○国立大学法人香川大学宿舎管理細則

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学宿舎管理規程(以下「宿舎管理規程」という。)に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における宿舎の維持管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 駐車場 宿舎内に被貸与者が使用する自動車の保管のために設けられた施設をいう。

(2) 共同施設 宿舎内に設けられた共同浴場、共同の洗濯場及び物干場、共同物置、共同ゴミ処理場、集会場、児童遊園等をいう。

(保有宿舎)

第3条 大学法人が保有する宿舎は、別表1のとおりとする。

(宿舎の規格)

第4条 宿舎の規格は次の表のとおりとする。

延べ面積

規格

25平方メートル未満0

a

25平方メートル以上55平方メートル未満

b

55平方メートル以上65平方メートル未満

c

65平方メートル以上80平方メートル未満

d

80平方メートル以上

e

2 独立した専用物置がある宿舎については、前項の表の左欄に掲げる延べ面積に、その面積を加算する。

第2章 貸与

(無料宿舎の貸与資格)

第5条 宿舎管理規程第9条第1項の規定により、無料宿舎を貸与する者は次の各号のとおりとする。

(1) 医学部附属病院に勤務する看護師

(有料宿舎の貸与資格)

第6条 世帯用規格を貸与することができる者は、原則として生計を一にして同居する者がいる職員とする。

2 単身用規格を貸与することができる者は、独身の教職員又は単身赴任している職員とする。

(貸与の承認・入居手続き)

第7条 第5条又は第6条に規定する貸与資格がある者で、宿舎の貸与を希望する者は宿舎貸与申請書(別紙様式第1)を、駐車場の貸与を希望する者は宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書(別紙様式第2)を学長に提出し、その承認を得なければならない。

2 宿舎の貸与の承認を受けた者は、宿舎貸与承認書に記載された入居日又は宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書に記載された専用開始日から10日以内に入居又は専用開始するとともに、すみやかに宿舎入居届(別紙様式第3)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、宿舎入居期限延期申請書(別紙様式第4)を提出し、学長の承認を得てその入居期限を延長することができる。

3 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎入居期限延期承認書(別紙様式第4)を交付するものとする。

4 第1項の承認を得た者が、前項に規定する期日までに宿舎に入居しない場合は、学長は貸与の承認を取り消すことができる。

(有料宿舎を貸与する者の選定)

第8条 宿舎管理規程第13条に規定する有料宿舎を貸与する者の選定は、特別な事情がある場合を除き、次の順序に従って行わなければならない。

(1) 国立大学法人香川大学旅費規程第6条第1項に規定する別表第2(以下「別表第2」という。)に掲げる一般職員Ⅰ本給表の7級以上の職務及びこれに相当する職務にある職員

(2) 別表第2に掲げる一般職員Ⅰ本給表の3級以上の職務及びこれに相当する職務にある職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員

2 前項の場合において、同順位にある教職員が2人以上在するときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。

(貸与基準)

第9条 学長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として次の表の左欄に掲げる別表第2の一般職員Ⅰ本給表の級及びこれに相当する級又は同居人数に応じて、それぞれの右欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。

級等

規格

役員、指定職員及び9級又は同居人数5人以上

e以下

8級、7級及び6級又は同居人数4人以上

d以下

5級以下

c以下

(同居)

第10条 被貸与者は、配偶者(3ヶ月以内に婚姻予定である者を含む。)又は主として被貸与者の収入により生計を維持する者を同居させることができる。

2 被貸与者は、前項に規定する者以外の者を臨時に同居させようとする場合には、宿舎同居申請書(別紙様式第5)を学長に提出し、その承認を得なければならない。

第3章 入居者の義務

(入居者の費用負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、被貸与者及び前条で規定する者(以下「入居者」という。)の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、電話その他居住に要する設備等の使用料

(2) 汚物並びに塵芥の処理及び保健衛生に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 樹木の手入れ及び除草に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない、修繕等に要する費用

(模様替等の承認)

第12条 被貸与者は、宿舎管理規程第23条に規定する改造、模様替その他の工事の承認を得るにあたっては、宿舎模様替等申請書(別紙様式第6)により学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、当該模様替等の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明渡す際原状に回復し、又は当該模様替等の目的物を大学法人に寄付し、又は工事に係る大学法人に対する請求権を放棄することを条件として承認することができる。

第4章 明渡し

(明渡しの届出)

