○国立大学法人香川大学非常勤職員の職員宿舎入居に関する要項

平成26年4月1日

第1 国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則に定める、香川大学(以下「本学」という。)に採用された非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)が、本学所有の職員宿舎へ入居を希望した場合の取扱については、この要項の定めるところによる。

第2 非常勤職員は、原則として次の各号の一に該当する場合に限り、本学職員宿舎の入居資格があるものとする。

(1) 香川大学非常勤職員就業規則別表1に定める「フルタイム職員」であること

(2) その他学長が特別に入居を認めた場合

第3 国立大学法人香川大学職員就業規則第24条の規定に基づき、本学に採用された再採用職員は、前項の要件にかかわらず、次の各号の一に該当する場合に限り、本学職員宿舎の入居資格があるものとする。

(1) 再採用職員が定年退職する日まで、本学職員宿舎に入居していた場合(ただし、1年以上引き続き入居していた場合に限る。)

(2) その他学長が特別に入居を認めた場合

第4 第2又は第3の資格を満たす者が本学職員宿舎に入居を希望する場合は、国立大学法人香川大学宿舎管理規程(以下「規程」という。)及び国立大学法人香川大学宿舎管理細則(以下「細則」という。)に基づき貸与に関する書類の提出を行い、その承認を受ける必要があるものとする。

第5 本学職員宿舎全体の入居状況を考慮し、常勤職員の新規入居に支障をきたすと本学が判断した場合は、規程第21条第1項第4号の規定を適用するものとし、明渡しをしなければならない。

第6 細則第8条第1項及び第9条の規定にかかわらず、第3第1号に該当する再採用職員に限り、定年退職する日まで入居していた居室に引き続き入居することができるものとする。

第7 非常勤職員は、第4により貸与の承認を受けた場合においても、雇用された期間が終了した場合は入居資格を失ったものとみなし、速やかに退去しなければならない。

第8 非常勤職員は、この要項のほか、規程及び細則を遵守しなければならない。

第9 その他、非常勤職員の職員宿舎入居に関し、必要な事項は別に定める。

1 この要項は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要項の施行により再採用職員の職員宿舎入居に関する要項(平成20年3月5日制定)は、廃止する。

(令和元年8月1日)

この要項は、令和元年8月1日から施行する。

国立大学法人香川大学非常勤職員の職員宿舎入居に関する要項

平成26年4月1日 種別なし

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第5節 住宅等施設
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし