○香川大学産学連携・知的財産センター教員選考規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学産学連携・知的財産センター(以下「センター」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教員」という。)の採用等(昇任、配置換を含む。)の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則及び国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程によるほか、この規程の定めるところによる。

(採用等の方法)

第2条 教員の採用等の方法は、公募を原則とする。

(選考基準等)

第3条 教員の選考基準及びその適用方法については、別に定める。

(人事の発議)

第4条 産学連携・知的財産センター長(以下「センター長」という。)は、学長の求めに応じ、採用等をしようとする職名、人員、任期の有無、職務内容について、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第4条の理事又は第4条の2の副学長(以下「担当理事等」という。)と協議の上、学長に意見を述べる。

2 センター長は、候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合、産学連携・知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)に発議する。

(選考委員会の設置)

第5条 教員の採用等の選考を行うときは、その都度センター会議に選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、募集要項、選考方法及び選考手続きについて定める。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 担当理事等

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) センター会議委員のうちから担当理事等の指名した者

(5) センター会議が必要と認めたときは、センター会議委員以外から委員を選出することができる。

2 前項第4号及び第5号に掲げる委員は、教員とする。

(選考委員会の運営)

第7条 選考委員会に委員長を置き、担当理事等をもって充てる。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 選考委員会は、委員全員の出席により成立する。

4 議事は、委員の3分の2以上をもって決する。

5 議長が必要と認めたときは、選考委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(候補最適任者の選考)

第8条 選考委員会は、候補最適任者を選考する。

(センター会議への報告)

第9条 選考委員会委員長は、候補最適任者を選考したときは、選考経過をセンター会議に報告しなければならない。

(教育研究業績審査の結果報告)

第10条 センター長は、候補者の教育研究業績審査の結果を学長に報告する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの教員の選考に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学社会連携・知的財産センター教員選考規程(平成25年4月1日制定)は、廃止する。

(令和4年9月27日)

この規程は、令和4年9月27日から施行する。

香川大学産学連携・知的財産センター教員選考規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和4年9月27日施行)