第13条 被貸与者は、宿舎又は駐車場を明渡すときは、明渡ししようとする日の10日前までに宿舎明渡届(自動車保管廃止届)(別紙様式第7)を学長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、宿舎を明渡すときは、宿舎事務担当者(第17条に規定する管理人を含む。)による点検を受けなければならない。その際、修繕の指示を受けたものについては被貸与者の負担により修繕を行うものとし、当該宿舎を正常な状態において返還しなければならない。

3 被貸与者は、宿舎を明渡した後に入居者の責に帰すべき事由による損傷又は汚損箇所が発見されたときは、自己の負担により責任をもって修繕しなければならない。

(明渡し猶予の申請)

第14条 被貸与者は、宿舎管理規程第21条第1項ただし書きに規定する承認を得るにあたっては、宿舎明渡猶予申請書(別紙様式第8)を学長に提出するものとする。

(損害賠償金の軽減措置)

第15条 宿舎管理規程第21条第3項に該当する場合において、被貸与者が損害賠償金の軽減を受けたいときは、宿舎損害賠償金軽減申請書(別紙様式第9)により学長に申請しなければならない。

2 前項の申請に基づいて、その額を軽減することがやむを得ないと学長が認めた場合、その額は月額使用料の1.1倍に相当する金額とする。

第5章 その他

(立入検査)

第16条 学長は、管理上必要と認めるときは、その指定する者に宿舎の検査をさせ又は必要な指示をさせることができる。

2 前項の指定を受けた者が、前項の検査をするときは、原則として、入居者を立ち会わせなければならない。ただし、検査を行う者が緊急やむを得ないと判断した場合においては、この限りでない。

(宿舎管理人)

第17条 学長は、管理上必要と認めるときは宿舎に管理人を置き、宿舎の管理に関する事務の一部を行わせることができる。

(宿舎管理人に対する宿舎の貸与)

第18条 学長は、管理人がその職務を行うために必要と認めるときは、管理人を宿舎に入居させることができる。

(宿舎の現況に関する記録)

第19条 宿舎管理規程第24条に規定する宿舎の現況に関する記録は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 宿舎入居者現況記録

(2) 駐車場貸与現況記録

(3) 宿舎現況図面

(4) 宿舎使用料現況記録

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年8月1日)

この細則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日)

この細則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

1 宿舎の所在地

香川県高松市西宝町2―11―35(西宝町宿舎)

香川県高松市昭和町1―13―25(昭和町宿舎)

香川県木田郡三木町大字池戸字四角寺1239―2(池戸宿舎)

香川県木田郡三木町大字池戸1750―1(看護師宿舎)

香川県高松市高松町角屋2284―1(高松町宿舎)

香川県高松市前田東町505―2(前田東町宿舎)

香川県高松市昭和町字本村下209(昭和町住宅)

香川県高松市西宝町538(西宝町住宅)

2 宿舎の種類、構造、規格、戸数及び面積

宿舎名

種類

構造

規格

戸数

面積

備考

西宝町宿舎

有料

RC

c

16

255.96

m2

 

1025.95

m2

昭和町宿舎

有料

RC

c

16

421.92

m2

 

d

8

1687.68

m2

池戸宿舎

有料

RC

c

30

406.08

m2

 

2030.4

m2

池戸宿舎

有料

RC

c

30

406.08

m2

 

2030.4

m2

池戸宿舎

有料

RC

c

30

406.08

m2

 

2030.4

m2

池戸宿舎

有料

RC

b

20

351.41

m2

 

c

10

1713.6

m2

看護師宿舎

無料

RC

a

55

511.53

m2

 

2470.1

m2

看護師宿舎

無料

RC

a

48

350.16

m2

 

1313.5

m2

高松町宿舎

有料

RC

c

20

279.76

m2

 

1398.8

m2

高松町宿舎

有料

RC

c

20

256.08

m2

 

1280.4

m2

前田東町宿舎

有料

RC

c

32

559.52

m2

 

2238.08

m2

前田東町宿舎

有料

RC

c

16

256.08

m2

 

1024.32

m2

前田東町宿舎

有料

RC

c

8

128.04

m2

 

512.16

m2

前田東町宿舎

有料

RC

c

16

279.76

m2

 

1119.04

m2

前田東町宿舎

有料

RC

c

24

384.12

m2

 

1536.48

m2

昭和町住宅

有料

RC

d

6

157.34

m2

 

472.02

m2

西宝町住宅

有料

RC

c

16

270.72

m2

 

1082.88

m2

西宝町住宅

有料

RC

c

20

270.72

m2

 

1353.6

m2

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国立大学法人香川大学宿舎管理細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第5節 住宅等施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし