○香川大学創造工学部教員選考規程

平成30年6月11日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公募による選考(第4条―第10条)

第3章 非公募による選考(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 香川大学創造工学部における教員の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則及び国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(選考の方法)

第2条 教員の採用、昇任及び再任は、創造工学部の学部等人事計画(以下「人事計画」という。)に基づき実施し、その選考手続き等においては客観性・透明性が確保されなければならない。

2 教員の選考は、各方面から広く優れた人材を求めるため、原則として公募とする。ただし、次の各号の1に該当する場合は、非公募とすることができる。

(1) 優秀な人材が自然生命科学系所属創造工学部主担当の教員として在籍しており、その者を昇任させることによって外部への頭脳流出を防ぐとともに、創造工学部及び工学研究科の教育・研究の一層の活性化・進展が期待できる場合

(2) 人事計画との関係で、教員を外部から新規に採用することができない場合

(3) その他非公募とする方が優秀な人材を得ることができると判断される場合

3 任期が付された助教の再任審査については、別に定める。

(人事計画の通知)

第3条 学部長は、学長から人事計画の決定通知を受けたときは、速やかに領域長に通知しなければならない。

2 前項の場合において、教員選考を公募で実施しようとしている領域長には教員公募要項(案)(以下「要項案」という。)の提出を、教員選考を非公募で実施しようとしている領域長には非公募による選考委員会(以下「非公募選考委員会」という。)の設置準備を指示するものとする。

第2章 公募による選考

(教員公募要項案の提出)

第4条 領域長は、前条の学部長の指示を受け、当該領域の教員選考を公募で行うときは、学部長に要項案及び第6条に規定する公募選考委員会の委員候補者名簿(以下この章において「名簿」という。)を提出するものとする。

2 学部長は、運営会議において、要項案について審議する。

(教員公募)

第5条 学部長は、運営会議において要項案が了承された場合は、教員公募を開始する。

2 教員公募を実施する場合の教員応募提出書類は、別に定める。

(公募選考委員会の設置)

第6条 学部長は、応募者の審査を行うため、公募による選考委員会(以下「公募選考委員会」という。)を設置しなければならない。

2 公募選考委員会は、選考教員の配置予定である領域の領域長を委員長とし、当該領域の教授で構成する。ただし、准教授、講師、助教を選考する場合は、必要に応じて准教授を委員に加えることができる。

3 公募選考委員会は、必要に応じて当該領域以外の教員及び創造工学部兼務教員(以下「兼務教員」という。)を委員に加えることができる。

4 委員は、名簿を原案として、運営会議の審査を経て、学部長が決定する。

(公募選考委員会の招集、議決)

第7条 委員長は、公募選考委員会を招集し、その議長となる。

2 公募選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決には出席委員の過半数の同意を要する。

(応募者の審査)

第8条 公募選考委員会は、教員公募要項及び教員選考の評価項目、評価点及び評価基準に基づいて応募書類の審査を行い、応募者を数名に絞り込んだ上で、これらの応募者の面接及び模擬授業を行い、候補者を選考し、その選考結果を運営会議に報告する。

(運営会議審議)

第9条 運営会議は、前条の報告及び教員公募要項に基づき、候補者としてふさわしいかどうかを審議する。

2 学部長は、運営会議が前項の審議の結果、候補者としてふさわしいと認めた場合、当該候補者の履歴書(写)及び研究業績等目録を作成し、教授会開催の1週間前までに教授会構成員に提示するとともに、林町地区統合事務センター総務課庶務係において研究業績(原本)を縦覧に供する。

(教授会審議)

第10条 学部長は、運営会議の審議結果を教授会に諮り、教授会はこれに基づき審議し、投票を行う。

2 前項の審議は、教授会構成員の3分の2以上の投票によって成立し、議決には有効投票数の3分の2以上の同意を要する。この場合において、白票は有効投票とする。

3 次の各号の1に該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 可否が判定できないもの

(3) 他事を記載したもの

第3章 非公募による選考

(選考委員会委員候補者名簿案の提出)

第11条 領域長は、第3条の学部長の指示を受け、当該領域の教員選考を非公募により行うときは、学部長に、次条に規定する非公募選考委員会の委員候補者名簿(以下この章において「名簿」という。)を提出しなければならない。

(非公募選考委員会の設置)

第12条 学部長は、対象者の審査を行うため、非公募選考委員会を設置しなければならない。

2 非公募選考委員会は、選考教員の配置予定である領域の領域長を委員長とし、次に掲げる委員をもって組織するものとする。

(1) 選考教員の配置予定である領域から4人(領域長を含む。)

(2) 当該領域以外から4人

3 委員は、教授とする。ただし、准教授、講師、助教を選考する場合は、必要に応じて准教授を充てることができる。

4 第2項第1号委員は、必要に応じて兼務教員を充てることができる。

5 委員は、名簿を原案として、運営会議の審査を経て、学部長が決定する。

(非公募選考委員会の招集、議決、対象者の審査、運営会議審議及び教授会審議)

第13条 非公募選考委員会の招集、議決、対象者の審査、運営会議審議及び教授会審議については、第7条から第10条までの規定を準用する。この場合において、「公募選考委員会」は「非公募選考委員会」に読み替えるものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学部長が別に定める。

1 この規程は、平成30年6月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、香川大学工学部教員選考規程(平成19年8月1日制定)は、廃止する。

3 平成30年4月1日に在籍する教員は、この規程に基づき選考されたものとみなす。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年5月8日)

この規程は、令和5年5月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学創造工学部教員選考規程

平成30年6月11日 種別なし

(令和5年5月8日施行)