○国立大学法人香川大学の規則等の基準に関する規則

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における規則等の種類、制定及び改廃等の手続について必要な事項を定め、大学法人の業務運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 規則等とは、この規則の定めに基づき、大学法人の業務遂行に関して準拠すべき基準の定めであり、成文化されたものをいう。

第3条 この規則において、「部局等」とは、別表に定めるものをいう。

(規則等の区分)

第4条 規則等の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 法人の管理運営及び教育研究に関する重要事項について、学長が定めたもの(次に掲げる学則を除く。)

(2) 学則 国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について、学長が定めたもの

(3) 規程 規則及び学則に基づく事項、又は業務を執行するために必要な事項について、学長又は部局等の長が定めたもの

(4) 細則 規則、学則及び規程を実施するために、学長又は部局等の長が、必要な細目等について定めたもの

2 大学法人における学則は、香川大学学則及び香川大学大学院学則をいう。

(規則等の遵守義務)

第5条 規則等は、厳正に遵守されなければならない。

第2章 規則等の制定及び改廃

(役員会等への付議)

第6条 次の表に掲げる規則等の制定改廃を行う場合は、原則として、規則等の種類に応じ、次の表に掲げる付議機関に付議する。ただし、監事及び監事監査に関する規則等を制定改廃する場合には、事前に監事の意見を徴する。

規則等の種類

制定権者

付議機関

規則・学則

学長

国立大学法人香川大学役員会(以下「役員会」という。)、内容に応じて、国立大学法人香川大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)(法人の経営に関する重要な事項)、国立大学法人香川大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)(教育研究に関する重要な事項)

規程

学長

内容に応じて、役員会、経営協議会(法人の経営に関する重要な事項)、教育研究評議会(教育研究に関する重要な事項)

部局等の長

内容に応じて、学長承認(組織に関する重要事項)、当該部局の教授会又は学内共同教育研究施設等にあってはセンター会議等(教育研究に関する重要事項)

(付議の省略)

第7条 制定改廃する規則等のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、制定権者は、前条に規定する付議機関への付議を省略することができる。

(1) 関係法令等又は規則等の制定改廃に伴う条文等の整備のための改正を行う場合

(2) 組織の設置改廃及び職名の変更に伴う条文等の整備のための改正を行う場合

(3) 用字、用語及び送り仮名の整備のための改正を行う場合

(4) その他形式的で軽微な改正を行う場合

(手続)

第8条 規則等の制定等の手続は、別に定める。

(報告)

第9条 部局等の長が規程又は細則の制定等を行ったときは、学長に速やかに報告するものとする。

第3章 周知等

(周知)

第10条 規則等を制定等したときは、必要に応じて、大学法人のホームページへの掲載等により関係者に周知するものとする。

(規則集への収録)

第11条 規則等を制定等したときは、必要に応じて、国立大学法人香川大学規則集に収録するものとする。

第4章 その他

(要項等)

第12条 学長又は部局等の長は、運営上必要な場合は、要項、内規又は申合せを定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、各研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター、医学部附属病院

国立大学法人香川大学の規則等の基準に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし