○国立大学法人香川大学における押印を求める手続き等の見直しに伴う学内規則等の改正に関する規程

令和4年2月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における押印を求める手続き等の見直しに伴う学則、規則、規程、細則、内規、要項及び申合せ等(以下「学内規則等」という。)の改正について必要な事項を定めるものとする。

(改正手続)

第2条 押印を求める手続き等の見直しに伴い、本学における学内規則等のうち、当該学内規則等の様式等において押印や署名の表記のみを改める場合は、国立大学法人香川大学の規則等の基準に関する規則及び国立大学法人香川大学諸規則等の制定等に関する事務処理細則に基づく改正手続によらず、この規程により学内規則等を改正したものとみなす。

(報告)

第3条 前条により学内規則等を改正した場合は速やかに学長に報告するものとする。

(周知)

第4条 第2条による改正後の学内規則等については、適宜の方法により周知するものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に際し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

国立大学法人香川大学における押印を求める手続き等の見直しに伴う学内規則等の改正に関する規…

令和4年2月1日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
令和4年2月1日 種別なし