○国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学教員選考規則第8条の規定に基づき、大学教員(以下「教員」という。)の採用、昇任、配置換(主担当の命免を含む。)及び出向(以下「採用等」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定める。

(人事計画)

第2条 学長は、教員の採用等に係る計画(以下「人事計画」という。)について、役員会及び教育研究評議会の議を経て、決定する。ただし、年度途中において、人事計画に補正の必要が生じた場合は、役員会の議を経て、補正を決定する。

2 人事計画は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全学人事計画 組織の改廃等を含む全学に係る人事計画

(2) 学部等人事計画 教授会を置く学部及び研究科(以下「学部等」という。)における人事の必要性に基づく人事計画

(全学人事計画)

第3条 全学人事計画の決定に係る手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学長は、全学人事計画案を役員会及び教育研究評議会の議を経て、教授会に意見を求めることができる。

(2) 学部等の長は、前号の求めに応じて、教授会に意見を聴き、意見書を学長に提出する。

(3) 学長は、全学人事計画案の可否について、役員会及び教育研究評議会の議を経て、決定する。

(学部等人事計画)

第4条 学部等人事計画の決定に係る手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学部等の長は、学部等人事計画案について教授会に意見を聴き、学部等人事計画案を学長に提出する。

(2) 学長は、学部等人事計画案の可否について、役員会及び教育研究評議会の議を経て、決定する。

(3) 学長は、前号により決定された学部等人事計画を学部等の長に通知する。

(業績審査)

第5条 学長は、第2条により決定した人事計画に基づき、人事計画の採用等にかかる候補者(以下「候補者」という。)の教育研究業績の審査(以下「審査」という。)を教授会に実施させる。ただし、教授会を置かない部局の候補者の審査については、役員会が行うこととし、必要に応じて学長は、当該部局に審査を実施させる。

2 前項の教授会等は、必要に応じて選考委員会を設置の上、候補者の審査を実施し、学部等の長は、学長に候補者を上申する。

(決定)

第6条 学長は、役員会の下、全学的視点による審査を経て、候補者の採否を決定し、直ちに当該学部等の長又は教授会を置かない部局の長に通知するとともに、採用等となった場合は必要な手続き後、教育研究評議会に報告する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日)

この規程は、令和4年6月17日から施行する。

国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和4年6月17日 種別なし