考委員会は、委員全員の出席により成立する。

4 議事は、委員の3分の2以上をもって決する。

5 議長が必要と認めたときは、選考委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(候補最適任者の選考)

第8条 選考委員会は、候補者の教育研究業績を審査し、候補最適任者を選考する。

(情報化推進統合拠点会議への報告)

第9条 選考委員会委員長は、候補最適任者を選考したときは、選考結果ならびに選考経過を拠点会議に報告しなければならない。

(教育研究業績審査の結果報告)

第10条 拠点長は、候補最適任者の選考結果及びその者の教育研究業績審査結果を学長に報告する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、拠点の教員の選考に関し必要な事項は、拠点会議が別に定める。

1 この規程は、令和5年6月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、香川大学情報メディアセンター教員選考規程(平成27年4月1日制定)は、廃止する。

香川大学情報化推進統合拠点教員選考規程

令和5年6月16日 種別なし

(令和5年6月16日施行)