○香川大学経済学部教員の採用に関する規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 主として香川大学経済学部の教育研究を担当する教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用については、国立大学法人香川大学教員選考規則及び国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員会)

第2条 経済学部教授会(以下「教授会」という。)は、教員の採用を開始しようとする場合は、採用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

3 委員会は、応募者の選考後、採用の被推薦者を審査し、その結果を教授会に報告する。

(選考・審査)

第3条 採用における選考は、教育・研究活動の全体について総合的に行い、審査は、原則として、公表された研究業績について行う。

2 教育は、大学における教育経験のみならず、企業や官庁等における勤務経験も評価対象とする。

(教授の採用基準)

第4条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う教授となることのできる者は、満40歳以上の者で、顕著な研究業績及び8年以上の教育歴を有し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

2 教育歴の計算については別に定める。

(准教授の採用基準)

第5条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う准教授となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 大学院博士課程修了者(博士課程単位修得者を含む。以下同じ。)で、大学において1年以上専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(2) 大学において2年以上専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者

(講師の採用基準)

第6条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う講師となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 大学院博士課程修了者で、公表された研究業績があると認められる者

(2) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において1年6ケ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(3) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において3年6ケ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(4) 前3号に準ずる研究上の業績があると認められる者

(助教の採用基準)

第7条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う助教となることのできる者は、修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者で、教育研究上将来を嘱望される者とする。

(助手の採用基準)

第8条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う助手となることのできる者は、学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者とする。

(教授会審議)

第9条 教授会は、採用の候補者とすることの可否を、無記名投票により決定する。

2 前項の議決は、有効投票数の3分の2以上の同意を要する。

3 委員会の推薦した者は、第1、第2位ないし第3位の順に採用の候補者となる。

(採用の候補者)

第10条 学部長は、教授会において決定した採用の候補者につき学長に上申する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学経済学部教員の採用に関する規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)