○国立大学法人香川大学教員選考規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)の採用等の選考に関し必要な事項を定める。

(選考)

第2条 大学教員の選考は、大学・学部等の理念・目標に沿って行うこととする。

2 大学教員の選考に当たっては、学内外を問わず広く人材を求めるよう努めるものとする。

(教授の資格)

第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第3条又は第4条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については学士の学位)又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力があると認められる者

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学教員選考規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし